年末調整で勤労学生控除を受ける方法を国税庁情報で整理します。結論は扶養控除等申告書の勤労学生欄に記載して勤務先へ提出することです。12月31日時点で勤労所得ありと合計所得85万円以下かつ勤労以外10万円以下と特定の学校の学生の3要件を満たす方が対象で控除額は27万円です。専修学校などの方は学校の証明書が必要です。令和8年4月1日現在法令等で確認しています。

アルバイトと学業を両立する学生のイメージイラスト
AI生成イメージです。実際の書類や画面を示すものではありません。

手続きの概要

勤労学生控除は本人が勤労学生であるときに受けられる所得控除です。給与所得者は年末調整で扶養控除等申告書に記載して勤務先で控除を受けます。確定申告をする場合は確定申告書に記載して所轄税務署へ提出します。扶養控除等申告書は個人住民税の申告を兼ねています。

対象者の3要件

12月31日の現況で次の3要件を全て満たす方が対象です。第一に給与所得などの勤労による所得があることです。第二に合計所得金額が85万円以下でかつ勤労以外の所得が10万円以下であることです。第三に特定の学校の学生や生徒であることです。令和2年分から令和6年分までは75万円以下でした。令和8年12月1日施行の改正で令和8年分から89万円以下となります。年末調整直前に最新の金額を確認してください。

学校の区分と証明書

小学校や中学校や高等学校や大学や高等専門学校などの方は原則として証明書は不要です。専修学校や各種学校の一定課程や認定職業訓練の方は学校長等の証明書を申告書に添付するか提出時に提示します。ただし年末調整で適用を受けた人は不要です。学校の該当性が不明なときは通う学校の窓口で確認してください。

申告書の書き方

扶養控除等申告書の中央付近にある勤労学生の欄にチェックします。本人が障害者や寡婦やひとり親にも該当する場合はそれぞれの欄も確認します。12月31日時点の見込みで所得と在学状況を整理します。給与以外の所得がある方は10万円以下かを必ず確認します。専修学校などの方は証明書を用意します。記載した申告書を給与の支払者である勤務先へ提出します。2か所以上から給与を受ける場合は1か所にのみ提出できます。

提出期限と提出先

その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに勤務先へ提出します。中途就職の方は就職後最初の給与の前日までです。異動があった場合は異動の日後最初の給与の前日までに再提出します。実務上は勤務先が定める年末調整の期限までに提出してください。申告書は勤務先が保管し特に求められた場合以外は税務署等へ提出されません。申告しないと月々の控除や年末調整を受けられません。

年末調整に間に合わなかった場合

年末調整で申告し忘れた場合や年末調整後に要件を満たすことが分かった場合は確定申告書に記載して所轄税務署へ提出します。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと自宅等で作成できます。

親の扶養とは別に判定します

親が子を扶養親族として控除できるかと子本人が勤労学生控除を受けられるかは別の判定です。親の扶養に入っているかだけで判断せず本人の合計所得と学校要件で確認してください。扶養親族の記載と本人の勤労学生の記載は分けて記入します。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続きは管轄の税務署等の最新案内をご確認ください。

次の手続きとして該当する方は勤務先の期限内に申告書を提出してください。学校区分が不明な方は学校窓口で確認し年末調整を過ぎた方は所轄税務署へ相談してください。