軽自動車税は4月1日現在の所有者に1年分が課税され、年度途中で廃車・譲渡しても月割還付はありません。4月2日以降に廃車した車両はその年度分を全額納めます。まず廃車日と名義変更の完了、車種別の正しい手続き先を確認してください。
廃車したのに納税通知書が届いたときの見方
軽自動車税は4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。4月2日以降に廃車した車両は、その年度の軽自動車税を納める必要があります。4月1日までに廃車したはずなのに通知が届いた場合は、手続きの完了日や名義変更、税止めの申告状況を確認します。春日部市では、4月1日までに廃車した車両の税金が届いた場合、税金を止める手続きの申告書が届いていない可能性があるため、軽自動車税申告書の控えを市民税課へ提出するよう案内しています。
届いたときに確認する順番
次の順番で確認します。
- 廃車・譲渡手続きが4月1日までに完了していたかを確認します。4月2日以降の完了はその年度1年分の課税になります。
- 譲渡の場合は名義変更が完了していたかを確認します。名義変更をしないと翌年も旧所有者に課税されます。
- 販売業者に廃車を依頼した場合は、業者で手続きが完了していたかを確認します。
- 盗難の場合は警察への届出と廃車手続きが済んでいたかを確認します。廃車していないと翌年度以降も課税されます。
- 引越し後は車検証の登録情報と主たる定置場の市区町村を確認します。納税通知書の送付先のみを変更することはできません。
月割なしの仕組みと普通車との違い
軽自動車税には月割課税の制度がありません。6月に廃車した場合も、その年度分は全額納める必要があります。逆に、4月2日以降に取得して登録した車両は、その年度の軽自動車税はかかりません。普通車の自動車税とは扱いが異なります。柏市では、自動車税には月割課税制度がある一方、軽自動車税には月割課税制度がないため月割での還付はできないと案内しています。普通車の還付計算は本記事の対象外です。普通車の納税証明書の再発行は別記事で整理しています。
車種別の手続き先
| 車種 | 手続き先 | 注意 |
|---|---|---|
| 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車 | 市区町村の税務担当課 | 市役所で廃車・名義変更の申告ができます |
| 軽自動車(三輪・四輪等) | 軽自動車検査協会 | お住まいや定置場を管轄する事務所・支所で確認します |
| 二輪(125cc超) | 運輸支局・運輸局 | 登録情報の変更が必要です |
所有者が亡くなって家族が使用している場合も、車種ごとに所定の手続きが必要です。手続きをしないと納税通知書が届かなかったり、車検が受けられなくなる場合があります。
譲渡・業者委託・盗難・引越しの注意
譲渡では名義変更の完了が重要です。4月中旬に原付を譲っても、4月1日現在の所有者に課税されるため今年度は譲渡前の所有者に課税され、名義変更をしないと翌年も旧所有者に課税されます。1年以上前に譲った車両の通知が届く場合も、名義変更が完了していない可能性があります。販売業者に下取りや廃車を依頼した場合は、依頼した業者に手続きの完了を確認します。盗難では、先に警察署へ盗難届を提出し、受理番号や届出日などを控えて市区町村等で廃車手続きをします。引越しでは、軽自動車税は主たる定置場の市区町村で課税されるため、原付は旧市区町村での廃車と新住所地での登録、軽四輪は軽自動車検査協会、大型バイクは運輸局での登録情報の変更が必要です。
相談先と持ち物の確認方法
手続きに必要なものは車種や市区町村で異なります。各手続き場所へ事前に確認してください。既に廃車したのに通知が届いたときは、廃車申告の控えや納税通知書を用意して、課税した市区町村の税務担当課へ相談します。譲渡の確認が取れない場合も、納税通知書を用意して税務担当課へ相談します。軽三輪・四輪の登録情報は軽自動車検査協会、二輪の登録情報は運輸支局・運輸局が窓口です。
4月1日に廃車・登録した場合の税金はどうなりますか。
軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。4月1日までに廃車の手続きが完了していない場合は1年分の税金がかかります。4月2日以降に取得して登録した車両は、その年度の軽自動車税はかかりません。手続きの完了日が4月1日か4月2日以降かで扱いが変わるため、完了日を確認してください。
5月に納付してすぐに廃車した場合、納めた税金は戻りますか。
戻りません。軽自動車税は月割計算の制度がなく、年度途中の廃車や譲渡でもその年度分は全額納める必要があります。普通車の自動車税とは扱いが異なる点に注意してください。
譲渡したのに自分のところへ納税通知書が届きました。
名義変更が完了していない可能性があります。譲り受けた方に名義変更の完了を確認してください。連絡が取れないなど確認できない場合は、納税通知書を用意して課税した市区町村の税務担当課へ相談してください。