結論として、やむを得ない理由のないうっかり失効でも、失効後6か月以内なら住所地の運転免許センターで適性試験のみで再取得できます。学科試験と技能試験は免除されます。失効中に運転することは無免許運転になりますので、運転せずに早めに手続きしてください。
2026年9月4日時点の警視庁・埼玉県警察・福岡県警察の公式情報で確認しています。全国共通の原則です。受付時間や手数料の納付方法など細部は都道府県により異なります。
失効後の期間分岐を確認する
再取得の条件は失効からの経過期間と、やむを得ない理由の有無で分かれます。まずご自身がどの区分に当てはまるか確認してください。やむを得ない理由とは海外滞在や入院、災害、拘束などをいい、更新はがきを見ていないことや仕事が忙しかったことは該当しません。
| 失効後の期間 | 試験の免除 | 手続の目安 |
|---|---|---|
| 失効後6か月以内(うっかり) | 適性のみ必要、学科・技能は免除 | 運転免許センターで新規受験として再取得 |
| うっかりで6か月を超え1年以内(普通等) | 仮免許として適性のみ、学科・技能は免除 | 仮免許の手続後に本免許へ進みます |
| やむを得ない理由があり6か月を超え3年以内 | 理由がやんで1か月以内かつ失効後3年以内なら適性のみ、学科・技能は免除 | 理由を証明する書類が必要です |
6か月以内の再取得手順
失効日から6か月以内かカレンダーで確認します。有効期限は誕生日から1か月後の日です。6か月を1日でも過ぎると仮免許など別の区分になります。
本籍記載の住民票の写しや本人確認書類、失効した免許証、申請用写真などをそろえます。住民票は交付日から6か月以内でマイナンバーなしの原本が必要です。70歳以上の方は高齢者講習終了証明書も必要です。
住所地の運転免許センター・運転免許試験場で申請します。警察署や交番では受け付けていない場合があります。平日の午前中に受付する都道府県が多く、適性試験と講習を受けて交付されます。代理人による手続はできません。
必要書類と手数料
6か月以内の再取得に必要な書類の例です。
- 本籍または国籍が記載された住民票の写し1通(交付日から6か月以内、マイナンバーなし、コピー不可)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや旅券など、顔写真付きが望ましい)
- 失効した運転免許証またはマイナ免許証(両方所持の方は両方)
- 申請用写真1枚(申請日前6か月以内、縦3cm横2.4cmが目安、試験場の証明写真機も利用可)
- 高齢者講習終了証明書など(手続日の年齢が70歳以上の方)
- 眼鏡など(適性試験で必要な方)
手数料は受験手数料と講習手数料、交付手数料の合計です。
- 受験手数料は1免種ごとに1,950円です
- 講習手数料は優良500円、一般800円、違反・初回1,400円が目安です
- 交付手数料は運転免許証のみ2,350円、マイナ免許証のみ1,550円、2枚持ち2,450円が目安です
- 免種追加ごとに併記手数料200円が加算されます
- 仮免許に進む場合は仮免許試験手数料と交付手数料が別途必要です
6か月を超えた場合とやむを得ない理由がある場合
うっかりで6か月を超え1年以内の方は、普通や準中型、中型、大型などは仮免許として再取得する流れが案内されています。やむを得ない理由がある方は、理由がやんで1か月以内かつ失効後3年以内などの条件で学科・技能の免除が認められる場合があります。海外滞在の方はパスポートの出入国記録や在留証明などで出入国日を確認できる書類が必要です。顔認証ゲート利用で記録がない場合は出入国在留管理庁の開示文書が必要になることがあります。個別事情によって判断が異なるため、管轄の試験場へご確認ください。
よくある質問
失効した運転免許証を紛失したら手続できますか。
失効した免許証を紛失していても手続はできます。ただし取得事実確認書の申請が別途必要で、写真1枚と本人確認書類が必要です。当日の受付時間に間に合わないと手続できない場合があるため、午前早めにご相談ください。マイナ免許証を紛失した方は自治体窓口で再交付を受けてから来場してください。
警察署や交番で失効手続はできますか。
失効手続は運転免許センター・運転免許試験場でなければ申請できません。警察署や交番では受け付けていません。住所地の都道府県が管轄で、都内在住の方は府中・鮫洲・江東の各試験場など指定場所が案内されています。
マイナ免許証を持っている場合はどうなりますか。
両方をお持ちの方は両方のカードが必要です。マイナ免許証のみで再取得する場合は有効なマイナンバーカードや署名用電子証明書の暗証番号が必要になることがあります。マイナンバーカード自体の有効期限と免許情報の失効は別ですので混同しないようご注意ください。