死亡届は親族や同居人が届出人となり、死亡の事実を知った日から7日以内に本籍地・届出人所在地・死亡地のいずれかの市区町村へ提出します。完成した届書は葬儀社が持参できます。事前に記入漏れと診断書を確認します。

手続きの概要

死亡届は戸籍の届出で、火葬や埋葬の許可と連動します。2026年9月12日時点の法務省と東京都北区の公式情報で確認しています。全国共通の原則と届出先の受付方法を分けて整理します。

死亡届の基本条件
項目内容
届出人法律上の親族、同居人など。北区の案内では親族・同居者を案内し、それ以外の方は事前相談としています
期限知った日を含め7日以内。国外で亡くなった場合は3か月以内。7日目が休日の場合は翌開庁日
提出先本籍地・届出人所在地・死亡地の市区町村。届出人所在地は一時滞在地を含みます
必要書類死亡届(医師の死亡診断書または死体検案書と一体1通)。用紙は市区町村で入手します
手数料かかりません

届出人と持参人の違いを確認する

届出人欄に署名する方と、窓口へ届書を持っていく方は別の役割です。混同しやすいため、次の区別で整理します。

届出人と持参人の区別

  • 届出人:亡くなった方の法律上の親族や同居人など。届書の届出人欄に署名します
  • 持参人(使者):完成した届書を窓口へ持参する方。葬儀社の担当者が持参する運用があります
  • 葬儀社へ依頼する場合は、届出人欄の記入と署名、死亡診断書の添付を完成させてから渡します
  • 委任状の要否や預かりの扱いは届出先により異なります。事前に届出先の案内で確認します

法務省の死亡届の案内では、届出対象者を親族、同居者、家主や管理人、後見人などと案内しています。一方、市区町村の窓口案内では親族・同居人を中心に案内し、それ以外の方は問い合わせとしています。該当するか迷う場合は、届出先の市区町村へ相談します。

葬儀社に持参を頼むときの手順

手順1:届出人と期限を確認する

誰が届出人になるかを確認します。親族や同居人が中心です。期限は死亡日ではなく、死亡の事実を知った日から数えます。知った日を含め7日以内です。国外で亡くなった場合は3か月以内です。

手順2:提出先を3か所から選ぶ

本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村へ提出します。届出人の所在地は住所登録地に限らず、一時滞在地も含みます。滞在先の窓口に出向く場合は、その窓口を届出人の所在地として提出できます。遠方の本籍地へ郵送する必要があるかは、届出先へ確認します。

手順3:届書と診断書を完成させる

医師が作成した死亡診断書または死体検案書と一体の届書を用意します。用紙は市区町村で入手します。届出人欄の署名漏れ、住所や本籍の記入漏れ、診断書の添付漏れを確認します。不備があると戸籍への記録まで日数がかかります。

手順4:持参方法と受付時間を確認する

葬儀社が持参する場合は、完成した届書を渡し、届出先の受付時間を確認します。平日の戸籍窓口のほか、時間外や土日祝は預かりとなる場合があります。預かりでは内容審査ができず、不備があると届出人本人が後日来庁する場合があります。できるだけ事前確認をします。

死亡届は提出後に返却されません。提出前に全体のコピーを取ります。受付時に死体火葬許可証が発行されます。既に火葬が済んでいる方は、死亡届を改めて提出する必要はありません。受理証明書は当日発行されない場合があります。必要な方は窓口で発行可能日を確認します。

期限に間に合わない場合と届出人がいない場合

7日を過ぎても届出はできます。過ぎた場合は速やかに届出先へ提出し、遅れた理由の説明を求められた際は事実どおり伝えます。届出人になる親族や同居人がいない場合は、届出先の市区町村へ相談します。法務省の案内では家主や管理人、後見人なども対象に含めていますが、窓口の運用は自治体により異なります。個別事情によって判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。

よくある質問

葬儀社が死亡届を出してくれますか

できます。届書の届出人欄は親族や同居人が記入・署名し、完成した届書を葬儀社の担当者が持参する運用があります。委任状の要否は届出先により扱いが異なるため、事前に届出先へ確認します。

7日の数え方はどうなりますか

知った日を含め7日以内です。死亡日ではありません。7日目が土日祝や年末年始の場合は翌開庁日が期限です。国外で亡くなった場合は3か月以内です。

本籍地が遠方でも近くの役所へ出せますか

本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかです。届出人の所在地には一時滞在地も含みます。滞在先の窓口で提出できる場合があります。迷う場合は届出先へ確認します。

死亡届の後は、火葬許可証の受取と遺族の手続きへ進みます。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関や自治体の最新案内をご確認ください。