法務局から相続登記の補正通知が来たら、まず補正事項と期限と方法を確認し、登記所へ赴いて担当官の指示に従い、申請書に押印したものと同じ印鑑で訂正します。すぐに直せない重大な誤りは取下書で取り下げて出し直します。放置すると却下になり得るため速やかに対応します。

補正と取下げと却下の違い

申請中の補正と取下げと却下の位置づけを整理します。
手続き内容
補正申請書の軽微な誤りを訂正し最初から適正な申請があったものとして登記を進める手続きです
取下げ重大な誤りですぐに補正できないときに申請を取り下げる手続きです申請は初めからなかったことになります
却下登記官が調査の結果登記に応じず申請を退ける決定です補正に応じないと却下になり得ます

相続登記には令和6年4月1日から申請義務があります。所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請します。令和6年3月31日までに開始した相続は令和9年3月31日までに申請します。補正で止まったままにせず早めに対応します。

最初に確認する項目

補正通知を受けたら次の点を確認します。

回復手順

通知書や連絡メモを見てどの書類のどこを直すのか期限までに来庁が必要かを確認します。不明点は管轄の登記所へ問い合わせます。

申請書に押印したものと同じ印鑑と補正指示書と指摘された添付書類を用意します。別の印鑑では訂正できません。

登記所へ赴き担当官の指示に従って申請書の記載を訂正します。自己判断で書き換えずその場で確認しながら直します。

誤りが重大ですぐに補正できない場合は取下書に必要な事項を記載し申請書と同じ印鑑で押印して提出します。記載方法は法務局の職員に確認します。

補正後は受付の記録を保管し登記完了まで連絡が取れる状態にします。取下げた場合は出し直しの準備を進め3年義務の期限に注意します。

取下げを選ぶときの注意点

取下げは申請が初めからなかった扱いになります。納付した登録免許税は現金還付や印紙の再使用証明など選択した方法で還付されるため希望する方法を登記所の職員に申し出ます。どの方法が利用できるかは事前に確認します。

却下と完了後の誤りの扱い

補正の指示に応じないと登記が進まず却下の扱いになり得ます。登記完了後に誤りに気づいた場合は申請中の補正では直せないため別の訂正の登記が必要になることがあります。該当する場合は管轄の法務局へ相談します。

よくある質問

補正の期限はいつまでですか。

一律の固定日ではありません。法務局の通知で示された期限と方法に従い速やかに対応します。相続登記の3年義務もあるため放置せず早めに登記所へ確認します。

補正は郵送やオンラインでできますか。

登記所へ赴き担当官の指示で直します。郵送やオンラインだけで済ませようとせず指示された方法で対応します。訂正印は申請書と同じ印鑑を使います。

取下げはどのように行いますか。

取下書に必要な事項を記載し申請書と同じ印鑑で押印して提出します。記載方法は法務局の職員に確認します。納付した登録免許税の還付方法もあわせて申し出ます。

この記事は法務局の補正と取下げの案内と相続登記義務化の案内を2026年9月25日に確認して作成しています。個別の申請内容や期限の扱いに迷う場合は不動産を管轄する法務局へ確認してください。