法定相続情報一覧図の写しは、申出日の翌年から5年間法務局で保管され、この期間内であれば当初申出人が同一登記所で無料で再交付を受けられます。5年を超えると保管が終了して再交付はできず、戸除籍謄本等を改めて揃えて新規の申出が必要です。

法定相続情報一覧図の保管期間と再交付の基本

法務局の「法定相続情報証明制度」は、被相続人の戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図を登記所に提出し、登記官が確認した一覧図の写しを無料で交付する制度です(平成29年5月創設)。この写しは相続登記の申請で戸籍一式の代わりになるほか、預金払戻し、相続税申告、年金手続など多様な相続手続で利用できます。令和6年4月1日からは相続登記申請が義務化され、利用機会がより重要になっています。

一覧図と戸籍一式は申出を受けた登記所で保管され、法務局の案内では「法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます」と明記されています。2026年8月21日時点の公式情報で確認しています。

申出日と保管期間の起算例(申出日の翌年から5年)
申出日起算日保管末日(再交付可能期間末)
2021年6月15日申出2022年1月1日2026年12月31日まで
2021年12月20日申出2022年1月1日2026年12月31日まで
2022年3月1日申出2023年1月1日2027年12月31日まで

再交付を受けられる人と期間

再交付の対象者と期間は限定されています。

  • 再交付を受けられるのは、当初の申出で「申出人」として氏名を記載した方のみです。他の相続人は申出人になっていない場合、再交付を受けられません。
  • 再交付は保管期間内(申出日の翌年から5年間)のみ可能です。期間を過ぎると保管が終了しているため再交付はできません。
  • 再交付の申出先は、当初の申出をした登記所に限られます。別の登記所では受け付けられません。

再交付の手続きと必要書類・手数料

再交付は初回の申出より簡便ですが、申出書と本人確認が必要です。手数料はかかりません。

再交付に必要なもの

  • 法定相続情報一覧図の写しの再交付申出書(法務局ウェブサイトでWord・PDF様式を配布)
  • 申出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書等で、申出人表示と同一の氏名・住所が記載された公的書類)
  • 代理人が申請する場合は委任状(代理人は親族のほか弁護士・司法書士・行政書士等も可)と代理人の本人確認書類

再交付申出書を記入する。法務局ウェブサイトの様式と記入例を確認し、申出人、被相続人、再交付を希望する通数等を記入します。

本人確認書類等を準備する。申出人の公的書類のコピー等を用意し、代理人の場合は委任状も添えます。戸籍の束は再交付では原則不要です。

当初の登記所へ提出する。窓口持参または郵送が可能です。郵送で交付(返送)を希望する場合は、申出書にその旨を記入し返信用封筒と切手を同封します。窓口受取時は本人確認のため公的書類の持参が必要です。

5年を超えて再交付できないときの対応

保管期間の5年を過ぎると、一覧図は保存期間が終了しているため再交付申出では取得できません。この場合は、改めて初回と同様の手続が必要です。被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等、相続人の戸籍・住民票等を収集し、新たに法定相続情報一覧図を作成して、任意の登記所(被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産所在地のいずれかを管轄する登記所)へ新規申出を行います。申出書は初回用の「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を使用します。手数料は新規申出も無料です。

一覧図の写し自体に有効期限はないが提出先が期限を求める場合

法務局が交付する一覧図の写し自体に、法律上の有効期限はありません。ただし、提出先の金融機関や行政機関が「発行後6か月以内」などの独自期限を設定していることがあります。法務局の案内でも「利用できるか分からない場合は提出先の機関にお問い合わせください」と案内されています。保管期間5年と提出先の有効期限は別物です。早めに必要通数を確保するか、提出先に最新版が必要か事前に確認してください。

よくある質問

再交付の手数料はかかりますか?何通でも無料ですか?

再交付を含め、法定相続情報一覧図の写しの交付手数料は無料です。必要な通数を再交付申出書で指定して請求できます。郵送の場合は返信用郵送料のみ申出人の負担です。

再交付は別の法務局でもできますか?申出人以外でも請求できますか?

再交付は当初の申出をした登記所でのみ受け付けられ、当初の申出人本人のみが請求できます。他の相続人が申出人になっていない場合は、その方が新たに戸籍一式を揃えて新規申出をする必要があります。代理人へ委任することは可能です。

保管期間の起算日はいつですか?5年を超えたら戸籍は返してもらえますか?

保管期間は申出日の翌年1月1日から5年間です。例えば2021年6月に申出した場合は2026年12月31日まで保管されます。期間経過後は一覧図とともに保管されていた戸籍等の原束も保管期間が終了しているため、再交付はできません。必要であれば戸籍を再取得して新規申出をしてください。

次の手続きと問い合わせ先

再交付の可否や保管状況は、当初の申出をした登記所(法務局)に電話または窓口で確認してください。管轄が不明な場合は法務局の「管轄のご案内」ページで不動産登記管轄を確認できます。一覧図の写しが使える手続かは、提出先の金融機関・税務署・年金事務所等へ事前にご確認ください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な必要書類や住所の記載は最新の法務局案内をご確認ください。