振替納税は残高不足などで引落しができても再振替はされません。延滞税は法定納期限の翌日からかかるため、気づいたらすぐに金融機関の窓口、所轄税務署の窓口、e-Taxで作成したコンビニQR、クレジットカード納付、ダイレクト納付のいずれかで自主納付します。税務署から納付書は送付されません。振替日と口座残高を前日までに確認し、不足した場合は早めに納付することが大切です。
振替納税の仕組みと2026年の振替日を確認します
振替納税は、ご自身名義の預貯金口座から口座引落しで国税を納付する手続です。利用には事前に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」をe-Taxまたは書面で所轄税務署か金融機関へ提出する必要があります。依頼書を提出し、口座変更や取りやめがなく、所轄税務署が変わらなければ次回以降も自動的に振替納税が継続します。転居で所轄税務署が変わった場合は、改めて新しい税務署へ依頼書を提出します。振替納税をした場合、領収証書は発行・送付されません。振替後に納税証明書の発行が可能になるまで1週間程度かかることがあります。
| 税目・区分 | 法定納期限 | 振替日 |
|---|---|---|
| 所得税及び復興特別所得税 予定納税 第1期 | 令和7年7月31日(木) | 令和7年7月31日(木) |
| 所得税及び復興特別所得税 予定納税 第2期 | 令和7年12月1日(月) | 令和7年12月1日(月) |
| 所得税及び復興特別所得税 確定申告 | 令和8年3月16日(月) | 令和8年4月23日(木) |
| 所得税及び復興特別所得税 確定申告 延納分 | 令和8年6月1日(月) | 令和8年6月1日(月) |
| 消費税及び地方消費税(個人事業者)確定申告 | 令和8年3月31日(火) | 令和8年4月30日(木) |
振替日は納期限と同日の場合と、確定申告のように約1か月後にずれる場合があります。令和8年分の確定申告の振替日は確定次第国税庁サイトで公表されます。上記は国税庁「主な国税の納期限及び振替日」(2026年8月28日確認)に基づきます。
残高不足で引落しできなかったときに起きる3つのこと
引落し失敗後に起きること
- 再振替はされません。次の振替日に自動で再試行される仕組みではなく、ご自身で納付手続が必要です。
- 税務署から納付書や督促状が自動で届くわけではありません。国税は申告後に納付書が送付されないのが原則です。
- 法定納期限の翌日から延滞税が日割りでかかります。確定申告を期限内にしていても、納付が遅れれば延滞税の対象です。
口座が凍結された場合(ご本人が亡くなられた等)や、インターネット専用銀行・一部支店で振替納税自体が利用できない金融機関もあります。利用可否は事前に取引先金融機関へ確認します。
まず確認すること(原因の切り分け)
引落しできなかった原因を確認します
- 振替日と法定納期限を再確認したか(令和7年分所得税は振替日4月23日、法定納期限は3月16日)
- 振替日前日までに十分な残高があったか、他の公共料金等の引落しと重なっていないか
- 登録口座はご自身名義か、預金種目は対応しているか、金融機関は振替納税に対応しているか
- 転居で所轄税務署が変わり、依頼書を再提出していない状態ではないか
- 預貯金口座が凍結されていないか(相続等)
気づいたらすぐに納め直す手順
延滞税を含めた納付額を確認します。国税庁「延滞税の計算方法」では法定納期限翌日から完納日までの日数で計算し、2か月以内は年7.3%と延滞税特例基準割合+1%の低い方、2か月超は年14.6%と同+7.3%の低い方が適用されます。具体的な金額は税務署でも確認できます。
納付手段を選びます。金融機関(日本銀行歳入代理店)の窓口、所轄税務署の納付窓口、e-Taxで納付情報を作成して行うコンビニQR納付・クレジットカード納付・ダイレクト納付(口座引落し)・インターネットバンキング等のいずれかです。いずれも本税と延滞税を併せて納付します。
選んだ手段で納付します。コンビニQRやクレジット、ダイレクト納付はe-Taxで納付情報を登録・送信してから手続します。現金で領収証書が必要な場合は金融機関の窓口で納付します。振替納税では領収証書は送付されません。
納付後の納税証明を確認します。振替納税・自主納付いずれも口座引落しや納付から1週間程度は納付済の納税証明書が発行できない場合があります。急ぎで証明が必要な場合は税務署へ相談します。
