児童扶養手当証書を紛失・破損・汚損したときは、住所地の市区町村の児童扶養手当担当窓口へ「児童扶養手当証書亡失届」または「再交付申請書」を提出し、再交付を受けます。即日発行はできない自治体が多く、郵送で2週間程度かかります。
症状と前提の確認
次のいずれかに当てはまるかを確認します。いずれも再交付の対象として案内されています。
紛失・破損・汚損の切り分け
- 紛失した
- 破損した
- 汚損して読めなくなった
芦屋市は、紛失のときは「児童扶養手当証書亡失届」、破損・汚損のときは「証書再交付申請書」を提出すると案内しています。自治体により様式名が「亡失届・再交付申請書」と一体の場合もあります。
対象外の確認
申請先と方法の分岐
申請先は住所地の市区町村の児童扶養手当担当窓口が原則です。窓口・郵送・電子申請の可否は自治体により異なります。
| 自治体 | 窓口 | 郵送 | 電子申請 | 交付 |
|---|---|---|---|---|
| 西宮市 | 子育て手当課、本庁は即日希望可、支所等は後日郵送 | 110円切手を貼った長形3号封筒を同封 | 案内なし | 受付から2週間程度、繁忙期は3週間程度 |
| さいたま市 | 区役所支援課、住まいの区以外でも可、支所・市民の窓口は取扱いなし | 案内なし | 案内なし | 自宅へ郵送、即日発行なし |
| 焼津市 | 受給者本人が本人確認書類と印鑑を持参 | 案内なし | LoGoフォームで申請可、受給者証は後日住所地へ郵送 | 後日郵送 |
| 芦屋市 | こども政策課こども支援係の窓口へ提出 | 案内なし | LoGoフォームの案内あり | 新しい証書を再交付 |
手順1:証書の状態と対象を確認する
手順2:担当窓口と受付方法を確認する
手順3:必要書類を用意する
手順4:窓口・郵送・電子申請のいずれかで提出する
必要書類
自治体により必要書類が異なります。事前に住所地の案内で確認してください。
基本の持ち物と提出物
さいたま市は、必要なものとして身元確認書類を案内し、代理人は受給者本人の委任状が必要と案内しています。西宮市は、窓口では代理人不可と案内しています。代理の可否は住所地の案内で確認してください。
届くまでの目安
注意点:自治体差と確認先
児童扶養手当証書の再交付は全国共通の手続きではありません。即日交付の可否、代理人の可否、郵送・電子申請の可否、受付窓口、手数料、交付までの期間は自治体により異なります。この記事の期間や封筒の条件をそのまま当てはめず、住所地の市区町村の最新案内で提出先と持ち物を確認してください。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関、自治体、保険者、勤務先などの最新案内をご確認ください。
紛失と破損で出す書類は違いますか。
紛失のときは「児童扶養手当証書亡失届」、破損・汚損のときは「証書再交付申請書」を出す自治体があります。一体様式の自治体もあります。住所地の案内で様式名を確認してください。
代理人でも手続きできますか。
代理の可否は自治体により異なります。さいたま市は委任状があれば代理人可、西宮市は窓口での代理人不可と案内しています。住所地の案内で確認してください。
その場で新しい証書をもらえますか。
即日発行はできない自治体が多く、西宮市は本庁のみ即日希望可、さいたま市は即日発行なしで自宅へ郵送と案内しています。受付から2週間程度を見込んでください。