出生時育児休業給付金は、子の出生日基準の8週間以内に28日を上限に産後パパ育休を取得し、就労上限と2か月の申請期限を満たすと、休業開始時賃金日額の67パーセントが支給されます。まず28日と就労日数と申請期限を確認します。

対象になる休業を確認する

出生時育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が、子の出生日または出産予定日のうち早い日から、遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間28日を限度に産後パパ育休を取得した場合に支給されます。2回まで分割して取得できます。産後休業の期間は対象外です。休業の初日から末日まで被保険者である必要があります。休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上あることが必要です。厚生労働省の2026年8月1日改訂版の手続き案内で確認しています。

対象の前提チェック

  • 子の出生日または出産予定日を基準に8週間の取得可能期間に入っている
  • 28日以内で期間を定め、初日と末日を明らかにした申出に事業主が同意している
  • 産後休業ではなく産後パパ育休として取得している
  • 休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上ある
  • 期間を定めて雇用される方は契約満了が明らかでない

休業中に働くときの上限を確認する

休業期間中に就業できる日数には上限があります。28日間の休業では最大10日、10日を超えて就業する場合は就業時間が80時間以下である必要があります。休業が28日より短い場合は日数に比例して上限が短くなります。10日かける休業日数割る28で計算し、1日未満の端数は切り上げます。時間の1時間未満の端数は切り捨てで扱います。分割取得した場合は2回分の休業日数と就業日数を通算して判定します。

休業日数別の就労上限の目安
休業日数就労上限の目安
28日10日以下、超える場合は80時間以下
23日9日以下、10日かける23割る28の端数切上げ
14日5日以下、超える場合は40時間以下
10日4日以下、超える場合は約28.57時間以下

支給額を確認する

支給額は休業開始時賃金日額かける休業期間の日数28日上限かける67パーセントで計算します。休業開始時賃金日額の上限は16540円で、令和9年7月31日までの額です。28日休業の上限額は310290円です。休業期間を対象に事業主から賃金が支払われた場合は調整があります。支払額が日額かける日数の13パーセント以下なら減額されず、13パーセント超から80パーセント未満なら80パーセント相当から賃金を差し引いた額になり、80パーセント以上なら支給されません。育児休業中は申出により健康保険と厚生年金保険料が免除され、給付金は非課税です。

賃金が支払われたときの扱い

  • 13パーセント以下:出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金は減額されません
  • 13パーセント超から80パーセント未満:80パーセント相当から賃金を差し引いて支給されます
  • 80パーセント以上:出生時育児休業給付金は支給されず、出生後休業支援給付金も支給されません

申請期限と申請方法を確認する

申請開始日は、子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日が基本です。28日に達した場合は達した日の翌日、2回目の休業をした場合は2回目を終了した日の翌日から申請できます。申請期限は申請開始日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。2回に分割した休業も1回にまとめて申請します。原則として被保険者を雇用している事業主が、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。本人の希望があれば本人が直接提出することもできます。電子申請も利用できます。

申請期限の例
事例申請期限の考え方
10月5日出生で分割なし11月30日開始、1月31日が期限
10月5日出生で10月29日に28日到達10月30日開始、12月31日が期限
2回分割で2回目が10月31日終了11月1日開始、12月31日が期限

手順1:必要書類を確認する

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書を準備します。賃金台帳、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、取扱通知書、母子健康手帳や住民票など育児の事実と出生日を確認できる書類をそろえます。手書きで作成し公金受取口座を利用しないときは通帳などの写しが必要です。

手順2:事業主経由で管轄ハローワークへ提出する

受給資格確認と支給申請は同時に行います。申請書には個人番号の記載が必要です。支給決定後は約1週間で本人名義の口座に振り込まれます。受給資格がある場合は支給決定通知書が交付され、不支給のときは理由が記載されます。賃金を一旦支払って翌月以後に控除する場合は、当該賃金支払日以降に提出します。

提出前の最終チェック

間に合わないときの対処

取得可能期間を過ぎてから産後パパ育休を申し出ても、出生時育児休業給付金の対象にはなりません。通常の育児休業として取得できるか、事業主とハローワークへ確認します。就労上限を超えてしまった期間は不支給になります。出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金が支給されることが前提です。単独では支給されません。

28日を超えて休んだ分はどうなりますか

28日を超えた分と3回目の休業は対象外です。被保険者と事業主が合意すれば育児休業に振り替えて育児休業給付金として申請できる場合があります。取得可能期間と分割回数を超える前に事業主へ相談します。

申請は本人が直接できますか

原則として事業主が提出します。本人の希望があれば本人が直接提出することもできます。電子申請も利用できます。提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。申請書には個人番号の記載が必要です。

出生後休業支援給付金も一緒に申請しますか

同一の申請書で一体的に申請することが原則です。出生時育児休業給付金の決定後に要件を満たした場合は、出生後休業支援給付金支給申請書で単独申請もできます。要件には14日以上の取得や配偶者の状況確認が含まれます。

給付金の内容や手続きは育児休業等給付コールセンター0570-200-406へ平日8時30分から17時15分に相談できます。具体的な支給日は回答できない場合があります。申請先や個別の受給資格は事業所の所在地を管轄するハローワークへ確認します。2026年9月8日時点の公式情報で確認しています。全国共通の原則です。個別事情によって判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続きは最新の公式案内をご確認ください。