暮らし・行政手続き
火葬許可証を紛失したら再発行の手順|死亡届提出役所・納骨前の確認順を解説
火葬許可証を紛失・汚損した方向けに、死亡届提出役所でのみ再発行できる原則、葬儀社・骨箱の確認順、申請できる人、必要書類、手数料の自治体差、窓口・郵送・オンラインの分岐、納骨と改葬の注意を公式情報で解説します。
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「死亡届」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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火葬許可証を紛失・汚損した方向けに、死亡届提出役所でのみ再発行できる原則、葬儀社・骨箱の確認順、申請できる人、必要書類、手数料の自治体差、窓口・郵送・オンラインの分岐、納骨と改葬の注意を公式情報で解説します。
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死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月)に提出します。7日目が閉庁日なら翌開庁日が期限、土日夜間は宿直窓口で預かり受付できます。期限を過ぎても受理されますが「期間経過通知書」が簡易裁判所へ送られ5万円以下の過料となる可能性があるため速やかに提出が必要です。横浜市・法務省・豊田市・国東市の公式情報で手順を整理しました。
暮らし・行政手続き
死亡届は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村へ提出します。必要書類は、死亡診断書または死体検案書と一体になった届書です。届出人になれる人、提出先、国外で死亡した場合の3か月期限、火葬許可証を受け取るまでの流れを解説します。