火葬許可証を紛失しても、死亡届を提出した市区町村で再発行できます。まず葬祭事業者と骨箱の中を確認し、見つからなければ死亡届提出役所へご相談ください。火葬前後で確認先と申請方法が異なります。

対象と前提の確認

このページは、市区町村から交付された火葬許可証(死体火葬許可証)を紛失、汚損、き損した方向けの確認手順です。火葬許可証は火葬のときだけでなく、墓地や納骨堂へ納骨するときにも必要です。土葬の場合の埋葬許可証も同様に再交付の対象です。2026年9月6日時点の市区町村の公式情報で確認しています。

火葬前後で最初に確認する場所が異なります

  • 火葬前の場合:葬祭事業者が預かっていることが多いため、まず葬儀社へご確認ください。
  • 火葬後の場合:火葬執行後に骨壺と同梱されることが多いため、骨箱や骨壺の中をご確認ください。
  • 汚損・き損の場合:著しく汚れていないものはそのまま使えることがあります。再交付の要否を提出先へご相談ください。

再発行は死亡届提出役所のみ

火葬許可証の再発行は、死亡届を提出した役所でしか発行できません。現在の住所地や火葬した斎場の所在地では発行できません。全国共通の原則です。

死亡届を提出した役所が不明なときは、亡くなられた方の戸籍謄本の死亡事項欄の受理者で確認できます。戸籍の記載で提出先を特定し、その市区町村へお問い合わせください。保存年限により発行できない場合があるため、事前連絡が確実です。

申請できる人

申請できる方の範囲は自治体により表現が異なりますが、共通する方は次のとおりです。

  • 死亡届の届出人
  • 亡くなられた方のご親族・直系親族
  • 上記の代理人(委任状が必要です)
  • 先祖代々のお墓等を管理する祭祀継承者(証明を求められることがあります)
  • 葬儀社や石材店が代行する場合は正当な申請者からの委任状が必要です

必要書類と手数料は自治体差があります

必要書類と手数料の自治体差の例
項目長野市の例太宰府市の例大阪市旭区の例
申請書交付請求書(窓口・郵送用)埋火葬許可証再発行願火葬許可証再発行申請書
本人確認書類窓口に来る方の書類、郵送は写し申請者の書類の写し(郵送時)氏名・住所・生年月日が分かる面の写し(郵送時)
続柄確認書類戸籍で確認できないとき戸籍証明書関係が分かる戸籍謄本等を求めることがある戸籍謄本(本籍が市外の場合)
手数料火葬前は無料、火葬後は1通300円無料自治体の案内でご確認ください
郵送時の同封物定額小為替300円分と返信用封筒・切手返信用封筒と切手返信用封筒と切手、日中連絡先の記入

汚損・き損による再交付では交付済の許可証の提出を求められることがあります。代理人が請求するときは委任状をご用意ください。戸籍で続柄確認ができれば戸籍謄本は返却されます。

窓口・郵送・オンラインの選び方

火葬前の再交付は直接窓口での申請を求められることがあります。火葬後の再交付は窓口のほか郵送で可能な自治体があります。オンライン申請は火葬後に限る自治体があり、対応の有無は提出先へご確認ください。

葬祭事業者と骨箱を確認し、見つからなければ死亡届提出役所を特定します。戸籍謄本の受理者欄や提出時の控えで確認します。

提出先へ事前に電話等でご相談ください。保存年限や必要書類、即日交付の可否を確認します。太宰府市の例では保存年限は10年で、内容により発行できない場合があります。

窓口では申請書と本人確認書類、必要に応じて戸籍証明書と委任状を持参します。郵送では申請書、本人確認書類の写し、委任状、返信用封筒・切手、定額小為替(必要な自治体のみ)を同封します。

再交付許可証と納骨・改葬の注意点

再交付された火葬許可証には火葬執行日時の記載がないことがあります。そのため納骨する墓地や納骨堂によっては別途火葬執行済証明書を求められることがあります。この場合は再交付許可証を持参し、火葬した斎場で交付申請をしてください。火葬した斎場が他自治体の場合は事前にその斎場へご確認ください。

死亡日から5年以上経過している場合は別途火葬場の火葬証明書が必要になる自治体があります。一度に2通以上の再交付はできない自治体があります。請求から交付まで日数がかかることがあるため余裕をもって請求してください。

よくある質問

現在の住所地で再発行できますか

現在の住所地や火葬場のある市区町村では発行できません。死亡届を提出した市区町村で申請してください。不明なときは戸籍謄本の死亡事項欄の受理者で確認できます。

紛失か汚損か分からないときはどうしますか

火葬前は葬儀社、火葬後は骨箱を確認してください。汚損・き損が軽微なときはそのまま使えることがあるため、提出先へご相談ください。

5年以上前の分で火葬証明書が必要と言われました

火葬場で火葬証明書を取得してください。死亡日から5年以上経過している場合に求められる自治体があります。火葬した斎場へお問い合わせください。

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