結論として、法定相続情報一覧図の写しの再交付は、当初の申出書に申出人として氏名を記載した方のみが、申出日の翌年から5年の保管期間内に、当初申出をした登記所へ申し出ます。窓口または郵送で手続きできます。

症状と前提の確認

法定相続情報証明制度は、相続関係を一覧図に表し、戸除籍謄本等の束とともに登記所へ提出すると、登記官の確認後に一覧図の写しを無料で交付する制度です。不動産の相続登記や預金の払戻し、相続税の申告、年金手続きなどで戸籍の束の代わりに利用できます。この記事は、既に交付を受けた一覧図の写しが足りなくなった場合の再交付だけを扱います。初めて申し出る場合の戸籍収集や一覧図の作成は対象外です。

この記事が対象とする場面

  • 相続登記や金融機関の手続きで一覧図の写しの通数が足りなくなった
  • 当初の申出人として氏名を記載した本人が追加で必要になった
  • 申出から5年以内かどうかを確認したい
  • 当初申出した登記所・郵送と窓口の受取方法を確認したい

誰が・いつまで・どこへ出せるかの分岐

再交付の可否は、申出人・期間・申請先の3点で決まります。全国共通の原則です。

再交付の3条件
項目公式の扱い確認点
申出人当初の申出書に申出人として氏名を記載した方のみ他の相続人は申出人にならなかった場合、再交付を受けられません
期間法定相続情報一覧図は申出日の翌年から5年間保存この期間内であれば再交付を受けられます
申請先当初申出をした登記所で受け付けます保管されている登記所が申出先登記所になります

手順1から手順4の順に確認してください

自分が再交付の申出人になれるかを確認する

当初の申出書の申出人欄に記載した住所・氏名を思い出してください。再交付の申出人になれるのは、その方です。代理人に頼む場合も、この申出人からの委任であることが前提です。申出人は被相続人の相続人またはその相続人で、代理人は親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に依頼できます。

5年の保管期間内かを確認する

起算日は申出日当日ではなく、申出日の翌年からです。申出日の翌年から5年の間であれば再交付を受けられます。期間を過ぎると一覧図は保管されません。期間経過後に必要になった場合は、改めて新規の申出として戸籍等の準備から進める必要があります。申出年月日が不明な場合は、当初申出をした登記所へ問い合わせる前に、手元の交付時の書類や申出書の控えを確認してください。

申請先が当初申出登記所であることを確認する

再交付の申出は、当初申出をした登記所で受け付けます。被相続人の本籍地や住所地など、初回申出時に選べた複数の管轄から自由に選び直す扱いではありません。再交付申出書には、申出先登記所の登記所名を具体的に記入します。管轄が不明な場合は、法務局の管轄案内で不動産登記の管轄区域を確認する方法もありますが、まずは保管されている登記所を特定してください。

再交付申出書と受取方法を準備して申し出る

再交付申出書に申出年月日、申出人の住所・氏名・連絡先・被相続人との続柄、被相続人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡年月日、利用目的、必要通数、受取方法を記入します。利用目的は単に相続手続きとせず、株式の相続手続きなど具体的な名称を記入します。代理人による申出では、代理人の住所・氏名・連絡先と、法定代理人か委任による代理人かの区分を明示します。申出や写しの交付は、登記所へ出向くほか郵送でも可能です。

必要書類と受取方法の準備

再交付申出書の準備と受取時の確認

  • 再交付申出書と記入例は法務局の案内から入手できます
  • 窓口で受け取る場合は、申出人表示欄と同一の住所・氏名が記載された公的書類を持参します。運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書などが例示されています
  • 郵送で受け取る場合は、申出書にその旨を記入し、返信用の封筒と郵便切手を同封します
  • 代理人による申出では、代理人欄の記入と委任関係の明示が必要です
  • 提出した申出人の住所・氏名を確認できる公的書類は、戸除籍謄本と異なり登記所から返却されません。原本を他手続きに使う予定がある場合は、原本とコピーの扱いを確認してください

保管期間を過ぎた場合と利用先への確認

5年の保管期間を過ぎた後に一覧図の写しが必要になった場合は、再交付では対応できません。改めて法定相続情報証明制度の申出として、必要書類の収集と一覧図の作成から進めてください。また、一覧図の写しは相続登記や預金払戻し、相続税申告、年金手続きなど幅広い相続関係手続きに利用できますが、利用先により一覧図の写し以外に必要な書類が異なります。相続放棄や遺産分割の結果と一覧図の記載が一致しない場合もあるため、提出先機関へ事前に必要書類を確認してください。

よくある質問

他の相続人が代わりに再交付を受けられますか?

できません。当初の申出書に申出人として氏名を記載した方のみが再交付を受けられます。必要になった方が申出人でない場合は、新規の申出や利用先機関への相談を検討してください。

5年はいつからいつまでですか?

申出日の翌年から5年の間です。申出日当日からの5年ではありません。期間内であれば追加で必要になった通数分を申し出られます。期間経過後は保管されないため、新規の申出が必要です。

どこの登記所へ申し出ますか?

当初申出をした登記所です。初回のように本籍地や住所地、不動産所在地の管轄から選び直すことはできません。再交付申出書には保管されている登記所名を具体的に記入します。窓口と郵送のいずれも利用できます。

公式情報と次の行動

手続きの詳細は法務局の具体的な手続案内と制度概要で確認できます。再交付申出書の様式と記入例は法務局の案内から入手してください。相続登記の義務化や利用範囲の案内も併せて確認し、不明点は保管している登記所へ問い合わせてください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関の最新案内をご確認ください。

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