紛失した遺産分割協議書のコピーでは相続登記はできません。原則として相続人全員で再作成します。
まず確認します:登記申請の状況と手元の書類
遺産分割協議による相続登記は、戸籍の証明書の取得、遺産分割協議と協議書の作成、登記申請書の作成、登記申請書の提出、登記完了の順序で進みます。紛失時の対応は登記申請前か申請後かで変わります。法務省民事局の令和8年4月の手引きで確認しています。
手元の書類を確認します
- 協議書の写しや写真が残っているか
- 相続関係説明図の控えや戸籍の束が残っているか
- 登記事項証明書や登記完了証を受け取っているか
- 原本還付用のコピーが残っているか
紛失時の基本:コピー不可と再作成の原則
登記申請書に添付する書面は原本が必要で、コピーは不可と案内されています。遺産分割協議書も原本が必要です。登記申請前に原本を紛失した場合は、同一内容で作り直すことが原則です。協議書には相続人全員が印鑑証明書と同じ印を押し、印鑑証明書を各1通添付します。印鑑証明書に作成後3か月以内の制約はありません。
登記申請状況を確認し、未申請であれば再作成へ進みます。手元の写しと登記申請書の控えを突き合わせて不動産の表示にずれがないか確かめます。
相続人全員が再押印できるか確認します。住所や氏名が変わった方がいないか確かめます。
同一内容の協議書を作り直し、全員が実印で押印して対応する印鑑証明書をそろえます。不動産の表示は登記事項証明書のとおりに正確に書きます。
不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請書と原本を提出します。原本還付用のコピーも一緒に提出します。
管轄法務局への提出と原本還付の請求方法
登記の申請は不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。窓口持参または郵送で提出し、郵送時は封筒に不動産登記申請書在中と記載して書留郵便で送ります。添付書面の原本は還付請求により調査完了後に返してもらえます。還付を受ける場合は対象書面のコピーに原本に相違ありませんと記載し、申請人が署名押印して原本と一緒に提出します。別途の請求書は不要です。
押印が集まらないとき
所在が分からない方がいる、再押印に応じてもらえない、協議後に相続人が亡くなったなど再作成が進まない場合は個別判断が必要です。法務局では遺産の分け方や協議書の作り方の相談には応じられないと案内されています。コピーや不完全な書面で申請せず、司法書士や弁護士へ相談します。
遺産分割協議書のコピーで相続登記ができますか
できません。添付書面は原本が必要でコピーは不可と案内されています。再作成して原本を提出します。
再作成時の印鑑証明書は取り直しが必要ですか
再押印に対応する印鑑証明書を添付します。手引きでは作成後3か月以内の制約はないと案内されています。押印と証明書の印が一致しているか確認します。
登記が終わった後に協議書を紛失したらどうなりますか
登記が完了していれば改めて登記のために再作成する必要はありません。登記完了証や登記事項証明書で名義を確認し大切に保管します。完了証と登記識別情報通知書は再発行ができません。
再作成後は原本還付を請求し、還付を受けた原本と登記完了証を一緒に保管します。令和6年4月1日から相続登記が義務化され、同日以前の相続で未登記のものも対象です。放置せず速やかに立て直します。当サイトの内容は参考情報です。手続きの条件は管轄法務局の最新案内をご確認ください。
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