住民票の除票はコンビニ交付の対象外です。最後の住所地の市区町村の窓口または郵送で請求します。相続人など利害関係人は戸籍謄本等の疎明資料と本人確認書類、1通300円程度の手数料が必要です。保存期間は令和元年6月20日の改正で150年に延長されましたが、平成26年6月19日以前に消除された除票は5年で廃棄済みの可能性があります。
コンビニで取得できない理由
住民票の除票は、転出や死亡により住民登録が消除された住民票の写しです。現在の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍証明書とは異なり、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスの対象外とされています。また、戸籍の広域交付(本籍地以外での戸籍取得)の対象でもありません。最寄りの市区町村や全国のコンビニでは取得できず、必ず最後の住所地の市区町村へ請求する必要があります。
取得できる場所と交付対象外の一覧
取得できるのは、被相続人等が最後に住民登録していた市区町村のみです。コンビニ、広域交付、他市区町村の窓口では取得できません。
| 証明書の種類 | コンビニ交付 | 取得方法 |
|---|---|---|
| 住民票の写し(現住所) | ○ 可能 | マイナンバーカードで6:30-23:00 |
| 住民票の除票(転出・死亡) | × 不可 | 最後の住所地の窓口・郵送 |
| 戸籍全部・個人事項証明 | ○ 本籍地のみ | 本籍地の窓口・郵送・コンビニ(本籍地登録要) |
| 戸籍の附票の写し | ○ 本籍地のみ | 本籍地の窓口・郵送・コンビニ |
| 除籍・改製原戸籍 | × 不可 | 本籍地の窓口・郵送 |
請求できる人と必要書類
除票が誰のものか、除票になった理由(転出か死亡か)で、請求できる人と必要書類が変わります。平成26年6月20日以降は個人単位での管理となったため、同一世帯だった家族でも委任状が必要になる場合があります。
請求できる人の区分
- 転出による除票:本人、本人からの委任状を持参した任意代理人、法定代理人、利害関係人(相続人・債権者等)
- 死亡による除票:利害関係人(相続人・債権者等)、国または地方公共団体に提出が必要な人(利用目的と提出先を明記)
窓口で請求する場合
窓口請求の持ち物
- 住民票関係請求書(窓口備付けまたは自治体HPからダウンロード)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書、在留カード等の1点・有効期限内)
- 疎明資料(戸籍謄本、保険証書、契約書の写し、提出先からの指示書等)※死亡による除票
- 代理人の場合は委任状(本人自筆・署名)と代理人の本人確認書類
- 手数料 1通300円(渋谷区は郵送200円、LINE・スマート申請は0円+郵送料)
郵送で請求する場合
郵送請求の追加書類
- 上記窓口書類一式(請求書・本人確認書類の写し・疎明資料)
- 返信用封筒(請求者の住所・氏名を記入し切手を貼付)
- 定額小為替(郵便局で手数料分を購入・何も記入しない)
- 請求書には使用目的・提出先を具体的に記入
- 最後の住所地の市区町村HPで請求先住所・必要額を事前確認
手数料と受付時間
手数料と受付時間は市区町村により異なります。全国共通の原則と、自治体で異なる部分を分けて確認してください。
手数料等の目安
- 手数料:1通300円が目安(仙台市は窓口300円・コンビニ200円、渋谷区は窓口300円・郵送200円・LINE0円など)
- 受付時間:平日8時30分-17時が原則(渋谷区は区民サービスセンターで平日11-19時・土曜9-17時も可)
- コンビニ交付は6時30分-23時だが除票は対象外
- 記載事項:本籍・筆頭者の記載有無を選択可。相続登記等では「本籍・筆頭者あり」を選ぶと再取得を防げます。死亡による除票はマイナンバー記載不可
保存期間は150年(平成26年6月19日以前は廃棄の可能性)
住民基本台帳法施行令の改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は5年から150年に延長されました。令和4年1月11日からは5年を超えた除票の交付も可能になりました。
取得できないときの代替手段:戸籍の附票
除票が廃棄済みで発行できないときは、本籍地の市区町村で「戸籍の附票」の写しを取得します。附票にはその戸籍が作成されてからの住所履歴が記載され、相続登記や預貯金解約などで除票の代わりに提出できる場合があります。必ず提出先(法務局・金融機関等)に「附票で代用可能か」を事前確認してください。
よくある質問
住民票の除票はマイナンバーカードがあればコンビニで取得できますか?
できません。除票はコンビニ交付の対象外です。マイナンバーカードやスマホ用電子証明書があっても、コンビニのマルチコピー機では発行できません。最後の住所地の窓口または郵送で請求してください。
引っ越した後の除票は今住んでいる市区町村で取得できますか?
できません。除票は最後の住所地(住民登録があった市区町村)でのみ取得できます。現住所の市区町村や最寄りの役所、広域交付でも取得できません。郵送請求を利用してください。
平成20年に亡くなった家族の除票は取得できますか?
平成26年6月19日以前に消除された除票は保存期間5年で廃棄済みの可能性が高く、取得できない場合があります。窓口で発行不可と言われた場合は、戸籍の附票で代替できるか提出先に確認してください。平成26年6月20日以降の除票は150年保存のため取得可能です。
同じ世帯だった家族でも戸籍謄本は必要ですか?
必要な場合があります。死亡による除票を利害関係人として請求する際は、被相続人と請求者の関係を証明する戸籍謄本等の疎明資料を求められることがあります。同一世帯でも個人単位管理のため委任状が必要になる場合もあるため、必ず持参してください。
まとめと次の手続き
住民票の除票はコンビニや広域交付では取得できず、最後の住所地の市区町村でのみ請求できます。相続で必要な場合は、戸籍謄本等の疎明資料と本人確認書類、手数料を用意し、窓口または郵送で「本籍・筆頭者あり」の除票を取得してください。平成26年6月19日以前の除票が廃棄済みの場合は、戸籍の附票での代替を提出先に相談してください。取得後は、預貯金解約・相続登記・相続税申告など次の手続きで提出します。手続き全体の流れは自治体や金融機関・法務局の案内も併せてご確認ください。