高年齢雇用継続給付の支給決定通知書が届かないときの確認順と照会方法
高年齢雇用継続給付の支給決定通知書が届かないときは、まず支給決定通知書を確認し、概ね支給決定日から1週間程度で指定口座に振り込まれる目安を踏まえて、事業所への申請確認から管轄ハローワークへの来所照会へ進みます。電話での審査状況の回答はできません。
症状と前提の確認
この記事は、60歳以上65歳未満の一般被保険者で、被保険者であった期間が5年以上あり、60歳以後の賃金が60歳時点の75パーセント未満に低下して働き続けている方のうち、すでに高年齢雇用継続給付の支給申請をしたにもかかわらず、支給決定通知書が届かない、振込も確認できない場合を対象とします。申請自体をしていない場合や、会社が申請してくれない場合は対象が異なります。
前提条件の確認
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 被保険者であった期間が5年以上あること
- 支給対象月に支払われた賃金が60歳到達時等の賃金月額の75パーセント未満であること
- 原則として事業主を経由して管轄ハローワークへ申請済みであること(本人が希望する場合は本人申請も可能です)
- 初回の支給申請は支給対象月の初日から4か月以内、2回目以降は指定された支給申請月であること
届かない主な理由
届かない・遅い主な理由
- 初回は受給資格確認と賃金月額の登録に時間がかかり、審査が長引いている
- 原則2か月に一度の支給申請サイクルの途中で、まだ支給決定日に達していない
- 賃金台帳・出勤簿・労働者名簿と申請書の記載が一致せず、確認に時間がかかっている
- 払渡希望金融機関指定届の口座情報に誤りがあり、振込ができていない
- 支給対象月の賃金が支給限度額以上、または算出額が最低限度額以下で支給対象外となっている
- 育児休業給付・介護休業給付の対象月と重なり、当月が支給対象月になっていない
- 事業所からハローワークへ未提出、または提出直後で受付されていない
経過日数別の切り分け
| 経過・状況 | 考えられる状態 | 行動 |
|---|---|---|
| 支給決定通知書の到着前で振込も未確認 | 審査中または決定直後 | まず事業所に申請有無と通知書の到着を確認します |
| 支給決定日から1週間以内 | 振込処理中が一般的 | 指定口座の入出金を確認します。通知書と振込は前後することがあります |
| 申請から1か月以上経過 | 記載不備や確認事項で審査が延長 | 管轄ハローワークへ来所して審査状況を確認します |
| 不支給決定通知書が届いた | 支給要件を満たさない決定 | 理由を確認し、必要なら3か月以内に審査請求を検討します |
回復のための確認順
事業所に申請状況を確認します。ハローワークへ申請をしているか、申請している場合はハローワークから通知書が届いていないかを確認してください。通知書を持っていない場合は事業所の担当者に確認することが公式案内の最初の手順です。
支給決定通知書の有無と振込を確認します。支給決定通知書を確認し、概ね支給決定日から1週間程度で指定した口座に振り込まれます。通知書が手元になくても振込があれば支給決定と判断できます。通帳の名義や支店番号、払渡希望金融機関指定届の記載を見直します。
申請時期と次回指定を確認します。初回は支給対象月の初日から4か月以内が期限です。2回目以降はハローワークから交付される次回支給申請日指定通知書に印字された指定月に申請します。期限を過ぎた申請は支給されない場合があります。
管轄ハローワークへ来所して審査状況を確認します。申請済みにもかかわらず通知書が届いていない場合は審査中の可能性があります。審査状況は事業所を管轄するハローワークに来所して問い合わせます。個人情報保護のため電話での問い合わせには回答できません。厚生労働省や労働局では個々の振込日は把握できないため、入金日の問い合わせには答えられない点も公式に示されています。
不支給・要件外の場合は次の手続きへ進みます。支給対象月の賃金が限度額以上、算出額が最低限度額以下、月の初日から末日まで被保険者でない月がある場合は支給されません。決定に不服がある場合は、処分を行ったハローワークを管轄する都道府県労働局の雇用保険審査官へ、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。
回復に必要な情報と書類
照会と再提出の準備
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(初回の受給資格確認用)
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回支給申請書または2回目以降の支給申請書の控え
- 賃金台帳・労働者名簿・出勤簿またはタイムカードなど賃金額と支払状況を証明できる書類
- 運転免許証など年齢が確認できる官公署発行の身分証明書(マイナンバー届出済みで省略できる場合があります)
- 払渡希望金融機関指定届の控え(口座番号・名義の確認用)
- 次回支給申請日指定通知書(2回目以降の指定月の確認用)
自分で解決できない場合
次の場合は来所相談が必要です。審査の結果として不支給決定がされた場合は、通知書の理由を確認し、審査請求の要否を検討します。在職老齢年金との調整で年金が減額される場合は、最寄りの年金事務所へ確認します。令和7年4月1日以降に受給資格を満たした方は支給率が10パーセント相当を上限とする扱いに変わっており、以前の15パーセントの情報では金額が合いません。
公式の問い合わせ先とエスカレーション
申請先と審査状況の問い合わせ先は、在職中の事業所を管轄するハローワークです。開庁時間は8時30分から17時15分までですが、雇用継続給付の窓口は電子申請分の集中処理のため来所受付を原則16時までとしています。まずは事業所の担当者を通じて申請有無を確認し、申請済みで通知書がない場合は管轄ハローワークへ来所します。決定への不服は都道府県労働局の雇用保険審査官への審査請求が正式な手続きです。
制度の違いと注意点
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金では対象と期間が異なります。基本給付金は60歳到達月から65歳到達月までが対象です。再就職給付金は再就職日の翌日から1年または2年が対象で、いずれも65歳到達月が限度です。各月の初日から末日まで被保険者である月だけが支給対象月です。育児休業給付や介護休業給付の対象となった月は支給対象月になりません。全国共通の制度ですが、申請期限の起算や指定月は個々の通知書で確認する必要があります。
よくある質問
通知書がなくても振込があれば支給されたことになりますか
はい、支給決定と判断できます。通知書と振込は前後することがあります。振込額の明細として通知書は保管し、金額に疑問がある場合は管轄ハローワークへ来所して確認してください。
電話で審査状況を教えてもらえますか
いいえ、個人情報保護のため電話での問い合わせには回答できません。事業所を管轄するハローワークへ来所してお問い合わせください。振込日の個別照会にも答えられないとされています。
初回の申請期限を過ぎたらどうなりますか
初回の支給申請は支給対象月の初日から4か月以内が期限です。期限を過ぎると当該月の支給を受けられない場合があります。2回目以降は指定された支給申請月に行う必要があります。遅れた場合は速やかに管轄ハローワークへ相談してください。
この記事は2026年9月9日に厚生労働省の高年齢雇用継続給付Q&Aとハローワークインターネットサービスの雇用継続給付の案内を確認して作成しました。支給決定通知書の確認、決定日から1週間程度の振込目安、事業所への確認、管轄ハローワークへの来所照会、電話不可の扱い、初回4か月と2か月に一度の申請、審査請求3か月はいずれも公式案内に基づきます。次の行動として、まず事業所へ申請有無を確認し、申請済みで通知書がない場合は管轄ハローワークへ来所してください。会社が申請していない場合は本人申請の可否もあわせて確認できます。