死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)に提出します。7日目が市区町村の閉庁日に当たるときは翌開庁日が期限、土日祝や夜間でも宿直窓口で預かり受付ができます。期限を7日過ぎても届出自体は受理されますが、市区町村から簡易裁判所へ「届出期間経過通知書」が送られ、正当な理由がないと5万円以下の過料に処される可能性があります。期限超過に気づいたら速やかに必要書類をそろえて提出してください。
死亡届の期限と起算日
提出期限は戸籍法第86条で「死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月以内)」と定められています。横浜市の公式案内では「その日を含め7日以内」と明記され、7日目が閉庁日の場合は翌開庁日が期限となります。亡くなった日ではなく「知った日」が起算点であることがポイントです。
起算日の考え方
- 例:4月1日に死亡の事実を知った場合、4月1日を含めて7日目の4月7日が期限
- 7日目の4月7日が日曜日や国民の祝日など閉庁日なら、翌開庁日の4月8日が期限
- 国外で死亡を知った場合は、知った日から3か月以内
どこに誰が届け出できる?提出先と届出義務者
提出先は3箇所のいずれでも可能です。法務省と横浜市の公式情報では、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地(住所地)の市区町村のいずれかとされています。届出義務者は戸籍法第87条の順序で、同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等の順に定められていますが、同居していない親族でも届出は可能です(国東市公式)。
提出先の選び方
- 死亡地:病院や施設で亡くなった場合はその所在地の市区町村でも可
- 本籍地:遠方でも本籍地の市区町村へ窓口提出が原則(郵送可否は市区町村へ確認)
- 届出人所在地:届出人の住民登録地の市区町村でも受理されます
届出義務者の法定順位(戸籍法第87条)
- 1位:同居の親族
- 2位:その他の同居者
- 3位:家主・地主・家屋管理人・土地管理人
- 4位:後見人・保佐人・補助人・任意後見人等
- ※上記以外の親族や葬儀社の代理提出は委任状の扱いを含め市区町村へ確認が必要です
7日を過ぎてしまったときの対処と罰則(過料)
豊田市と国東市の公式FAQでは、期間を過ぎても死亡届は受理されると明記されています。ただし手続き上「届出期間経過通知書(戸籍法施行規則第65条の失期通知)」が市区町村から管轄の簡易裁判所へ送付され、審査の結果、正当な理由なく遅延したと判断されると戸籍法第135条・第136条に基づき5万円以下の過料に処される場合があります。
期限超過後の行動チェックリスト
- 遅延に気づいたらできるだけ早く死亡診断書・死体検案書付きの届書を準備する
- 提出先の市区町村(死亡地・本籍地・届出人所在地のいずれか)に電話で「期間を過ぎた旨」を事前連絡する
- 窓口で経過した理由を正直に伝え、正当な理由を示す資料(入院証明、交通証明等)があれば提出する
- 期間経過通知書の作成を求められたら窓口の指示に従い記入する
- 過料の通知が届いた場合は簡易裁判所からの通知内容を確認し、期限内に手続きする
土日祝・夜間でも提出できます:窓口と預かり扱い
横浜市の案内では、戸籍課の開庁時間外は「夜間・休日受付窓口(宿直室・守衛室)」で預かり受付ができるとされています。この時間帯は内容をすぐに審査できないため預かり扱いとなり、翌開庁日に戸籍担当が審査し、不備がなければ「提出日」に遡って受理されます。戸籍に記載される届出日は実際に提出した日になります。
窓口の分岐
- 平日昼間:区役所戸籍課で即日審査・受理、同時に火葬許可証が交付されます
