振替納税の領収証書は平成29年1月以降送付されないため、届かないのが正常です。再発行の制度もありません。納付の確認は通帳の記帳、e-Taxの振替納税結果で行い、書面が必要なときは税務署の事実証明書か納税証明書を使い分けます。

対象と前提

この記事は国税の振替納税を利用した個人の方を対象とします。対象税目は申告所得税及び復興特別所得税と個人事業者の消費税及び地方消費税で、期限内に申告された分などが範囲です。法人税や相続税などは対象外です。全国共通の原則です。

届かないのは故障ではありません

国税庁は平成28年11月のお知らせで、平成29年1月以降は金融機関からの領収証書の送付を取りやめたことを案内しています。現在の振替納税の手続案内でも領収証書は発行されませんと明記されています。そのため振替日を過ぎても領収証書が届かないこと自体は異常ではありません。

納付できたかを確認する順番

振替日と通帳を確認する

主な国税の納期限と振替日で対象年分の振替日を確認し、振替日の前日までに残高があったかを通帳やインターネットバンキングの取引履歴で確認します。振替ができなかった場合は法定納期限の翌日から延滞税がかかることがあるため、早めに所轄税務署へ連絡します。

e-Taxで申告した方は振替納税結果を確認する

e-Taxで申告所得税や個人事業者の消費税の電子申告を行った方は、e-Taxの振替納税結果のメニューから結果を確認できます。書面申告の方は通帳の記帳が中心の確認になります。

書面の証明が必要かで分岐する

確認項目と内容
状況使うもの
自分で納付記録を残したいだけ通帳の記帳と振替日のメモ、e-Taxの振替納税結果の画面メモ
融資や補助金などで書面の証明を求められた税務署の事実証明書か納税証明書を請求する
どうしても紙の領収証書がほしい振替納税では発行されないため、最寄りの金融機関で現金納付する方法を検討する

書面が必要なときの使い分け

振替納税により国税を納付した事実について書面による証明が必要な方は、税務署で証明を受けられます。所轄の税務署の管理運営部門へ証明願兼証明書を2部提出します。郵送と来署のどちらもできます。証明書を交付できるまでに1週間程度かかり、祝日等の状況により2週間程度かかる場合があります。

事実証明書と納税証明書の違い
証明書向いている場合目安
振替納税により国税を納付した事実の証明書振替納税で納めた事実そのものを書面で示したいとき振替納税後1週間程度、場合により2週間程度
納税証明書納付済の税額や所得などを証明したいとき口座引落しから1週間程度かかる場合がある

事実証明書は納税地を所轄する税務署へ請求し、返信用封筒と所要の切手が必要です。代理人の住所へ送る場合は委任状などが追加で必要です。来署する場合は本人確認書類が必要です。詳細は国税庁の事実証明書の交付請求手続で確認します。

事実証明書を請求する準備

証明願兼証明書を2部用意する

よくある質問

領収証書の再発行はできますか?

再発行の請求はできません。平成29年1月以降の送付取りやめにより、振替納税の領収証書は発行されない仕組みです。通帳の記帳とe-Taxの振替納税結果で納付を確認し、書面が必要なときは事実証明書か納税証明書を請求します。

書面で申告した場合はどう確認しますか?

通帳の記帳が中心の確認になります。e-Taxの振替納税結果のメニューはe-Taxで電子申告を行った方が対象です。書面の証明が必要なときは所轄税務署の事実証明書か納税証明書を使います。

事実証明書は振替の翌日に受け取れますか?

振替納税後、証明書を交付できるまでに1週間程度かかり、祝日等の状況により2週間程度かかる場合があります。納税証明書も口座引落しから1週間程度かかる場合があります。期限のある提出に使うときは早めに請求します。

公式情報と確認日

この記事は2026年9月25日時点の国税庁の公式情報で確認しています。振替納税の対象税目や送付取りやめ、事実証明書の請求先や必要書類、受付時間は変更されることがあるため、提出前に最新の案内を再確認してください。具体的な手続きや条件は管轄の税務署の最新案内をご確認ください。

次にすること

振替日と通帳の記帳を確認し、e-Tax申告の方は振替納税結果も確認します。書面が必要なときは事実証明書か納税証明書のどちらが求められているかを確認し、1週間程度の時間を見込んで所轄税務署へ請求します。

振替納税の申込・変更・取りやめ方法を確認する振替納税の申込や口座変更、引っ越し後の継続、取りやめの手順を確認できます。所得税の予定納税の期限と手続きを確認する振替納税の対象になる予定納税の期限と減額申請を確認できます。