国外運転免許証は発行日から1年間で更新制度はありません。期限が切れた場合は新規に再申請します。国内免許が有効であることの確認と旧証の返納が必要です。
有効期間と更新制度の原則
国外運転免許証は日本の運転免許証をお持ちの方が条約締約国で運転するための免許証です。有効期間は発行日から1年間で更新制度はありません。国内免許が失効すると国外免許も効力を失います。警視庁は2026年6月10日更新情報でこの原則を示しています。国内免許の有効期間が1年未満のまま長期渡航すると渡航中に効力を失うおそれがあるため出発前の確認が重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 発行日から1年間 |
| 更新制度 | なし。期限後は新規に再申請します |
| 国内免許との関係 | 国内免許が失効すると国外免許も効力を失います |
| 国内免許の残存期間 | 1年未満の方は期間前更新が推奨されます |
| 交付時期 | 原則即日交付ですが状況により異なる場合があります |
期限切れ後に確認する分岐
期限切れ後の状況確認の分岐点です。まず国外免許自体の満了か国内免許の失効かを切り分けます。国外免許自体の満了は再申請で取り直します。国内免許の期限切れは国内免許の更新が先です。旧証は再申請時に返納を求められる場合があります。海外滞在中は親族等による代理申請が可能な場合があります。
期限切れ後の状況確認の分岐点です。
- 国外免許自体の満了は再申請で取り直します。旧証を持参します
- 国内免許の期限切れは国内免許の更新が先です。国外免許だけでは運転できません
- 旧証は再申請時に返納を求められる場合があります。破棄せずに持参します
- 海外滞在中は親族等による代理申請が可能な場合があります。要件を確認します
再取得の手順
まず国内運転免許証が有効期限内であることを確認します。免許停止中の方や限定された免許のみの方は手続きできません。国内免許の有効期間が1年未満で長期渡航する場合は期間前更新を検討します。渡航日程から逆算して早めに確認します。
運転免許証の現物とパスポート原本と写真1枚と古い国外免許証を準備します。写真は縦4.5cm横3.5cmで6か月以内に撮影した無帽正面無背景のものです。パスポート原本がない場合は渡航を証明する書類の書面が必要です。写真裏面には氏名と撮影日を記入します。
住所地を管轄する公安委員会の申請先を選びます。受付場所や時間は都道府県により異なります。東京都では試験場と更新センターと指定警察署で曜日や時間が異なります。大阪府では警察署では取り扱いがありません。事前に都道府県警察の案内で確認します。
窓口で申請書を提出し手数料2250円を支払います。黒または青のボールペンが必要な場合があります。原則即日交付ですが状況により即日でない場合があります。時間に余裕を持って申請します。
有効期間が満了した国外免許証は運転免許試験場または警察署にお返しします。郵送が可能な地域もあります。旧証は破棄せずに持参し再申請時の返納に備えます。返納後は新規の国外免許証を使用します。
海外滞在中で帰国できない場合の代理申請
申請者が既に海外に渡航している場合、代理関係が明らかな親族等による代理申請が可能な場合があります。住所地の公安委員会に申請します。実家等を住所地とする場合は住所を証明する書類が必要です。国内免許の有効期限や代理人の要件は都道府県により細部が異なります。
代理申請時に求められる書類の例です。
- 申請者の国内運転免許証の現物
- パスポートの写しと出国記録が分かる資料
- 申請者直筆の委任状
- 申請用写真1枚
- 代理人の本人確認書類
- 手数料2250円
よくある質問
有効期間が残り少ない旧証を持ったまま新規申請できますか。
有効期間が短くなった旧証を持ったまま新規交付を受けられない場合があります。警視庁は新たに申請するときは返納していただかないと交付できない場合があるとしています。旧証を持参します。
国内免許の期限が切れたら国外免許だけで運転できますか。
使えません。国内免許が失効すると国外免許も効力を失います。国内免許の更新を先に確認します。海外滞在中の方は警察庁の海外滞在者向け案内で更新と失効と再取得の分岐を確認します。
台湾でも国外免許が使えますか。
台湾では国外免許ではなく有効な日本の免許証に中国語の翻訳文を添付する方法です。翻訳文の作成機関を事前に確認します。渡航先が条約締約国かどうかも出発前に確認します。
次に行うことは国内免許の有効期限の確認と旧証と写真とパスポートの準備と住所地の受付場所の確認です。具体的な手続きは管轄の最新案内をご確認ください。全国共通の原則と都道府県の運用の違いがあります。2026年9月20日確認の公式情報に基づいています。当サイトの内容は参考情報です。