住民票の除票が保存期間切れで取得できない場合でも、すぐに相続登記を諦める必要はありません。住民票の除票と戸籍の附票の除票の保存期間は令和元年6月20日の改正で5年から150年に延長されましたが、平成26年6月19日以前(自治体により20日以前)に消除されたものは発行できません。該当するかどうかを市区町村で確認し、戸籍の附票の除票や不在籍・不在住証明書、上申書での代替を法務局と相談しながら進めます。

結論:取得できないかどうかは消除日で決まります

住民票の除票が必要なのに窓口で「保存期間経過で交付できない」と案内されたときは、どの日に消除されたかを確認します。令和元年6月20日施行の改正で、平成26年6月20日以降に消除または改製された除票は保存期間が150年になり交付できます。一方で、平成26年6月19日以前に消除された除票は改正前の5年で既に廃棄されており、いずれの市区町村でも再発行できません。この境界は青梅市、春日井市、山武市の公式ページで共通して案内されています。

住民票の除票と戸籍の附票の除票とは

住民票の除票と戸籍の附票の違い

  • 住民票の除票:転出、死亡、職権消除、改製などで住民票が消除されたもの
  • 戸籍の附票の除票:転籍や死亡などで戸籍内の全員が消除された戸籍の附票

山武市の説明では、住民票の除票は転出や死亡などで消除された住民票、戸籍の附票の除票は戸籍内の全員が消除された附票と定義されています。どちらも住所のつながりを証明する場面で使われますが、保存期間の扱いは同じ改正で150年に延長されています。

保存期間はいつから150年になったのか

住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票と戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。

保存期間の新旧比較
項目改正前改正後(令和元年6月20日施行)
保存期間5年間150年間
対象となる消除日平成26年6月19日以前に消除されたものは廃棄済みで発行不可平成26年6月20日以降に消除・改製されたものは150年保存で交付可
市区町村での交付開始日(例)—青梅市:令和4年1月4日から交付、山武市:住民票除票は令和3年4月1日、戸籍附票除票は令和3年6月30日から対応

取得できない主なケース

取得できないケース

  • 被相続人が平成26年6月19日以前に死亡・転出しており、除票が5年で廃棄済み
  • 改製前の古い住民票で、改製日が平成26年6月19日以前
  • 戸籍の附票の除票も同じく古い消除日で廃棄済み
  • 請求先を誤り、除票が置かれている市区町村以外に請求している

取得できないときの確認手順

消除日と請求先を確認する

交付不可の理由を書面で受け取る

相続登記の住所証明の代替を法務局に相談する

相続登記で住所証明ができないときの代替手段

住民票の除票が保存期間経過で取得できない場合でも、相続登記自体が不可能になるわけではありません。登記では「登記簿上の住所の所有者と、亡くなった方が同一人物であること」を証明できればよく、住民票の除票以外の方法が認められる場合があります。

代替で検討される書類と手続き

  • 戸籍の附票(除票)が残っていれば、そちらで住所のつながりを証明する
  • 戸籍の附票も取得できない場合は、市区町村で不在住証明書・不在籍証明書の発行を検討する
  • それでも証明が不十分な場合は、相続人全員が作成する上申書と印鑑証明書の添付で、法務局が同一性を判断する場合がある
  • いずれも法務局ごとの判断になるため、申請前に管轄の法務局へ事前相談する

窓口・郵送での請求方法と持ち物

住民票の除票や戸籍の附票の写しは、対象者の最後の住所地・本籍地の市区町村で請求します。コンビニ交付の対象外で、窓口または郵送での請求になります。

請求時の持ち物チェック

請求時のポイント

  • 広域交付やコンビニでは除票は取得できません。必ず除票のある市区町村へ請求します
  • マイナンバーや住民票コード入りの写しを代理人が直接受け取ることはできません。原則として本人住所へ郵送になります
  • 除票の保存期間が150年でも、平成26年6月19日以前に廃棄済みのものは復活しません

よくある質問

平成26年6月19日以前に亡くなった方の除票は、150年延長で復活しますか?

復活しません。令和元年6月20日の改正前に5年で廃棄済みの除票は、150年延長の対象外です。青梅市、春日井市、山武市のいずれも「平成26年6月19日以前(自治体により20日以前)に消除されたものは交付できない」と案内しています。

住民票の除票が取れないとき、戸籍の附票で代用できますか?

できる場合があります。戸籍の附票の除票も150年に延長されていますが、消除日が新しい場合は取得できることがあります。戸籍の附票も廃棄済みのときは、不在籍・不在住証明書や上申書での対応を管轄の法務局に相談します。

除票はコンビニや広域交付で取得できますか?

できません。住民票の除票と戸籍の附票の除票はコンビニ交付や広域交付の対象外です。除票のある市区町村の窓口または郵送で請求してください。代理人が請求する場合は委任状が必要です。

まとめ:境界日を確認し、取れないときは法務局へ早めに相談を

住民票の除票が保存期間切れで取得できないかどうかは、平成26年6月20日以降の消除かどうかが分かれ目です。平成26年6月19日以前に消除された除票は廃棄済みで発行できませんが、戸籍の附票の除票や不在籍・不在住証明書、上申書での代替が検討できます。まずは除票のある市区町村で消除日と代替書類の可否を確認し、相続登記を予定している場合は管轄の法務局へ早めに相談してください。