振替納税の新規申込は、e-Taxまたは書面で、利用する税目の納期限までに行います。2026年9月24日に書面の依頼書が新様式となり、振替納税をやめるための専用申出書も新設されました(施行済みです)。
2026年9月24日に変わったこと
| 手続き | 2026年9月23日まで | 2026年9月24日以後(現在) |
|---|---|---|
| 新規申込・口座変更 | 2026年9月23日以前の旧様式は終了しました。 | 現在は国税庁ページに掲載されている新手書用「納付書送付依頼書兼預貯金口座振替依頼書」と記載要領を使用します。 |
| 取りやめ | 所轄税務署への連絡による取扱いは終了しました。 | 現在は新設された「振替納税の取りやめ申出書」を作成し、納税地を所轄する税務署へ書面で提出します。国税庁が手書用申出書と記載要領を公表しています。 |
| オンライン申込 | 対応金融機関ならe-Taxソフト(WEB版)から申込できます。 | 国税庁の振替納税ページは引き続きe-Taxによる依頼書提出を案内しています。利用時は最新画面に従います。 |
納期限と振替日の実例
振替納税を申し込む前に、対象年分の納期限と振替日を確認します。2026年9月24日時点の国税庁一覧では、次の日程が掲載されています。令和8年分予定納税第1期(2026年7月31日)は終了しました。
| 年分・区分 | 納期限(法定納期限) | 振替日 |
|---|---|---|
| 令和8年分 予定納税第1期 | 2026年7月31日(金) | 2026年7月31日(金) |
| 令和8年分 予定納税第2期 | 2026年11月30日(月) | 2026年11月30日(月) |
| 令和8年分 確定申告 | 2027年3月15日(月) | 2027年4月中旬~下旬(確定次第掲載) |
| 令和8年分 確定申告延納 | 2027年5月31日(月) | 2027年5月31日(月) |
| 令和7年分 確定申告 | 2026年3月16日(月) | 2026年4月23日(木) |
個人事業者の消費税及び地方消費税(令和8年分確定申告)は、納期限が2027年3月31日(水)、振替日は2027年4月中旬~下旬で確定次第掲載です。納期限が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合はその翌日が納期限になります。予定納税の対象者・減額申請は別ページで確認できます。
所得税の予定納税を確認する予定納税の対象者、納期限、減額申請の手続きを確認できます。振替納税を利用できる税金と基本条件
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象税目 | 申告所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税 |
| 対象となる納期 | 所得税等:期限内申告の確定申告分・延納分・予定納税分/消費税等(個人事業者):期限内申告の確定申告分・中間申告分 |
| 利用口座 | 納税者本人名義の預貯金口座 |
| オンライン申込で使えない口座 | 事業用口座は原則として利用できません。インターネット専用銀行等の一部金融機関や一部店舗も対象外です。 |
| 利用可能額 | 国税庁の案内上、金額制限なし |
| 手数料 | 不要 |
| 領収証書 | 発行されません |
| 継続利用 | 取りやめや口座変更がなく、所轄税務署も変わらなければ、原則として次回以降も自動で振替納税が行われます。 |
振替納税を新規申込する手順
振替納税を利用する税目を決め、国税庁の納期限・振替日ページで対象年分の納期限を確認します。所得税等と個人事業者の消費税等の両方をオンライン申込する場合は、税目ごとに手続きを行います。
e-Taxによるオンライン提出か、書面提出かを選びます。オンラインは対応金融機関に限られます。書面は所轄税務署または依頼書に記載した金融機関へ提出します。
金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号、口座名義など、本人名義の口座情報を準備します。書面で届出印が必要な口座を使う場合は、印鑑も確認します。
オンラインではe-Taxソフト(WEB版)で「口座振替依頼書」を選び、金融機関サイトで認証した後、必ずe-Taxへ戻って最終の「提出」を行います。書面では、国税庁ページに掲載されている新様式(手書用)と記載要領を使います(旧様式は終了しました)。
オンライン申込後は、e-Taxのメッセージボックスで正常に提出されたことを確認します。金融機関サイトで操作しただけで、e-Taxの最終提出をしていない場合は受付が完了しません。ブラウザを「×ボタン」で閉じて中断した場合も提出されません。
振替日の前日までに口座残高を確認します。別の公共料金等の引落しも考慮し、税額以上の残高を用意してください。
口座変更・引っ越し・取りやめの手続き
| 状況 | 必要な対応 |
|---|---|
| 引落口座を変更したい | 新しい口座に係る新様式の振替依頼書を提出します(取りやめ申出書は不要です)。 |
| 引っ越しで所轄税務署が変わる | 転居前の振替口座で引き続き利用できます。継続を希望しない場合は、変更後の税務署へ「振替納税の取りやめ申出書」を書面で提出します。口座を変更する場合は新しい口座の振替依頼書を提出します。 |
| 取りやめたい | 新設された「振替納税の取りやめ申出書」を作成し、納税地を所轄する税務署へ書面で提出します。国税庁が手書用申出書と記載要領を公表しています。 |
| 本人が死亡し口座が凍結された | 振替できない可能性があるため、早めに所轄税務署へ連絡します。 |
残高不足で引き落とせなかった場合
残高不足や口座凍結などで振替できなかった場合、振替納税は完了していません。法定納期限の翌日から延滞税がかかることがあるため、自動的な再振替を待たず、早めに所轄税務署へ連絡して別の納付方法を確認します。
申込前チェックリスト
振替依頼書を提出する前に、次の項目を確認します。
よくある質問
振替納税は毎年申し込む必要がありますか?
取りやめや口座変更がなく、納税地の所轄税務署も変わらない場合は、原則として次回以降も振替納税が行われます。引っ越しで所轄税務署が変わっても転居前の口座で継続できます。継続しない場合は変更後の税務署へ取りやめ申出書を提出してください。
法人税や相続税も振替納税できますか?
この記事で扱う振替納税の対象ではありません。法人税、相続税、贈与税などは、それぞれ利用可能な別の納付方法を確認してください。
振替納税の申込期限はいつですか?
書面の振替依頼書は、振替納税を利用する国税の納期限までに提出します。年分ごとの納期限と振替日は国税庁の最新一覧で確認してください。
口座から引き落とされた後に領収書は届きますか?
届きません。納付結果は預貯金通帳やインターネットバンキングの取引履歴などで確認します。国税の領収証書が必要な場合は、別の納付方法を検討してください。
振替納税の翌日には納税証明書を発行してもらえますか?
国税庁の案内では、納付済の納税証明書の発行が可能になるまで口座引落しから1週間程度かかる場合があります。急ぎの場合は、所轄税務署へ事前に相談してください。
公式情報と確認日
この記事は2026年9月24日時点で、国税庁の振替納税手続、オンライン対応金融機関、e-Taxソフト(WEB版)の操作資料、納期限・振替日を再確認しています。令和8年分予定納税第1期(2026年7月31日)は終了し、第2期(2026年11月30日)が次の納期限です。書面手続は2026年9月24日施行の新様式が適用されています。提出時は国税庁ページに掲載されている最新様式と案内を再確認してください。
次にすること
振替納税を利用・変更・終了するときは、次の順で進めます。