- 夜間・土日祝:宿直窓口で預かり、翌開庁日に審査。問合せが必要な届出で相手先が閉庁しているときも預かり扱いになります
- 7日目が閉庁日:翌開庁日が期限のため、土日に期限が重なっても翌平日まで猶予されます
全国共通の制度ですが、夜間・休日の受付場所や預かりの扱いは市区町村により異なります。事前に「夜間・休日でも死亡届は提出できますか、預かり扱いですか」と提出先市区町村へ確認すると安心です。
火葬・埋葬には火葬許可証が必要です
死亡届と同時に「火埋葬許可申請書」を提出すると、市区町村から「火葬許可証」が交付されます。横浜市の案内では、火葬等を行うにはこの許可証が必要で、令和8年3月9日の戸籍システム標準化で「火葬許可証」に名称変更されたことも記載されています。火葬許可証がないと火葬場で火葬ができません。届出後は火葬許可証下部の「年月日時刻 火葬」欄は空欄のまま火葬場へ提出します。
必要書類と手数料
必要なもの(法務省・横浜市・国東市公式より)
- 死亡届書:死亡診断書または死体検案書と一体の用紙。医師の署名のある原本1通。左側が届書(遺族が記入)、右側が診断書(医師が記入)の様式です
- 届出人の署名:必ず届出人本人の署名が必要です(国東市公式)。押印は自治体により要・不要が異なります
- 届出人の本人確認書類:自治体により窓口で求められる場合があります
- やむを得ず診断書等が得られないときは届出先市区町村へ相談してください(法務省公式)
手数料はかかりません(法務省公式)。用紙は病院で渡されることが多く、不足時は市区町村窓口で入手できます。記載例は法務省サイトのPDF「別紙のとおり」で確認できます。
注意点・よくある失敗
届出前に確認したいポイント
- 診断書の医師署名・押印漏れ:右側の医師記載欄に漏れがあると受理されません。病院へ確認してください
- 届書の記入漏れ:空欄のまま持参すると受領できません。届出人署名は必須です(国東市公式)
- 死亡地・本籍地・届出人所在地のいずれか以外へ提出:提出先を誤ると預かりや回送で時間がかかります
- 火埋葬許可申請書の提出忘れ:死亡届とセットで提出しないと火葬許可証が交付されません
- 期間経過を放置:火葬はできても戸籍や住民票、年金・健康保険・相続手続きが進まず、後の手続きが滞ります
よくある質問
期限を過ぎても火葬はできますか?
死亡届と火埋葬許可申請書は同時に提出し、許可証が交付されれば火葬は可能です。期限を過ぎても届出は受理されますが、期間経過通知書が簡易裁判所へ送られ5万円以下の過料の対象となる場合があります。火葬の手配を優先しつつ、速やかに届出してください。
土日祝に7日目が重なったら期限は延びますか?
はい。横浜市の公式案内では、7日目が区役所の閉庁日に当たるときは翌開庁日が届出期間の末日となります。土日祝・年末年始を挟む場合は翌平日までが期限です。夜間・休日は宿直窓口で預かり受付もできます。
代理人や葬儀社が届け出できますか?
戸籍法の届出義務者は親族・同居者等の法定順位で定められていますが、実務上、親族から委任を受けた葬儀社等が届書を持参することは可能です。ただし届出人は法定の届出義務者として記載し、委任の有無や記載方法は届出先市区町村により扱いが異なるため、必ず事前に提出先市区町村へ確認してください。
国外で亡くなった場合の期限は?
死亡の事実を知った日から3か月以内です(戸籍法第86条、法務省公式)。在外公館を経由する手続きとなるため、所在地の在外公館または本籍地市区町村へ早めに相談してください。
公式情報と問い合わせ先
手続きの根拠や期限、提出先、必要書類は全国共通で戸籍法に定められていますが、受付時間や預かり扱い、火葬許可証の様式、死亡届出後の国民健康保険・年金等の手続きは市区町村により異なります。必ず提出先の市区町村の最新案内を確認してください。
当サイトの内容は参考情報です。手続きの詳細や個別事情の判断は、管轄の市区町村の戸籍担当窓口へご確認ください。