法人・総務手続き
給与支払報告書を期限(1月31日・2026年は2月2日)に遅れたときのeLTAX・郵送での追加提出と税額通知への影響
給与支払報告書は毎年1月31日(2026年は2月2日)が期限ですが、過ぎても提出は可能です。eLTAXでは申告区分を「追加」にして漏れた従業員分のみを送信し、郵送では総括表に「追加分」と明記して提出します。期限後分は5月に事業所へ送られる特別徴収税額通知に反映されず、普通徴収や翌年度への繰り越しで処理される場合があるため、市区町村への連絡と従業員への説明が必要です。神戸市・国税庁の公式情報(2026年8月23日確認)で整理します。