法人・総務手続き
労働者名簿を作り忘れたときの立て直し方|遡及整備と保存・労基署対応の手順
労働者名簿を作り忘れた事業主向けに、様式第19号での遡及整備、原則5年・当面3年保存、電子管理の4要件と臨検で直ちに提示できる体制づくりを公式情報で整理します。
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「保存期間」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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法人・総務手続き
労働者名簿を作り忘れた事業主向けに、様式第19号での遡及整備、原則5年・当面3年保存、電子管理の4要件と臨検で直ちに提示できる体制づくりを公式情報で整理します。
法人・総務手続き
源泉徴収簿の作り忘れは給与台帳から遡って整備できます。国税庁の便宜様式と代用可否と7年保存を整理します。
法人・総務手続き
出勤簿・タイムカード等の労働時間記録がない事業主向けに、客観資料を基礎にした遡及整備、5年原則・当分の間3年保存と賃金支払期日起算、臨検で直ちに提示できる体制づくりを厚生労働省の公式情報で整理しました。
暮らし・行政手続き
住民票の除票は令和元年6月20日施行の改正で保存期間が5年から150年になりましたが、平成26年6月20日(自治体により3月31日)以前に消除されたものは既に廃棄され取得できません。平成26年6月20日以降分は市区町村窓口で交付可能で、同一世帯でも代理人は委任状が必要です。マイナンバー入りは本人限定、取得不可時は戸籍の附票や不在籍証明等で代替します。2026年9月2日確認の市区町村公式情報で手順を整理しました。
暮らし・行政手続き
住民票の除票はコンビニ交付の対象外です。最後の住所地の市区町村の窓口または郵送で請求します。相続人など利害関係人は戸籍謄本等の疎明資料が必要で、手数料は1通300円が目安、保存期間は令和元年改正で150年に延長(平成26年6月19日以前は5年で廃棄の可能性)など、2026年8月30日時点の公式情報で手順を整理します。
暮らし・行政手続き
住民票の除票の保存期間は令和元年6月20日の改正で5年から150年に延長されましたが、平成26年6月19日以前に消除されたものは発行できません。取得できないときの確認順、戸籍の附票の除票との違い、相続登記で住所証明が必要なときの不在籍・不在住証明書や上申書を含む代替と法務局への相談、窓口・郵送の請求方法を青梅市・春日井市・山武市の公式情報(2026年8月28日確認)で整理しました。
暮らし・行政手続き
住民票の除票はコンビニ交付で取得できず、最後の住所地の市区町村で窓口または郵送で請求します。相続では被相続人の最後の住所を証明する書類として請求でき、代理人や相続人は委任状や戸籍謄本等が必要です。150年保存は令和元年6月20日以降の消除分が対象で、それ以前に5年で廃棄されたものは復活しません。取得できないときは戸籍の附票や不在住証明・上申書で代替できる場合があります。
暮らし・行政手続き
住民票の除票はコンビニ交付の対象外です。保存期間は令和元年6月20日から5年→150年に延長されましたが、平成26年3月31日以前に除票となったものは廃棄され交付できません。住民登録地の市区町村窓口または郵送で請求する方法、本人確認書類と委任状、広域・コンビニ不可の範囲を公式情報で整理します。
法人・総務手続き
出勤簿は、労働者ごとの出勤状況や始業・終業時刻を記録する労働時間管理の書類です。法律上、名称や様式が固定された帳簿ではありませんが、厚生労働省は労働日ごとの始業・終業時刻を確認・記録し、出勤簿やタイムカード等を保存するよう示しています。保存期間は法定5年、経過措置により当分の間3年です。必要な記録、客観的記録と自己申告の扱い、賃金台帳との違いを解説します。
法人・総務手続き
労働者名簿は、事業場ごとに、日々雇い入れられる者を除く労働者について作成する労働基準法上の帳簿です。氏名、生年月日、履歴、性別、住所、業務の種類、雇入年月日、退職・解雇または死亡に関する事項を記載し、変更時は遅滞なく訂正します。保存期間は法定5年ですが、当分の間は3年です。対象者、記載事項、保存期間の起算日、賃金台帳との違いを解説します。
法人・総務手続き
賃金台帳は、事業場ごとに労働者別の賃金・労働時間等を記録する労働基準法上の帳簿です。氏名、性別、賃金計算期間、労働日数・時間、時間外・休日・深夜労働、賃金の種類別金額、控除額を、賃金支払いの都度記入します。法定保存期間は5年ですが、当分の間は3年です。給与明細との違い、保存期間の起算日、給与ソフトで管理するときの確認点を解説します。