更新期間中に海外出張や入院・出産などで手続きできない見込みがある方は、更新期間前でも特例更新ができます。理由を証明する書類を持って試験場等で申請します。
手続きの概要
運転免許の更新は、有効期間が満了する日の直前の誕生日前後1か月の更新期間に行うのが原則です。やむを得ない理由で更新期間に適性検査を受けることが困難であると見込まれる場合は、道路交通法第101条の2第1項の特例更新として、更新期間前でも申請できます。申請は本人が行い、代理は認められません。2026年9月10日時点の警視庁、埼玉県警察、警察庁の公式情報で確認しています。全国共通の原則と都道府県警察の受付差異があります。
対象者とやむを得ない理由
特例更新の対象となる理由の概要です。
- 病気や負傷で療養中であり、更新期間直前や期間中に入院・手術の予定があること、出産の予定があること
- 法令で身体の自由を拘束される予定があること
- 社会の慣習上や業務上やむを得ない用務で、更新期間の全体にわたり行動の自由や範囲を制限されること(海外渡航、洋上勤務、訓練・修行など)
- 積雪や高波などの自然現象で交通が困難であること
有効期間が短くなる点を先に確認します
期間前更新は失効を防げる一方、有効期間が通常より短くなります。申請前に得失を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 更新期間に手続きできなくても失効せずに済みます |
| デメリット1 | 有効期間は誕生日基準のため、最長1年短くなります |
| デメリット2 | 継続5年未満の方は次回も初回講習になる場合があります |
埼玉県警察は、有効期限まで2年以上残る方が申請しても有効期限が伸びない場合があるため、申請の可否を検討するよう案内しています。初回更新の方が期間前に更新すると、次回も継続5年未満となり再度初回講習になる可能性が高くなります。
必要書類
理由別の証明書類と共通の持ち物を準備します。証明書類は原本が必要で、コピーや画像では受け付けできません。
| 理由 | 証明書類の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 海外旅行・赴任 | パスポート、出張証明書、査証、Eチケットのいずれか | 更新期間中に海外にいることを示します |
| 入院・手術予定 | 傷病名と全治期間の診断書、治療計画書・入院計画書 | 予定日が分かるものが必要です |
| 出産予定 | 出産予定日が分かる母子手帳 | 更新期間の前後や期間中の予定が対象です |
| 洋上勤務 | 船員手帳、所属組織の証明書 | 洋上での用務を示します |
| 訓練・修行 | 行動制限の記載がある組織の証明書、訓練計画・入山許可証など | 期間全体の制限が必要です |
共通の持ち物を確認します

手順1から手順5で申請します
対象理由に当てはまるかと証明書類の原本を確認します。診断書は傷病名と期間、母子手帳は出産予定日、海外はパスポートや出張証明など、期間中に手続きできないことを示せるかを見ます。
共通の持ち物をそろえます。免許証またはマイナ免許証、眼鏡等、高齢者講習終了証、記載事項変更がある場合の証明書類を準備します。紛失中は再交付を先に行います。
講習区分を確認します。過去5年の違反・事故歴と継続年数で決まります。電話では回答しないため、免許証を持って最寄りの警察署等で確認するか、不明なら試験場へ向かいます。
申請場所を選びます。試験場は全区分に対応します。警察署は優良・一般・高齢者講習済のみで、違反・初回は試験場のみです。持参写真を希望する場合は事前予約が必要です。
窓口で理由を伝えて申請します。係員が理由を聞き取り、証明書類を確認します。適性検査と講習を受けて交付を受けます。来場予約は不要とする案内があります。土曜・祝休日・年末年始は休みです。
受付場所と時間の選び方
講習区分で申請できる場所が変わります。できるだけ試験場へ向かうと確実です。
| 講習区分 | 申請場所 |
|---|---|
| 優良・一般・高齢者講習済 | 試験場または警察署で申請できます |
| 違反・初回更新 | 試験場のみで申請できます |
| 持参写真を希望 | 試験場のみで事前予約が必要です |
警視庁は講習区分が不明なら試験場へ来るよう案内しています。試験場は原則混雑で断ることはありません。埼玉県警察の例では試験場と警察署は平日午前8時30分から午前11時と午後1時から午後3時30分、試験場の日曜も対応しますが、再交付同時は平日のみです。都道府県で曜日や時間が異なります。
よくある失敗と注意点
事前に防げる失敗をまとめます
- 証明書類のコピーや画像しか持参せず受け付けできない
- 国内出張を理由に申請して対象外となる
- 紛失した免許証のまま特例更新を申請しようとする
- 警察署へ向かったが違反・初回で試験場のみと分かる
- 有効期間が短くなる点を見落とす
- 外国籍で在留期間等のため形式的要件を満たさない
期間前更新と失効後の手続きの分岐
期間前に動けるかが分かれ目です。期間前に理由があるなら特例更新で失効を防ぎます。既に期間を過ぎて失効した場合は、うっかり失効後6か月以内の再取得や、やむを得ない理由がある場合の失効後3年以内の救済など別の手続きになります。海外滞在中の帰国時に更新する場合も、滞在の本拠や住所変更の証明が必要です。
よくある質問
有効期限までまだ2年ありますが、期間前に更新できますか。
対象であれば有効期限にかかわらずいつでも申請できます。ただし有効期間が2年以上残る場合は、有効期限が伸びないこともあるため、得失を確認して申請します。
証明書類はコピーや写真でもよいですか。
原本が必要です。コピーや画像では受け付けできません。不備があると受け付けできないため、傷病名や予定日など必要事項の記載を確認します。
国内の長期出張でも期間前更新ができますか。
日本国内の長期出張や赴任は対象になりません。住所地以外の都道府県での経由更新など、別の方法を運転免許センター等へ相談します。