暮らし・行政手続き
相続登記で法務局から補正通知が来たときの対応と訂正方法
法務局から相続登記の補正連絡が来た方向けに補正と取下げや却下の違いと同じ印鑑での訂正と取下書の出し方と3年以内の申請義務への注意まで公式案内で整理します。
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「相続登記」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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法務局から相続登記の補正連絡が来た方向けに補正と取下げや却下の違いと同じ印鑑での訂正と取下書の出し方と3年以内の申請義務への注意まで公式案内で整理します。
暮らし・行政手続き
遺産分割協議書の原本を紛失したらコピーでは相続登記ができません。相続人全員の実印と印鑑証明書で再作成し、不動産所在地の管轄法務局へ申請する手順と原本還付の請求方法を法務省の令和8年4月の手引きで整理します。
暮らし・行政手続き
相続で取得した価額100万円以下の土地は、令和9年3月31日までの相続登記等で登録免許税が免税になります。対象条件、持分の計算、申請書への条文記載、管轄登記所への提出を法務局と国税庁の公式情報で解説します。
暮らし・行政手続き
令和8年2月2日施行の所有不動産記録証明制度について、全国の法務局での請求方法、手数料、必要書類、検索の仕組み、交付までの目安、相続登記義務化との関係を法務省の公式情報に沿って整理します。
暮らし・行政手続き
法定相続情報一覧図の写しが足りなくなった方向けに、当初申出人のみ・申出日翌年から5年・当初登記所への申出という条件と、再交付申出書・郵送と窓口の受取手順を法務局の公式情報で整理します。
暮らし・行政手続き
相続で不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記が必要です。令和6年4月1日より前の相続で未登記のものは令和9年3月31日までです。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。遺産分割成立時の別途3年、催告から過料までの流れ、正当な理由5類型、単独でできる相続人申告登記での義務履行を法務省情報で整理します。
暮らし・行政手続き
住民票の除票の保存期間は令和元年6月20日の改正で5年から150年に延長されましたが、平成26年6月19日以前に消除されたものは発行できません。取得できないときの確認順、戸籍の附票の除票との違い、相続登記で住所証明が必要なときの不在籍・不在住証明書や上申書を含む代替と法務局への相談、窓口・郵送の請求方法を青梅市・春日井市・山武市の公式情報(2026年8月28日確認)で整理しました。
確定申告・税金
固定資産税は1月1日の所有者に課税され、相続登記が完了するまで納税通知書は相続人代表者・現所有者申告の代表者1名に送付されます。令和6年4月1日から相続登記は3年以内が義務(10万円以下過料)、登記できない間は知った日から3か月以内に23区は都税事務所、市町村は資産税課へ現所有者申告書・相続人代表者指定届を提出します。戸籍等の添付、連帯納税、所有不動産記録証明制度まで東京都主税局・法務省の公式情報(2026年8月28日確認)で解説します。