振替納税の引落し日に残高不足で引き落としできなかった場合、再度の口座振替は行われません。法定納期限の翌日から延滞税がかかる場合があるため、ダイレクト納付・インターネットバンキング・クレジットカード・スマホアプリ・QRコードコンビニ・納付書のいずれかで速やかに自主納付してください。2026年8月27日時点の国税庁情報で手順を整理します。
まず確認:本当に引き落としできていないか
振替日当日の引落しは金融機関の処理時刻により通帳に反映されるまでに時間がかかることがあります。次の順で確認してください。
通帳・ネットバンキングの取引明細で振替日当日の「振替納税」の引落し有無を確認する
- 通帳・ネットバンキングで振替日当日の「振替納税」「国税」等の記載があるか確認する
- 引落し予定の他の公共料金やクレジットカード引落しと重なっていないか確認する
- 振替日前日の残高だけでなく、振替日当日の他の引落し予定を含めて確認する(国税庁は前日までの残高確認を推奨)
- 不明な場合は振替納税口座の金融機関または所轄税務署へ確認する
結論:再度の振替はなし。すぐに自主納付が必要です
国税庁「振替納付日について」(令和7年4月公表)は、振替日に引落しができなかった場合は次の方法により納付するよう案内しており、自動的な再振替の記載はありません。金融機関から市役所へ結果が届く地方税の口座振替と同様に、国税の振替納税でも再振替は行われず、納税者自身が別の手段で納付する必要があります。
法定納期限と振替日(令和7年分・令和6年分)
延滞税の起算点は「振替日」ではなく「法定納期限の翌日」です。年により日付が変動するため、最新の「主な国税の納期限及び振替日」で確認してください。
| 区分 | 令和7年分(2025年分) | 令和6年分(2024年分) |
|---|---|---|
| 所得税及び復興特別所得税(確定申告) | 納期限:令和8年3月16日(月) 振替日:令和8年4月23日(木) | 納期限:令和7年3月17日(月) 振替日:令和7年4月23日(水) |
| 消費税及び地方消費税(個人事業者・確定) | 納期限:令和8年3月31日(火) 振替日:令和8年4月30日(木) | 納期限:令和7年3月31日(月) 振替日:令和7年4月30日(水) |
| 予定納税 第1期 | 令和7年7月31日(木) | 令和6年7月31日(水)※参考 |
| 予定納税 第2期 | 令和7年12月1日(月) | 令和6年11月30日(土)※参考 |
出典:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」(2026年8月27日確認)。令和8年分(2026年分)の確定申告の振替日は確定次第掲載とされています。
延滞税はいつから、どの割合でかかるか
国税庁「振替納付日について」は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかる場合があるとしています。割合は毎年見直され、国税庁「延滞税の割合」で公表されます。
| 期間 | 納期限翌日から2か月以内 | 2か月を経過した日の翌日以後 |
|---|---|---|
| 令和7年1月1日〜12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
| 令和8年1月1日〜12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
例えば令和7年分所得税(納期限:令和8年3月16日)で残高不足となった場合、令和8年3月17日から納付日までが延滞税の計算期間となります。金額は国税庁「延滞税の計算方法」ページの試算ツールでも確認できます。
6つの自主納付方法(速やかに選んで納付)
国税庁が案内する6つの方法のいずれかで、できるだけ早く納付してください。いずれも再振替を待つ方法ではありません。
ダイレクト納付から納付書までの選択肢
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替):事前にダイレクト納付利用届出書を提出済みの方のみ。e-Taxで申告データを送信後、簡単な操作で届出口座から引落し
- インターネットバンキングによる納付:e-Taxで納付情報を登録し、インターネットバンキング口座から納付。事前にe-Tax利用開始手続が必要
- クレジットカード納付:国税クレジットカードお支払サイトを経由。納税額に応じた決済手数料が別途かかります
- スマホアプリ納付:国税スマートフォン決済専用サイトを経由し、○○Pay等のスマホ決済アプリで納付。1回30万円以下、事前チャージが必要
- QRコードを利用したコンビニ納付:国税庁ホームページの作成システム等でQRコードを作成し、コンビニのキオスク端末で納付書を出力してレジで納付。1回30万円以下。QRコードはデンソーウェーブの登録商標
- 納付書を使用した納付:現金に納付書を添えて金融機関(日本銀行歳入代理店)または所轄税務署で納付。納付書がない場合は税務署または日本銀行歳入代理店にある納付書を使用。金融機関にない場合は所轄税務署へ連絡
令和6年5月以降、国税庁は納付書の事前送付を取りやめています。お手元に納付書がない場合でも、上記のクレジットカード・スマホアプリ・QRコード・ダイレクト納付などを利用でき、急ぎの場合は税務署で納付書の入手も可能です。
手続きに必要なものと確認先
納付時に用意するもの
- 納付金額が分かるもの(申告書控え、納付額通知)
- 納付書(無い場合は税務署または日本銀行歳入代理店で入手、またはQRコード・クレカ等で代替)
- インターネットバンキングやダイレクト納付を利用する場合はe-Taxの利用者識別番号と暗証番号、マイナンバーカード(必要に応じて)
- 金融機関窓口で納付する場合は本人確認書類を求められることがあります
納付後の確認と再発防止
再発防止チェックリスト
窓口で相談が必要なケース
引き落とし不能に気づいた時点で速やかに自主納付することが原則ですが、資金繰りが困難な場合や延滞税の計算・納付書の入手方法が不明な場合は、所轄税務署の管理運営部門または徴収部門へ早めに相談してください。納税の猶予や換価の猶予など、個別事情に応じた案内を受けられる場合があります。個人の税額・延滞税額の確定や減免可否は、最終的に所轄税務署の判断となります。
よくある質問
振替納税で残高不足になった場合、翌日に再振替されますか?
されません。国税の振替納税は振替日に1回のみの引落しです。残高不足等で引落しできなかった場合は、国税庁が案内する6つの方法(ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード、スマホアプリ、QRコードコンビニ、納付書)で速やかに自主納付する必要があります。地方税の口座振替でも「再度の振替はできません」と案内される自治体が多く、考え方は同様です。
延滞税はいつからかかりますか?振替日からですか?
振替日からではなく、法定納期限の翌日からかかります。例えば令和7年分所得税は納期限が令和8年3月16日(月)のため、翌日である令和8年3月17日から納付日までが延滞税の対象期間です。割合は令和7年が年2.4%/8.7%、令和8年が年2.8%/9.1%です。
納付書が手元にありません。どうすればいいですか?
令和6年5月以降、国税庁は納付書の事前送付を取りやめています。お手元にない場合は、所轄税務署または日本銀行歳入代理店にある納付書を使用するか、税務署へ連絡して入手してください。納付書がなくても、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、QRコードコンビニ納付、ダイレクト納付(届出済みの場合)を利用できます。
クレジットカードやスマホアプリでも納付できますか?手数料は?
できます。クレジットカード納付は国税クレジットカードお支払サイト経由で、納税額に応じた決済手数料が別途かかります。スマホアプリ納付は国税スマートフォン決済専用サイト経由で、1回30万円以下、事前にPay残高のチャージが必要です。QRコードコンビニ納付も1回30万円以下です。ダイレクト納付やインターネットバンキングは手数料がかかりません(金融機関所定の手数料を除く)。