住民票の除票は、転出や死亡で住民登録が削除された住民票の写しです。転出と死亡で請求できる人と必要書類が異なります。平成26年6月20日以降に消除されたものは150年保存が原則です。当時の住所地の市区町村窓口へご確認ください。
除票とは・転出と死亡の違い
住民票の除票とは、市外への転出や死亡等により住民登録が削除された住民票をいいます。除票の写しには、氏名・生年月日・住所・個人番号等のほか、転出の場合は転出先住所と異動年月日、死亡の場合は死亡年月日が記載されます。現在お住まいの方と消除になった方は1通の証明書で交付できません。転出による消除と死亡による消除では、取得方法や必要なものが異なります。
転出と死亡の基本的な違いを整理します。
- 転出による除票:本人が中心です。任意代理人は委任状、法定代理人は権限確認書類が必要です。
- 死亡による除票:自己の権利行使や義務履行に必要な人、国や地方公共団体に提出する必要がある人、正当な理由がある人に限られます。
- 住所や氏名の履歴が必要な場合は、除票で証明できる範囲と戸籍の附票で証明する範囲の切り分けが必要です。
取得できる人と請求先の確認順
転出によって消除された除票は、本人・任意代理人・法定代理人が請求できます。本人以外が請求する場合、同一世帯であった方でも本人からの委任状が必要になることがあります。マイナンバー入りの除票は本人請求が原則で、代理請求では本人住所へ郵送となる扱いがあります。請求先は除票となった当時の住所地の市区町村です。必要な除票に記載される当時の住所を申請書に記載します。
死亡によって消除された除票は、請求者自身が利害関係人であることが条件です。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 除票を利用する正当な理由がある方
相続人からの取得では、亡くなった方との関係が確認できる戸籍が必要です。生命保険の受取人では受取人であることがわかる保険証書、債権者等では契約内容がわかる資料等、除票を必要とする理由がわかる疎明資料を求められることがあります。申請書の記載から取得理由が明らかでない場合は、追加の説明や資料提出を求められることがあります。亡くなられた方の除票にマイナンバーの記載はできません。
必要書類と手数料の準備
窓口で必要なものを事前にそろえます。
手数料は市区町村により異なります。例えば調布市では除票1通300円です。申請場所や受付時間も市区町村により異なります。調布市では市民課窓口や神代出張所等で平日に受け付けています。郵送の可否や出張所での代理取得の可否も異なりますので、当時の住所地の案内でご確認ください。
保存期間150年と取れない境界
住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。これにより、消除から5年以上経過した除票の写しが発行できるようになりました。全国共通の原則です。
相続で使うときの疎明資料
死亡除票は相続・保険・年金等の手続きで住所のつながりや死亡事実を証明するために使います。提出先が求める記載事項を事前に確認します。世帯主・続柄や本籍等の記載は原則省略で交付されます。必要な場合は窓口で申し出ます。
提出先別の確認例です。
- 相続人として請求:亡くなった方との関係が確認できる戸籍(本籍地が当該市で確認できる場合は不要なことがあります)
- 生命保険の受取人として請求:受取人であることがわかる保険証書と提出先の指示書等
- 未支給年金の請求等:戸籍事項証明書や未支給年金請求書等、権利を有することがわかる書類
窓口での手順
当時の住所と提出先の要件を確認してから窓口へ進みます。
手順1:当時の住所と提出先の要件を確認する。除票に記載される当時の住所、使用目的・提出先、必要な記載事項(世帯主・続柄等の省略扱い)を提出先へ確認します。住所の履歴が必要な場合は、除票と戸籍の附票のどちらが必要かも確認します。
申請書と本人確認書類、代理・相続の追加書類をそろえます。
手順2:申請書と必要書類をそろえる。本人確認書類の有効期限、委任状の本人記入、法定代理・相続の権限確認書類、死亡除票の疎明資料を準備します。マイナンバー入りの除票が必要な場合は、使用目的と提出先を伝えられるようにします。
当時の住所地の窓口で申請し、手数料を納めます。
手順3:当時の住所地の窓口で申請する。除票となった当時の住所地の市区町村窓口で申請書を提出し、本人確認を受け、手数料を納めます。受付時間や申請場所は市区町村により異なります。取れないと言われた場合は、消除年月日と保存状況、代替となる戸籍の附票等の案内を確認します。
よくある質問
除票と戸籍の附票の違いは何ですか。
住民票の除票は住民票の消除後の写しで、転出先や死亡年月日が記載されます。戸籍の附票は本籍地で交付される住所履歴の証明で、除票と役割が異なります。住所の履歴の範囲により、除票が必要な場合と戸籍の附票が必要な場合があります。提出先へどちらが必要かご確認ください。
マイナンバー入りの除票は取れますか。
死亡した方の除票にマイナンバーの記載はできません。転出による除票でマイナンバー入りが必要な場合は本人請求が原則で、代理請求では本人住所へ郵送となる扱いがあります。使用目的と提出先を確認されます。法律で提出できる民間事業者の範囲が限られています。
今住んでいる人と除票になった人を1通で取れますか。
現在お住まいの方と消除になった方は1通で交付できません。それぞれに発行手数料がかかります。改製前の住民票である改製原住民票も除票と同様に取り扱われます。必要な通数と手数料は事前にご確認ください。