協会けんぽの任意継続で保険料の納付書が届かないときは、納付期限を待たず、加入している協会けんぽ支部へ早急に申し出てください。納付期限までに納められないと任意継続の資格を失うことがあるため、納付書の再送などを支部に確認します。健康保険組合の任意継続なら、協会けんぽではなく加入先の健康保険組合へ連絡します。

最初に確認すること

確認する順番

  • 加入先が協会けんぽか、健康保険組合かを確認します。保険者によって案内が異なるため、協会けんぽの説明を健康保険組合にそのまま当てはめないでください。
  • 初回の納付書か、加入後の毎月の納付書かを確認します。協会けんぽでは、初回分は資格情報のお知らせを送る際に同封され、納付書に記載された期限までに納めます。
  • 手元に資格情報のお知らせがあれば、加入先の支部名や案内を確認します。問い合わせの際は、分かる範囲で氏名、加入時期、納付対象月を伝えると確認が進みやすくなります。

協会けんぽで納付書が届かないときの手順

初回分か毎月分かを切り分けます。初回分は納付書に記載された期限、毎月分は通常の納付期限を確認します。

協会けんぽの都道府県支部へ連絡します。協会けんぽは、納付書が届かない場合、納付期限までに納付されないと資格喪失となるため、早急に支部へ申し出るよう案内しています。

納付書の再送方法と、今回の納付対象月・納付期限を確認します。納付書が届くまで待つのではなく、支部から案内された方法で納めます。

すでに期限を過ぎている場合も、未納のままにせず直ちに支部へ相談します。期限後の資格の扱いを自分で判断せず、支部の確認を受けてください。

納付期限の目安

協会けんぽの任意継続における納付期限
区分確認する期限注意点
初回の保険料納付書に記載された期限資格情報のお知らせを送る際に納付書が同封されます。期限までに納付されない場合、任意継続の被保険者でなかったものとされます。
毎月の保険料毎月10日。10日が土日・祝日の場合は翌営業日納付書は月初めに送付されます。期限までに納付されない場合、任意継続の資格を喪失することがあります。

納付書が届いた後に確認する項目

納付前の確認項目

  • 納付目的年月が、支部に確認した納付対象月と一致しているか確認します。
  • 納付期限を確認します。初回は加入手続きの時期によって、加入月分と翌月分以降の2か月以上分が同じ納付書で送られる場合があります。
  • 納付書の裏面で利用できる金融機関やコンビニエンスストアを確認します。協会けんぽでは、納付書払いのほか、口座振替も案内されています。

期限を過ぎた場合の注意

協会けんぽでは、毎月分の保険料を納付期限までに納めなかった場合、納付期限の翌日で任意継続の資格を喪失すると案内しています。初回保険料を正当な理由なく期限までに納めなかった場合は、任意継続の資格が取り消しとなります。天災地変など、遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合の扱いは異なるため、期限後も支部へ事情を伝えてください。

健康保険組合の任意継続の場合

健康保険組合の任意継続は、納付書の送付時期、期限、再発行の方法が加入先の組合の案内で決まります。元の勤務先や資格確認書などで加入先を確認し、組合の資格担当へ連絡してください。協会けんぽの毎月10日という期限を、健康保険組合の加入者に一律に適用しないことが大切です。

初回の納付書が届かないまま、初回納付の期限が近づいています。どうすればよいですか?

協会けんぽなら、加入している支部へすぐに申し出てください。初回納付書は資格情報のお知らせを送る際に同封され、記載された期限までに納める必要があります。健康保険組合なら、加入先の組合へ連絡します。

納付書に2か月分以上の保険料が書かれているのは間違いですか?

協会けんぽでは、任意継続の加入手続きの時期によって、加入月分と翌月分以降の2か月以上分を同じ納付書で送る場合があります。納付目的年月と納付期限を確認し、不明な点は支部へ問い合わせてください。

納付期限を過ぎてから納付書が届きました。支払えば資格は続きますか?

自動的に続くとは判断できません。協会けんぽでは、期限までに納付されない場合の資格喪失や、初回保険料未納による資格取消しを案内しています。納付せずに放置せず、加入先の支部または健康保険組合へ直ちに確認してください。

公式情報

関連情報協会けんぽ「保険料の納付方法について」関連情報協会けんぽ「保険料の納付方法」