期限を過ぎたときの結論
休業4日未満の労働者死傷病報告を出し忘れた場合は、気づいた時点で速やかに電子申請で提出します。旧様式第23号・第24号は令和7年1月1日以降使用できません。2026年9月12日時点の厚生労働省の公式情報で確認しています。全国共通の原則です。
対象の確認:休業4日未満かどうかを切り分けます
まず休業日数と死亡の有無を確認します。休業4日未満とは、休業1日から3日までの災害です。死亡または休業4日以上の場合は四半期まとめではなく、災害発生後遅滞なく提出します。遅滞なくとは正当な理由がある場合を除き事情の許す限り最も速やかにという意味で、おおむね1週間から2週間以内程度と解されています。
休業4日未満の四半期期限の一覧
| 対象期間 | 報告期限 |
|---|---|
| 1月から3月の災害 | 4月末日まで |
| 4月から6月の災害 | 7月末日まで |
| 7月から9月の災害 | 10月末日まで |
| 10月から12月の災害 | 翌年1月末日まで |
遅れの主な原因と立て直しの方向
期限後に多いつまずきと対応の方向です。
- 四半期期限の失念:過ぎた分を特定し、速やかに電子申請で提出します
- 旧様式第24号での作成:令和7年1月1日以降は旧様式を受け付けないため、新しい報告画面・新様式で作り直します
- 提出先の誤り:事業場を管轄する労働基準監督署へ出します。建設現場は原則として工事現場所在地を管轄する監督署です
- 労災保険請求との混同:労災保険の給付請求とは別に提出が必要です。給付請求だけでは報告になりません
手順1から手順4:期限後の提出手順
過ぎた四半期の災害を洗い出します。被災者ごとに発生日、休業日数、災害の状況を確認します。休業4日以上や死亡が混ざっていないかも確認します。
提出先を確認します。原則は事業場を管轄する労働基準監督署です。建設現場等で事務所と現場の管轄が異なるときは、事故現場のある地域を管轄する監督署へ提出します。管轄が不明なときは都道府県労働局の所在地案内で確認します。
電子申請で提出します。令和7年1月1日から労働者死傷病報告は電子申請が義務化されました。パソコン端末がない等の事情で困難な場合に限り、当分の間は書面報告も可能です。書面の場合は新しい様式をA4普通紙に印刷し、所轄の労働基準監督署へ提出します。旧様式第23号・第24号は使用しないでください。
控えを保管し、再発防止の管理を見直します。提出時に報告書の写しを用意すると控えになります。四半期ごとの締め日を労務カレンダーに入れ、被災者ごとの報告漏れがないか確認します。
注意点:旧様式第24号で検索したときの落とし穴
電子申請が難しい場合の扱い
パソコン端末を所持していない等の事情で電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告も可能です。書面の場合は厚生労働省の案内にある新しい様式をダウンロードし、A4普通紙に正しく印刷して所轄の労働基準監督署へ提出します。ブラウザの印刷機能ではなくAdobe Readerの印刷機能を使い、拡大・縮小は「なし」にします。
よくある質問
四半期期限を過ぎたらどうすればよいですか
期限後でも受理されます。過ぎた四半期分を取りまとめて、気づいた時点で速やかに電子申請で提出します。次の四半期まで待つ必要はありません。
手元にある様式第24号で出せますか
使用できません。令和7年1月1日以降は従前の様式第23号・第24号を使用しないでください。新しい報告画面または新しい様式で提出します。
労災保険の請求をすれば報告は不要ですか
別に必要です。労災保険の給付請求とは別建てで提出します。給付請求書を出していても、労働者死傷病報告の義務はなくなりません。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する労働基準監督署などの最新案内をご確認ください。個別事情によって判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。