今年分の振替納税は利用できません。納期限までに別の方法で納付し、依頼書は次回分として提出します。

症状の確認

振替納税は本人名義の口座から引落しで国税を納付する手続です。利用には納期限までに依頼書の提出が必要です。2026年9月8日時点の国税庁情報で確認しています。

間に合わない主な場合

  • 納期限直前で依頼書をまだ出していない
  • e-Tax送信が納期限に間に合うか不明
  • 転居で所轄税務署が変わったのに手続していない
  • 希望する金融機関が対応していない

納期限と振替日

依頼書の期限は振替日ではなく法定納期限です。令和7年分の例を示します。対象は期限内に申告した分などに限られます。

納期限と振替日の例
区分納期限振替日
所得税確定申告令和8年3月16日令和8年4月23日
消費税確定申告令和8年3月31日令和8年4月30日
予定納税第1期令和7年7月31日令和7年7月31日

令和8年分の振替日は確定次第掲載されます。土日祝の納期限は翌平日です。納期限を過ぎた申告分は振替の対象外です。

回復手順

今年分は振替を諦め納期限までに納付します。依頼書が間に合わない年分は引落しになりません。所轄税務署に相談し金融機関窓口などで納付します。

依頼書は次回分として提出します。書面は所轄税務署か記載した金融機関へ出します。e-TaxはWEB版で送信します。振替日の前日までに残高を確認します。

転居した場合は変更後の税務署へ確認します。口座は変えずに継続できる場合がありますが、所轄変更の手続が必要です。不明なときは変更後の税務署へ相談します。

期限後申告分は対象外です。期限内に提出された確定申告分や予定納税分などが対象で、期限後申告分や修正申告分は利用できません。

ダイレクト納付への切替は直前には間に合わない場合があります。事前届出が必要でオンラインは1週間程度、書面は1か月程度かかります。今年分は納期限内の納付を優先します。

提出前の確認事項

領収証書は発行されません。引落しは通帳記帳で確認します。納付済の証明が必要なときは口座引落しから1週間程度かかる場合があります。

納期限後の提出で今年分も振替になりますか

利用できません。その年分は引落しになりません。納期限までに納付し、依頼書は次回分に備えます。

直前のダイレクト切替で間に合いますか

直前は難しい場合があります。事前届出に期間がかかるため、今年分は納期限内の納付を優先します。

国税庁 振替納税手続の案内国税庁 振替納税手続の案内国税庁 納期限と振替日国税庁 納期限と振替日

次にすることです。今年分の納付を済ませ依頼書の受付を確認します。個別事情で異なるため管轄税務署へ確認します。