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「相続登記」の記事一覧

「相続登記」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。

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暮らし・行政手続き

相続登記は3年以内が義務|正当な理由・10万円以下の過料と相続人申告登記

相続で不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記が必要です。令和6年4月1日より前の相続で未登記のものは令和9年3月31日までです。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。遺産分割成立時の別途3年、催告から過料までの流れ、正当な理由5類型、単独でできる相続人申告登記での義務履行を法務省情報で整理します。

暮らし・行政手続き

住民票の除票が保存期間切れで取得できないときの対処法|150年延長の境界日と戸籍の附票・上申書での代替【2026年最新】

住民票の除票の保存期間は令和元年6月20日の改正で5年から150年に延長されましたが、平成26年6月19日以前に消除されたものは発行できません。取得できないときの確認順、戸籍の附票の除票との違い、相続登記で住所証明が必要なときの不在籍・不在住証明書や上申書を含む代替と法務局への相談、窓口・郵送の請求方法を青梅市・春日井市・山武市の公式情報(2026年8月28日確認)で整理しました。

確定申告・税金

固定資産税 相続登記前に納税通知書が届かないときは相続人代表者指定届・現所有者申告書を3か月以内に提出【2026年最新】

固定資産税は1月1日の所有者に課税され、相続登記が完了するまで納税通知書は相続人代表者・現所有者申告の代表者1名に送付されます。令和6年4月1日から相続登記は3年以内が義務(10万円以下過料)、登記できない間は知った日から3か月以内に23区は都税事務所、市町村は資産税課へ現所有者申告書・相続人代表者指定届を提出します。戸籍等の添付、連帯納税、所有不動産記録証明制度まで東京都主税局・法務省の公式情報(2026年8月28日確認)で解説します。