納め直しの手段を選びます
主な自主納付手段の特徴
- 金融機関窓口・税務署窓口:本税と延滞税を現金または口座振替で納付。領収証書が必要な方に適しています。
- コンビニQR納付(e-Taxで納付情報作成):自宅でQRコードを作成しコンビニで納付。24時間対応しやすい方法です。
- クレジットカード納付(国税クレジットカードお支払サイト):e-Taxの納付情報と連携しカードで納付。手数料がかかります。
- ダイレクト納付・インターネットバンキング:e-Taxで納付情報を登録し、指定口座から引落し。残高不足を起こした口座と別の口座でも手続可能です(新規登録が必要な場合があります)。
申告書提出後に税務署から納付書が送られてくることはありません。「納付書が届かない」ことが正常です。必要な場合はご自身で納付書を作成するか、e-Taxで納付手続を行います。
振替口座を変更・解約したいとき
振替口座を変更したい場合は、新たに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を所轄税務署または金融機関へ提出します。書面は令和8年9月24日の国税システム更改で様式が変更されるため、最新様式を使用します。e-Taxでもオンライン提出が可能です。
変更・解約時のポイント
- 口座変更:新しい依頼書を提出。オンライン提出が可能な金融機関と利用可能時間は国税庁「オンライン提出利用可能金融機関一覧」で確認します。
- 解約(取りやめ):令和8年9月24日以降は「振替納税の取りやめ申出書」を所轄税務署へ提出します。それ以前は所轄税務署へ連絡します。
- 所轄税務署が変わる転居等:依頼書の再提出または「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」、申告書の振替継続希望欄への○記載のいずれかで継続できます。
注意点・よくある失敗
事前に防ぐための注意点
- 振替日前日までに入金します。当日入金では間に合わないことがあります。
- 給与引落し、公共料金、クレジット引落しなど他の引落しと重ならないか通帳で確認します。
- インターネット専用銀行や一部支店は振替納税に対応していない場合があります。事前に金融機関へ確認します。
- 振替納税は領収証書が送付されません。必要な方は金融機関窓口で現金納付を選びます。
- 延滞税は法定納期限翌日から起算します。振替日翌日と勘違いしないようにします。
よくある質問
振替納税が残高不足で失敗したとき、再振替はされますか?
再振替はされません。振替日に引落しができなかった場合、後日に自動で再試行される仕組みはありません。法定納期限の翌日から延滞税がかかるため、ご自身で金融機関窓口、税務署窓口、コンビニQR、クレジットカード、ダイレクト納付などで自主納付します。税務署から納付書は送付されません。
延滞税はいつから、どの割合でかかりますか?
延滞税は法定納期限の翌日から完納日までの日数で計算します。令和7年分所得税の法定納期限は令和8年3月16日、消費税は令和8年3月31日です。令和3年1月1日以後は、納期限翌日から2か月以内は年7.3%と延滞税特例基準割合+1%の低い方、2か月経過の翌日以後は年14.6%と同+7.3%の低い方が適用されます。延滞税特例基準割合は毎年財務大臣が告示します。
申告後に納付書が届きません。どうやって納付しますか?
国税は申告書提出後に税務署から納付書が送付されないのが原則です。振替納税以外の方は、ご自身で納付手続を選んで納付します。金融機関・税務署窓口で納付書を使って納付するか、e-Taxで納付情報を作成してコンビニQR、クレジットカード、ダイレクト納付、インターネットバンキングなどで納付します。
まとめ:次の行動
振替日と法定納期限を確認し、振替日前日までに残高を確保します。残高不足で引落しできなかったら、再振替を待たずに本税と延滞税を併せて自主納付します。口座や所轄税務署が変わったときは依頼書を出し直し、領収証書が必要かも含めて納付手段を選びます。ご不明点は所轄税務署へ早めにご相談ください。当サイトの内容は参考情報です。手続の詳細や個別の税額・延滞税の計算は、国税庁の最新案内や管轄税務署でご確認ください。
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