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「戸籍の附票」の記事一覧

「戸籍の附票」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。

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暮らし・行政手続き

住民票の除票が5年で取得できないときの対処|150年保存への延長と代理人請求・戸籍の附票での代替【2026年最新】

住民票の除票は令和元年6月20日施行の改正で保存期間が5年から150年になりましたが、平成26年6月20日(自治体により3月31日)以前に消除されたものは既に廃棄され取得できません。平成26年6月20日以降分は市区町村窓口で交付可能で、同一世帯でも代理人は委任状が必要です。マイナンバー入りは本人限定、取得不可時は戸籍の附票や不在籍証明等で代替します。2026年9月2日確認の市区町村公式情報で手順を整理しました。

暮らし・行政手続き

戸籍の附票は広域交付で取得できない|本籍地での窓口・郵送・コンビニ交付の取得方法と委任状の注意点【2026年最新】

戸籍の附票は令和6年3月開始の広域交付では取得できません。本籍地の市区町村へ窓口・郵送・オンラインで請求する方法、本籍地がコンビニ交付対応の場合に利用登録後にコンビニで取得できる条件(本人・同一戸籍のみ、手数料200〜300円)、代理人の委任状、必要書類、郵送の2週間目安を2026年8月28日確認の公式情報で解説します。

暮らし・行政手続き

住民票の除票が保存期間切れで取得できないときの対処法|150年延長の境界日と戸籍の附票・上申書での代替【2026年最新】

住民票の除票の保存期間は令和元年6月20日の改正で5年から150年に延長されましたが、平成26年6月19日以前に消除されたものは発行できません。取得できないときの確認順、戸籍の附票の除票との違い、相続登記で住所証明が必要なときの不在籍・不在住証明書や上申書を含む代替と法務局への相談、窓口・郵送の請求方法を青梅市・春日井市・山武市の公式情報(2026年8月28日確認)で整理しました。

暮らし・行政手続き

住民票の除票がコンビニで取れないときの取得方法|相続で必要な窓口・郵送・代理人と150年保存・取得できないときの代替書類【2026年最新】

住民票の除票はコンビニ交付で取得できず、最後の住所地の市区町村で窓口または郵送で請求します。相続では被相続人の最後の住所を証明する書類として請求でき、代理人や相続人は委任状や戸籍謄本等が必要です。150年保存は令和元年6月20日以降の消除分が対象で、それ以前に5年で廃棄されたものは復活しません。取得できないときは戸籍の附票や不在住証明・上申書で代替できる場合があります。

暮らし・行政手続き

戸籍の附票がコンビニで取れないときの対処法|窓口・郵送・広域交付の違いと手数料・必要書類

戸籍の附票は本籍地の市区町村で保管され、コンビニ交付は162市区町村中119のみ対応、相模原市のように本籍と住所が同一市内のみ等の条件があります。取れないときは窓口1通300円または郵送(定額小為替)とオンラインで請求でき、草加市は令和8年3月27日でコンビニ取扱を終了し広域交付へ移行しています。除票・改製原附票は150年保存ですが平成26年3月以前は廃棄で交付不可です。