100万円以下の土地は令和9年3月31日まで免税です

相続で取得した価額100万円以下の土地は、令和9年3月31日までに受ける相続登記等について登録免許税が免税されます。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と記載が必要です。

対象となる2つの免税措置

相続登記の登録免許税には、法務局が案内する2つの免税措置があります。本記事は特に利用が多い「100万円以下の土地」の措置を中心に、もう一つの数次相続の措置との違いも整理します。いずれも令和9年3月31日までの登記が対象です。

2つの免税措置の違いを整理しました。
措置対象期限申請書の記載
数次相続の免税(第1項)相続登記をしないまま相続人が死亡した場合の中間の相続登記平成30年4月1日から令和9年3月31日まで租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税
100万円以下の土地の免税(第2項)価額100万円以下の土地の相続による移転登記・表題部所有者の相続人の保存登記移転登記は平成30年11月15日から令和9年3月31日まで、保存登記は令和3年4月1日から令和9年3月31日まで租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税

100万円以下の判定方法

100万円以下かどうかは、不動産の価額で判定します。市町村役場の固定資産課税台帳に登録された価格がある場合はその価格を使います。登録された価格がない場合は、管轄の登記所が認定した価額になります。持分を取得した場合は、不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額で判定します。

価額判定の確認ポイント

  • 固定資産課税台帳に価格がある場合は、その価格が基準です
  • 価格がない場合は、管轄の登記所にお問い合わせください
  • 持分の取得では、全体の価額に持分割合を掛けた額で判定します
  • 令和7年度改正で全国の土地が対象になり、100万円以下であれば適用できます

申請書の書き方と提出先

免税を受けるには、登記申請書に法令の条項を記載します。100万円以下の土地の措置では「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と記載します。提出先は管轄の登記所です。法務局の案内で申請書の様式と記載例を確認できます。

不動産の価額を確認し、100万円以下に該当するか持ち分計算も含めて整理します。

登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と記載し、相続関係書類や評価確認書類をそろえます。

管轄の登記所へ申請します。価額の確認方法や添付書類に迷う場合は、事前に管轄の登記所へ確認します。

期限と注意点

適用期限は令和9年3月31日までに受ける登記です。100万円以下の措置は、相続による所有権の移転登記に加え、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存登記も対象です。本来の税率は土地の価額に対して0.4パーセントのところ、期限内は免税になります。相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、放置せず早めの申請が大切です。

よくある質問

持分だけ相続した場合はどう判定しますか。

全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が100万円以下であれば対象です。法務局の案内と国税庁のパンフレットで同じ計算方法が示されています。

固定資産課税台帳に価格がない場合はどうしますか。

固定資産課税台帳に登録された価格がある場合はその価格です。ない場合は登記官が認定した価額になるため、管轄の登記所にお問い合わせください。

申請書の条文記載を忘れたらどうなりますか。

記載がない場合は免税措置は受けられません。100万円以下の土地では「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」の記載が必要です。提出前に記載例と照らして確認してください。

次の行動と相談先

まず固定資産課税台帳の価格で100万円以下に該当するか確認し、該当する場合は申請書の条文記載を準備して管轄の登記所へ申請します。価額の判断や保存登記の該当性に迷う場合は、管轄の登記所へ事前に確認してください。具体的な手続きや条件は、管轄する法務局や登記所の最新案内をご確認ください。