所有不動産記録証明制度の請求方法と手数料

所有不動産記録証明制度は令和8年2月2日に始まった制度で、全国どの法務局・地方法務局でも請求できます。請求できるのは所有権の登記名義人本人、その相続人その他の一般承継人、またはその代理人です。手数料は検索条件1件につき1通あたり、書面請求1,600円、オンライン請求の郵送交付1,500円、窓口交付1,470円です。請求から検索、交付の3段階で進みます。

この制度で分かることと限界

法務省の説明では、この制度は特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を登記官が一覧化して証明するものです。相続登記義務化に伴い、被相続人名義の不動産の把握漏れを防ぐ目的があります。次の点は事前に理解しておきます。

対象と限界の要点

  • 対象は所有権の登記がされている不動産に限られます。土地や建物の表示に関する登記だけの不動産は検索対象になりません
  • 該当する不動産がない場合も、その旨の証明になります。この場合も手数料はかかり、返金されません
  • 登記簿がコンピュータ化されていない不動産は検索結果として抽出されません
  • 氏名・住所で検索する仕組みのため、同名の別人が所有する不動産が抽出される場合があります
  • 検索時点で登記に反映されていない不動産(審査中の登記申請がある場合など)は含まれません

請求できる人

請求できるのは次のいずれかです。法人である場合も含みます。代理人による請求もできます。

請求できる人の区分

  • 所有権の登記名義人本人(法人を含みます)
  • 所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人(法人を含みます)
  • 上記の人の代理人(委任状などが必要です)

請求先と3つの請求方法

請求先は全国すべての法務局・地方法務局(支局・出張所を含む登記所)です。対象不動産の所在地を管轄する登記所でなくても請求できます。方法は書面またはオンラインで、書面の場合は郵送もできます。

まず請求先を決めます。不動産の所在地ではなく、最寄りや利用しやすい登記所でかまいません。かかる日数は登記所ごとに異なるため、請求先へ確認します。制度開始当初は混雑により交付まで2週間程度かかる場合があります。

窓口、郵送、オンラインのいずれかを選びます。窓口は書面を持参、郵送は書面を送付、オンラインは登記・供託オンライン申請システムで申請用総合ソフトを使い、所有不動産記録証明書交付請求書の様式を選んで必要事項を入力し、電子署名して請求します。

交付の受け取り方法を決めます。窓口での受領または郵送での受領が選べます。郵送受領の場合、書面請求では返送用封筒と切手が必要です。オンライン請求の場合は不要です。

手数料の考え方

手数料は検索条件1件につき、1通あたりの金額で計算します。請求通数を増やすと通数分がかかります。書面請求は収入印紙で納付します。

請求方法別の手数料
請求方法1件1通あたり
書面請求(窓口・郵送)1,600円
オンライン請求・郵送交付1,500円
オンライン請求・窓口交付1,470円

たとえば書面請求で検索条件を4件指定し、証明書を1通請求する場合は、4件×1通×1,600円で6,400円になります。検索条件を増やすほど手数料が増えるため、現在の氏名・住所に加えて過去の氏名・住所を入れるかどうかは必要性を確認して決めます。

必要書類チェックリスト

必要書類は請求する人の立場で変わります。原則として原本の提出が必要ですが、印鑑証明書と委任状添付用の印鑑証明書以外は、原本と相違ない旨を記載し請求人本人が記名したコピーを併せて出すと、手続き後に原本が返却されます。オンライン請求では必要書類もすべてオンラインで提供します。

立場別の必要書類

法定相続情報番号や戸籍電子証明書提供用識別符号などを取得している場合は、その情報を提供することで必要書類の提出に代えられる場合があります。書類に不足があると補完が必要になり、一定期間内に補完されないと証明書が交付されないことがあります。請求書の不備も同様に訂正が必要です。

検索の仕組みを知って漏れを減らす

登記官は請求書の検索条件をシステムに入力して検索します。氏名または名称は前方一致、住所は市区町村までの一致または末尾5文字の一致で抽出します。ローマ字氏名を追加した場合は完全一致で探し、会社法人等番号を追加した法人は番号の完全一致で探します。

検索条件の注意点

  • 請求書に書いた検索条件だけで検索されます。登記記録上の氏名・住所と一文字でもずれると抽出されないことがあります
  • 請求書1枚で複数の検索条件を指定できますが、1つの検索条件欄に複数の氏名・住所をまとめ書きできません
  • 現在の氏名・住所だけでなく、過去の氏名・住所も検索条件に加えると把握漏れを減らせます
  • 異体字は一定の範囲で変換して検索されますが、すべての異体字が対象になるわけではありません

交付までの目安と受け取り

交付されるのは所有不動産記録証明書です。見本は法務省ページで公開されていますが、記載内容は実在の個人・不動産とは関係ありません。受け取りは窓口または郵送です。請求から交付までの日数は登記所ごとに異なるため、急ぐ場合は請求先へ確認します。

相続登記義務化との関係

相続により不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行は令和6年4月1日で、施行より前の相続で未登記のものも対象になり、令和9年3月31日まで(令和6年4月以降に取得を知った場合は知った日から3年以内)に登記が必要です。遺産分割が成立した場合は成立日から3年以内の追加的な義務にも注意します。

所有不動産記録証明書で不動産の一覧を把握したら、相続登記や相続人申告登記の手続きへ進みます。相続人申告登記は基本的義務を簡易に履行する仕組みですが、遺産分割成立時の追加的義務には使えないため、状況に応じて通常の相続登記を選びます。登録免許税の免税措置(令和9年3月31日まで)が使える場合もあるため、要件を確認します。

請求前に確認したい質問

住んでいる場所と離れた不動産でも近くの法務局で請求できますか

できます。全国すべての登記所で請求でき、対象不動産の所在地の登記所に限られません。ただし大規模な法人など対象物件が大量になる請求は、事前に登記所へ相談します。

郵送だけで完結できますか

できます。書面で請求する場合は郵送請求が可能です。返送用封筒と切手を用意します。オンライン請求で郵送交付を選ぶ場合は返送用封筒などは不要です。

心当たりがあるのに該当なしと出たらどうしますか

該当する不動産がない旨の証明になり、手数料は返金されません。検索条件が正確でないと抽出されないため、登記記録上の氏名・住所、過去の氏名・住所、法人の会社法人等番号を確認してから請求します。

関連情報法務省の所有不動産記録証明制度のページで請求書様式、記載例、手数料、検索の仕組みを確認できます。関連情報相続登記の義務や期限、過料、相続人申告登記の位置づけは法務省の義務化ページで確認できます。