会社が手続きしなくても、本人が希望すれば本人が管轄ハローワークへ申請できます。初回は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から4か月以内に必要書類をそろえて手続きします。
症状と前提の確認
60歳以降も働き続け、賃金が60歳時点より下がったのに、会社が対応せず給付を受けられずにいる状態が対象です。基本手当を受けずに働き続ける方の高年齢雇用継続基本給付金を中心に解説します。定年後の継続雇用や再雇用で賃金が下がった方が中心です。
受給資格と支給要件
次の要件をすべて満たす方が対象です。全国共通の原則です。支給対象期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです。
受給資格の要点
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 被保険者であった期間が5年以上あること
- 各月の賃金が60歳時点の75パーセント未満に低下していること
- 各月の初日から末日まで継続して被保険者であること
- 各月の賃金が支給限度額未満であること
60歳到達時の賃金月額は原則として60歳到達前6か月間の総支給額から算出します。被保険者期間は1年以内の再取得で通算できる場合があります。通算の可否や支給対象月の判定に迷う場合は管轄ハローワークへ確認してください。
申請は誰が行うのか
申請手続きは原則として事業主を経由して行います。ただし被保険者本人が希望する場合は本人が申請できます。会社が拒否しても諦める必要はありません。提出先は在職中の事業所を管轄するハローワークです。電子申請も利用できます。本人申請の希望は会社へ明確に伝えます。
初回に必要な書類
初回の必要書類
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票と初回支給申請書
- 賃金台帳や出勤簿など雇用と賃金を証明できる書類
- 年齢が確認できる身分証明書
- 振込先を指定する届
2回目以降は交付された申請書と賃金台帳などで申請します。受給資格の確認だけを先に済ませることもできます。確認後に交付される通知書を初回申請に添えます。追加資料を求められる場合があります。
期限と提出先
初回は最初に支給を受けようとする月の初日から4か月以内に提出します。2回目以降は指定された月に申請します。原則として2か月に一度の申請です。開庁時間は8時30分から17時15分までで、来所受付は原則16時までです。振込は概ね支給決定日から1週間程度です。
支給額の目安
令和7年4月以降に受給資格を満たした方は、各月賃金が64パーセント以下に低下した場合は各月賃金の10パーセント相当額が目安です。例えば60歳時点30万円で各月18万円の場合は月1万8千円です。令和7年3月以前の方は率が異なります。限度額は毎年8月1日に改定されます。
会社が協力しないときの進め方
まず受給資格を確認し、会社へ本人申請の希望を伝えます。次に管轄ハローワークへ相談し、不足書類の扱いを確認します。初回4か月以内に提出し、決定通知書と入金を確認します。審査状況は電話では回答できないため来所で確認します。通知書が会社に届いていないかも確認します。
会社が拒否しても本人が申請できますか。
できます。原則は事業主経由ですが、本人が希望すれば本人が申請できます。管轄ハローワークへ4か月以内に申請します。
本人申請でも会社の賃金資料は必要ですか。
賃金台帳などで確認します。会社から得られない場合は管轄ハローワークへ相談し、指示に従って追加資料を用意します。