暮らし・行政手続き
法定相続情報一覧図の写しの再交付|申出人・5年・申請先と必要書類の確認順
法定相続情報一覧図の写しが足りなくなった方向けに、当初申出人のみ・申出日翌年から5年・当初登記所への申出という条件と、再交付申出書・郵送と窓口の受取手順を法務局の公式情報で整理します。
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「法定相続情報証明制度」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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法定相続情報一覧図の写しが足りなくなった方向けに、当初申出人のみ・申出日翌年から5年・当初登記所への申出という条件と、再交付申出書・郵送と窓口の受取手順を法務局の公式情報で整理します。
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法定相続情報一覧図の写しは申出日の翌年から5年間法務局で保管され、この期間内であれば当初申出人が同一登記所で無料で再交付を受けられます。5年を超えると保管が終了し再交付は不可で、戸籍一式を揃えた新規申出が必要です。手数料や提出先の有効期限との違いを法務局の公式情報で整理します。