戸籍の附票は令和6年3月1日開始の広域交付では取得できません。本籍地の市区町村へ窓口・郵送・オンラインで請求するのが原則で、本籍地がコンビニ交付に対応していれば利用登録後にコンビニのマルチコピー機でも取得できます。代理人が請求する場合は委任状が必須です。このページでは、広域交付で取れない理由と、窓口・郵送・コンビニの条件分岐、手数料・必要書類・日数の目安を2026年8月28日確認の公式情報で整理します。

戸籍の附票と広域交付・コンビニ交付の結論早見表

附票の取得可否を4つのルートで比較した早見表です。
取得ルート附票の取得可否条件と注意点
本籍地以外での広域交付窓口不可附票・一部事項証明書・個人事項証明書は対象外。横浜市・中央区・北区が明記。
本籍地の窓口可本人・配偶者・直系尊卑属・代理人(委任状)。顔写真付き本人確認が原則。
郵送請求(本籍地宛)可請求書・本人確認書類写し・定額小為替300円・返信用封筒・委任状(代理人)。通常2週間。
コンビニ交付自治体により可本籍地が対応かつ利用登録済み・本人・同一戸籍のみ。手数料200〜250円。利用登録に5営業日。

なぜ附票は広域交付の対象外なのか

法務省が運用する副本参照システムを介した広域交付は、戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本などが対象です。戸籍の附票は住所履歴を証明する別帳票であり、制度設計上、対象外とされています。

広域交付で取得できる証明書と附票の位置づけ

  • 取得できる:戸籍全部事項証明書(450円)、除籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本(750円)
  • 取得できない:戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(身分証明書・独身証明書等)、一部事項証明書・個人事項証明書(抄本)
  • 横浜市は「戸籍の附票、戸籍諸証明は本籍地の自治体にご請求ください」、中央区は「附票等は広域交付では発行できません」、北区は「附票の写し等は広域交付の対象外」と案内しています。

戸籍の附票を正しく取得する3つのルート

附票が必要なときは、次のいずれかで本籍地へ請求します。本籍地以外での広域交付・コンビニ(本籍地が非対応の場合)では取得できないため、最初から正しいルートを選ぶと手戻りを防げます。

本籍地の窓口で請求する。本人・配偶者・直系尊卑属は親族関係が確認できれば請求でき、代理人は本人が作成した委任状が必要です。顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等)を持参し、区役所戸籍課の取扱時間(例:横浜市は平日8時45分〜17時、北区は8時30分〜16時等)内に手数料300円程度を支払います。

郵送で請求する。横浜市の例では、戸籍証明等請求書(郵送用)、住所記載の本人確認書類の写し、代理人なら委任状、親族関係確認書類(本籍地以外で確認できない場合)、手数料1通300円分の定額小為替(発行から6か月以内、指定受取人空欄)、返信用封筒(住民票の住所を記入し110円切手等貼付、速達・簡易書留可、ゆうパック不可)を横浜市郵送請求事務センターへ送付します。投函から受取まで通常2週間程度を見込みます。

本籍地がコンビニ交付対応ならコンビニで取得する。札幌市の例では、札幌市に本籍がある15歳以上の方が対象で、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の4桁暗証番号が必要です。札幌市外に住民票がある場合は事前に利用登録申請が必要で、処理に5営業日かかります。手数料は住民票等の附票で200円(札幌市)、横浜市では250円、利用時間は札幌市は6時30分〜23時、横浜市は平日9時〜17時(令和8年8月29日から土日も同時間)と自治体で異なります。同一戸籍の方の現在附票のみが対象で、除票・改製原附票は対象外です。

必要書類と手数料の自治体差に注意

主な手数料と条件の自治体差を示します。必ず本籍地の最新案内で確認してください。
項目窓口・郵送(例:横浜市)コンビニ交付(例:札幌市/横浜市)
附票1通の手数料300円(定額小為替)札幌市200円/横浜市250円
本人確認顔写真付き公的証明書(窓口)/写し(郵送)マイナンバーカード+4桁暗証番号
利用登録不要本籍が市外にある場合は要登録・5営業日
代理人委任状で可(広域交付では不可)不可(本人のみ)
除票・改製原附票窓口・郵送で可否は本籍地要確認(横浜市は改製原附票廃棄済)対象外

代理人・第三者が附票を請求するときの委任状と正当な理由

代理人が附票を請求する場合は、戸籍の名欄に記載のある本人または直系尊卑属が作成した委任状が必要です。横浜市の郵送請求では委任状の見本(PDF)が公開されており、鉛筆不可・日中連絡先の記入が求められます。第三者が自己の権利行使や官公署提出のために請求する場合は、請求の目的と権限を確認できる資料(契約書写し等)が追加で必要になることがあります。

委任状と郵送封筒で迷いやすい点

  • 委任状は本人が自署し、戸籍の表示(本籍・筆頭者)と委任内容を明記する。
  • 本人確認書類の写しは「氏名面」と「住所面」の両方が必要。健康保険の資格確認書は保険者番号等を黒塗りして送付する。
  • パスポートは住所が確認できないため郵送の本人確認には使えない。
  • 返信用封筒は住民票の住所宛が原則。別住所へ返送したい場合は事前に事務センターへ確認する。
  • 郵送料は110円(定形50gまで)が基本。速達・簡易書留は切手を追加し、ゆうパック・ゆうメール・クリックポストは信書のため不可。

附票がすぐに必要/届出直後で反映されないとき

出生・婚姻・転籍など戸籍届出直後は、戸籍や附票に新内容が反映されるまで一定期間かかります。札幌市・横浜市の案内では、届出から証明書に反映するまで日数を要するため、急ぎの場合は届出先の市区町村へ確認するよう案内されています。また、コンビニ交付は戸籍届出直後の方が同一戸籍にいる場合、発行できないことがあります。急ぎで附票が必要な場合は、窓口での即日交付を本籍地に電話で確認するか、郵送では速達を併用してください。

よくある質問

本籍地が遠方で広域交付もコンビニも使えません。どうすれば附票を取れますか?

本籍地の市区町村へ郵送で請求できます。横浜市の例では、郵送用請求書、住所記載の本人確認書類写し、手数料300円分の定額小為替、返信用封筒を郵送請求事務センターへ送付し、通常2週間程度で住民票の住所へ返送されます。代理人なら委任状も同封します。詳細な送付先と書式は本籍地の公式ページで確認してください。

戸籍の附票と住民票の写し、戸籍全部事項証明書の違いは何ですか?

戸籍全部事項証明書は戸籍の身分事項を証明し、住民票の写しは現住所を証明します。戸籍の附票は戸籍とともに本籍地で管理され、戸籍が作成されてからの住所の履歴が記載された証明書です。住宅ローンや相続で過去の住所のつながりを証明する際に求められることがあります。附票の除票や改製原附票はコンビニ交付の対象外で、本籍地での可否も自治体により異なります。

附票をコンビニで取りたいのですが、本籍と住所が異なります。

本籍地がコンビニ交付に対応していれば、住所が別の市区町村でも取得できる場合があります。札幌市の例では、札幌市に本籍があり住民票が市外の方は、事前にマイナンバーカードで利用登録申請(5営業日)を行うことで、全国のコンビニで取得できます。対応可否と手数料は本籍地の市区町村のコンビニ交付ページで確認してください。

当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・手数料・取扱時間・必要書類は、本籍地の市区町村の最新案内をご確認ください。附票の広域交付可否は全国共通で対象外ですが、コンビニ交付の対応や郵送先は自治体により異なります。