住民票の除票はコンビニ交付と電子申請の対象外です。窓口または郵送で、住民登録があった市区町村へ請求します。本人なら本人確認書類と手数料300円、本人以外は委任状の原本が原則必要です。平成26年6月20日以降に消除された除票は150年間保存されているため、5年を過ぎても取得できます。
住民票の除票とは何か
住民票の除票は、転出や死亡などにより住民登録が消除された住民票をいいます。転出や死亡でその市区町村の住民ではなくなった方の記録で、現住所の住民票とは別に保存されています。住所変更で記載欄が不足して自動的に作り替えられた「改製原住民票」も、除票と同様に取り扱われます。相続、車の売却、年金請求、過去の住所証明などで提出を求められることがあります。
なぜコンビニで取得できないのか
コンビニ交付サービスで取得できるのは、現在住民登録がある方の最新の住民票の写しのみです。藤沢市、神戸市、杉並区がいずれも公式に「除票及び改製原住民票はコンビニ交付では取得できません。窓口または郵送で請求してください」と案内しています。杉並区はさらに「消除された住民票(除票)など最新以外のもの」「住民票コード」「住所の異動履歴」などもコンビニでは記載できないと明記しています。電子証明書の有無や暗証番号の問題ではなく、制度上対象外のため、どのコンビニでも取得できません。
| 方法 | 除票の取得 | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|---|
| コンビニ交付(キオスク端末) | 不可 | マイナンバーカード | 最新・現住所の住民票のみ対象。除票・改製原は対象外 |
| 電子申請(マイナポータル等) | 不可 | 署名用電子証明書 | 神戸市が除票は取得不可と明記。窓口・郵送へ |
| 窓口 | 可 | 本人確認書類・委任状・手数料 | 即日交付が原則。代理人は委任状原本が必要 |
| 郵送請求 | 可 | 申請書・本人確認書類の写し・定額小為替・返信用封筒 | 住民登録があった市区町村宛。数日〜1週間程度 |
請求できる人と委任状が必要なケース
除票は個人単位で編成されるため、世帯全員分の除票というものは存在しません。一人ひとりについて個別に請求します。
請求できる方の区分
- 本人:本人確認書類で請求できます
- 任意代理人:本人からの委任状の原本が必要です。家族でも世帯が別、または当時同一世帯でも代理人扱いのため委任状が必要です(藤沢市・神戸市)
- 法定代理人:親権者は3か月以内の戸籍全部事項証明、成年後見人は登記事項証明書が必要です(千代田区)
- 相続人:相続手続きのために必要な場合、被相続人との関係が分かる3か月以内の戸籍全部事項証明の原本が必要です
- 第三者(債権者等):正当な理由と疎明資料がある場合に限り交付の可否が判断されます
窓口で取得する手順と持ち物
住民登録があった市区町村の市民課・区役所・支所・出張所・証明サービスコーナーが請求先です。千代田区や藤沢市は総合窓口課と各出張所、神戸市は各区役所・北須磨支所・玉津支所・一部出張所で取り扱っています。開庁時間は平日8時30分〜17時が一般的で、土曜開庁の有無は自治体により異なります。
窓口での持ち物チェック
郵送で取得する手順と持ち物
遠方や平日に窓口へ行けない場合は郵送請求ができます。請求先は住民登録があった市区町村の郵送請求担当です。
郵送請求の同封物
- 住民票の写し等交付請求書(自治体の様式または任意様式に必要事項を記入・自署)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード表面、運転免許証等)
- 定額小為替(手数料分。1通300円×通数)
- 返信用封筒(宛先記入・切手貼付。速達希望は速達料金分を追加)
- 委任状の原本(代理人請求の場合)や戸籍証明等の原本(相続人等の場合)
保存期間は5年から150年へ延長 — 取得できないケース
住民票の除票の保存期間は、住民基本台帳法施行令の改正(令和元年6月20日施行)により5年間から150年間に延長されました。葛飾区、佐久市、春日井市などが公式に同じ内容を案内しています。令和4年1月11日以降は、5年を経過した除票の写しも交付が可能になりました。
| 消除・改製の時期 | 保存期間 | 現在の交付可否 |
|---|---|---|
| 平成26年6月19日以前 | 5年間(旧制度) | すでに廃棄されているため交付不可 |
| 平成26年6月20日以降 | 150年間(現行) | 交付可。5年を過ぎても請求可能。佐久市は令和4年1月11日から対応 |
千代田区は「平成26年6月19日以前に消除された方の除票については廃棄しているため交付できません」と、藤沢市や佐久市も同様に6月19日以前は交付不可と明記しています。必要な用途があるのに古い除票が廃棄されている場合は、除票に代わる「戸籍の附票」や「不在住証明書」で代用できるか、提出先に相談します。
よくある失敗と対処
失敗例と対処
- コンビニで取得しようとしてエラーになる → 除票は対象外です。窓口または郵送に切り替えます
- 家族だから委任状なしで取れると思った → 除票は家族でも委任状が必要です。事前に委任状を自署で用意します
- 世帯全員分の除票を一括請求した → 除票は個人単位のため、必要な方一人ひとりについて通数分の手数料が必要です
- 古い除票が必要だが廃棄と言われた → 平成26年6月19日以前の除票は廃棄済みです。戸籍の附票や不在住証明書での代替を提出先に確認します
- マイナンバー入りを代理人がその場で受け取れなかった → 制度上本人宛郵送のため、余裕をもって請求し返信用封筒を用意します
住民票の除票はコンビニで全く取得できませんか?
取得できません。藤沢市、神戸市、杉並区がいずれも「除票及び改製原住民票はコンビニ交付では取得できません。窓口または郵送で請求してください」と案内しています。マイナンバーカードやスマホ用電子証明書があっても対象外です。
除票の保存期間は本当に5年を過ぎても取れますか?
平成26年6月20日以降に消除・改製された除票は保存期間が150年に延長されたため、5年を過ぎても取得できます。葛飾区と佐久市は令和4年1月11日から5年超の除票を交付可能と案内しています。ただし6月19日以前に消除されたものは旧制度の5年で廃棄されており、現在は交付できません。
死亡した家族の除票を相続人が取るには何が必要ですか?
相続人からの請求は正当な理由として認められます。窓口では相続人本人の本人確認書類に加え、被相続人との関係が分かる3か月以内の戸籍全部事項証明の原本と手数料300円が必要です。死亡した方の除票にはマイナンバーを記載できません。郵送でも同様の書類を同封します。
まとめと次の行動
住民票の除票が必要になったら、まず住民登録があった市区町村を確認し、窓口か郵送かを選びます。本人以外は委任状の原本を忘れず、手数料300円と本人確認書類を用意します。コンビニや電子申請では取得できないため、最初から窓口・郵送で手続きすると二度手間になりません。古い除票が必要な場合は平成26年6月20日の境を確認し、廃棄済みなら提出先に代替書類を相談します。