今年分の振替納税は利用できません。納期限までに別の方法で納付し、依頼書は次回分として提出します。
症状の確認
振替納税は本人名義の口座から引落しで国税を納付する手続です。利用には納期限までに依頼書の提出が必要です。2026年9月8日時点の国税庁情報で確認しています。
間に合わない主な場合
- 納期限直前で依頼書をまだ出していない
- e-Tax送信が納期限に間に合うか不明
- 転居で所轄税務署が変わったのに手続していない
- 希望する金融機関が対応していない
納期限と振替日
依頼書の期限は振替日ではなく法定納期限です。令和7年分の例を示します。対象は期限内に申告した分などに限られます。
| 区分 | 納期限 | 振替日 |
|---|---|---|
| 所得税確定申告 | 令和8年3月16日 | 令和8年4月23日 |
| 消費税確定申告 | 令和8年3月31日 | 令和8年4月30日 |
| 予定納税第1期 | 令和7年7月31日 | 令和7年7月31日 |
令和8年分の振替日は確定次第掲載されます。土日祝の納期限は翌平日です。納期限を過ぎた申告分は振替の対象外です。
回復手順
今年分は振替を諦め納期限までに納付します。依頼書が間に合わない年分は引落しになりません。所轄税務署に相談し金融機関窓口などで納付します。
依頼書は次回分として提出します。書面は所轄税務署か記載した金融機関へ出します。e-TaxはWEB版で送信します。振替日の前日までに残高を確認します。
転居した場合は変更後の税務署へ確認します。口座は変えずに継続できる場合がありますが、所轄変更の手続が必要です。不明なときは変更後の税務署へ相談します。
期限後申告分は対象外です。期限内に提出された確定申告分や予定納税分などが対象で、期限後申告分や修正申告分は利用できません。
ダイレクト納付への切替は直前には間に合わない場合があります。事前届出が必要でオンラインは1週間程度、書面は1か月程度かかります。今年分は納期限内の納付を優先します。
提出前の確認事項
領収証書は発行されません。引落しは通帳記帳で確認します。納付済の証明が必要なときは口座引落しから1週間程度かかる場合があります。
納期限後の提出で今年分も振替になりますか
利用できません。その年分は引落しになりません。納期限までに納付し、依頼書は次回分に備えます。
直前のダイレクト切替で間に合いますか
直前は難しい場合があります。事前届出に期間がかかるため、今年分は納期限内の納付を優先します。
次にすることです。今年分の納付を済ませ依頼書の受付を確認します。個別事情で異なるため管轄税務署へ確認します。