暮らし・行政手続き
相続登記は3年以内が義務|正当な理由・10万円以下の過料と相続人申告登記
相続で不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記が必要です。令和6年4月1日より前の相続で未登記のものは令和9年3月31日までです。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。遺産分割成立時の別途3年、催告から過料までの流れ、正当な理由5類型、単独でできる相続人申告登記での義務履行を法務省情報で整理します。
記事タグ
「過料」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
全5件
暮らし・行政手続き
相続で不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記が必要です。令和6年4月1日より前の相続で未登記のものは令和9年3月31日までです。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。遺産分割成立時の別途3年、催告から過料までの流れ、正当な理由5類型、単独でできる相続人申告登記での義務履行を法務省情報で整理します。
暮らし・行政手続き
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月)に提出します。7日目が閉庁日なら翌開庁日が期限、土日夜間は宿直窓口で預かり受付できます。期限を過ぎても受理されますが「期間経過通知書」が簡易裁判所へ送られ5万円以下の過料となる可能性があるため速やかに提出が必要です。横浜市・法務省・豊田市・国東市の公式情報で手順を整理しました。
暮らし・行政手続き
出生届は生まれた日を含めて14日以内が原則ですが、過ぎても受理され、早急に提出します。遅れた場合は「戸籍届出期間経過通知書」に理由を記入し、市区町村から簡易裁判所へ通知され5万円以下の過料の対象になることがあります。日数の数え方、休日延長、提出先、郵送・夜間預かり、児童手当15日など同時手続きまで2026年8月28日確認の公式情報で整理しました。
暮らし・行政手続き
出生届は生まれた日を含めて14日以内(国外で出生したときは3か月以内)に届け出る必要があります。最終日が閉庁日なら翌開庁日まで延長されます。期限を過ぎても届出は必ず受理されますが、正当な理由がないと5万円以下の過料の対象です。夜間・休日窓口や郵送を含む提出手順、必要書類、戸籍届出期間経過通知書と簡易裁判所の流れまでを公式情報(2026年8月26日確認)で整理しました。
暮らし・行政手続き
出生届は生まれた日を含めて14日以内(国外は3か月)に提出します。期限を過ぎても戸籍届出は受け付けられますが、市区町村から簡易裁判所へ通知され正当な理由なく遅れた場合は5万円以下の過料の対象となることがあります。蒲郡市・木更津市・山口市の公式情報(2026年8月23日確認)に基づき、過ぎたときの必要書類(出生届+戸籍届出期間経過通知書)、提出先、本籍地・出生地・所在地の選び方、休日・夜間の預かり受理、数え方と正当な理由の考え方を整理します。