相続で不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。期限が迫る場合は相続人申告登記で義務を果たせます。
起算日で変わる期限の確認
相続登記の申請義務は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請することです。不動産登記法第76条の2第1項に定められています。死亡日ではなく、知った日が起算点です。
| 区分 | 期限 | 確認点 |
|---|---|---|
| 令和6年4月1日以降に取得を知った場合 | 知った日から3年以内 | 相続人申告登記でも基本的義務を履行できます |
| 令和6年4月1日より前に取得を知った未登記 | 令和9年3月31日まで | 知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内です |
| 遺産分割が成立した場合 | 成立日から3年以内に内容に応じた登記 | 相続人申告登記では履行できません |
施行前から放置している不動産も義務の対象です。法務省の概要では、施行日より前に開始した相続で登記をしていない場合も対象となり、令和9年3月31日までに登記していただく必要があると案内しています。
遺産分割が成立したら別途3年の義務があります
基本的義務とは別に、遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内にその内容を踏まえた所有権移転の登記を申請する義務があります。未分割の間は法定相続分の共有状態となり、相続人全員に基本的義務があります。分割の結果、その不動産を取得しなかった方の基本的義務はなくなります。
遺産分割がまとまらない場合は、期限内に相続人申告登記をすることで基本的義務を履行できます。ただし、分割成立後の追加的義務は申告登記では履行できないため、分割がまとまった後は内容に応じた相続登記が必要です。
過料までの流れと催告の端緒
正当な理由がないのに申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。金額は10万円以下の範囲内で裁判所が決定します。自動的に科されるわけではありません。
裁判所が過料を決めるまでの手順
- 登記官が義務違反を把握した場合、義務違反者へ催告書を送付して登記を促します。
- 催告書の期限内に登記がされず、正当な理由も認められない場合、登記官は裁判所へ事件を通知します。催告で正当な理由があると認められた場合は通知しません。
- 通知を受けた裁判所が要件を判断し、過料を科する旨の裁判を行います。
登記官は、取得を知った日を直接把握できないため、次の場合に限り職務上知ったものとして催告します。遺言内容に基づく移転登記の申請時に、遺言書に別の不動産も同相続人に相続させる記載があったとき、または遺産分割結果に基づく登記の申請時に、協議書に別の不動産も同相続人が取得する記載があったときです。
正当な理由と認められる5類型
履行期間内に次の事情が認められる場合は、一般に正当な理由があると認められます。これらに当てはまらなくても、個別の具体的事情で理由と正当性が認められれば、正当な理由があると認められ、過料通知は行われません。
法務省が示す正当な理由の例
- 相続人が極めて多数で、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われ、帰属主体が明らかにならない場合
- 義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
- 配偶者からの暴力防止法の被害者等で、生命・心身に危害が及ぶおそれがあり避難を余儀なくされている場合
- 経済的に困窮し、申請費用を負担する能力がない場合
戸籍収集に時間がかかる、相続人間で話合いが続いているといった事情は、期間や経緯を具体的に説明できる状態にします。催告を受けた場合は、登記官へ事情を伝えて確認します。
相続人申告登記でできること・できないこと
相続人申告登記は、期限内に相続登記を申請することが難しい場合に、簡易に基本的義務を履行する仕組みです。令和6年4月1日から始まりました。自らが登記簿上の所有者の相続人であること等を期限内に登記官へ申し出ます。
相続人申告登記の要点
- 特定の相続人が単独で申出できます。他の相続人分の代理申出や、連名でのまとめた申出もできます。
- 申出をした相続人についてのみ義務を履行したものとみなされます。全員が履行するには各自の申出が必要です。
- 押印・電子署名は不要で、Webブラウザ上のかんたん登記・供託申請でも手続できます。法定相続人の範囲や割合の確定は不要で、登録免許税はかかりません。
- 権利関係を公示するものではありません。売却や抵当権設定には別途相続登記が必要です。
- 遺産分割に基づく追加的義務は履行できません。
できるだけ早めに遺産分割の話合いを行い、その結果に基づく相続登記をすることが基本です。申告登記は、直ちに分割や登記が難しい場合に義務を果たすために利用します。
申出方法と提出先・書類の目安
申出先は、不動産を管轄する登記所の登記官です。必要な戸籍の証明書等を添付して、所有者が亡くなり相続が開始したこと、自らが所有者の相続人であること等を期限内に申し出ます。審査の上で、申出相続人の氏名・住所等が職権で登記に付記されます。
基本的な提出書類の目安
- 申出書。Webブラウザで作成・送信する方法もあります。
- 申出人が所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書。法定相続情報一覧図の写しや番号、戸籍電子証明書提供用識別符号で代替できる場合があります。
- 申出人の住所を証する情報。申出書にふりがなと生年月日を記載した場合は省略できる場合があります。国内に住所のない方は省略できません。
- 委任状。代理人が手続する場合のみ必要で、連名申出では不要です。
被相続人と申出人の関係で必要な戸籍や記載事項が変わります。判断が難しい場合は出生から死亡までの全ての戸籍と現在の戸籍を提出しても差し支えないと案内されています。本籍地や最寄りの市区町村役場へ集め方を確認します。
間に合わないときの確認順
いつ不動産の取得を知ったのかを時系列にします。相続開始を知った日と、不動産を取得したことを知った日を分けて記録します。
施行前か施行後かを確認します。施行より前に知った未登記は令和9年3月31日、施行以降に知った場合は知った日から3年が目安です。遺産分割済みなら成立日から3年も確認します。
遺産分割の状況を確認します。未分割で期限が迫る場合は、単独でもできる相続人申告登記を検討します。分割済みなら内容に応じた相続登記が必要です。
不動産を管轄する登記所へ申出方法を確認します。不明点は近くの法務局の登記手続案内や、登記の専門家である司法書士・司法書士会等へ相談します。
よくある質問
施行前の相続はいつまでに対応が必要ですか?
施行日より前に相続を知った未登記は令和9年3月31日まで、施行以降に知った場合は知った日から3年以内が基本です。遺産分割が成立した場合は成立日から3年以内に内容に応じた登記も必要です。
相続人の1人が申告登記をすれば全員分になりますか?
申出をした相続人についてのみ履行したものとみなされます。全員が義務を果たすには各自の申出が必要ですが、連名でまとめて申出することもできます。分割成立後の義務は申告登記では履行できません。
正当な理由にはどのようなものがありますか?
戸籍収集に多くの時間を要する、遺産の範囲等が争われ帰属が明らかでない、重病、避難を余儀なくされている、費用負担能力がないといった事情は一般に正当な理由と認められます。これら以外でも個別事情で正当性が認められれば通知は行われません。催告を受けた場合は登記官へ事情を説明します。
申告登記をすれば売却できますか?
いいえ。申告登記は権利関係を公示するものではなく、売却や抵当権設定には別途相続登記が必要です。申告登記は基本的義務を簡易に履行する仕組みで、分割成立後の追加的義務は履行できません。