相続放棄の3か月は、死亡日ではなく、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
起算日の正しい考え方
裁判所の公式案内では、申述は民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。死亡した事実を知っただけではなく、自分が相続人になったことを知ったことが目安になります。個別事情によって判断が異なるため、迷うときは管轄の家庭裁判所へ確認します。
起算日で迷いやすい典型例
- 同居の家族が亡くなり、死亡と相続人の立場を同時に知った場合、その日頃が起算の目安になります
- 疎遠・別居で死亡通知や督促状で初めて知った場合、知ったときが起算の目安になります
- 先順位の方が放棄して順番が回ってきた場合、自分が相続人になったことを知ったときが起算の目安になります
- 未成年者や成年被後見人の場合、法定代理人が代理して申述します。共同相続の関係では特別代理人の選任が必要な場合があります
| 状況 | 起算の目安 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 同居家族の死亡をすぐに知った | 死亡と相続を知ったとき | 申述書の準備と戸籍集めを早めに進めます |
| 疎遠で死亡を後から知った | 死亡と相続を知ったとき | 知った経緯と日付をメモし、申述先へ説明できるようにします |
| 先順位放棄で順番が回ってきた | 自分が相続人になったことを知ったとき | 先順位の放棄状況と連絡を受けた日を確認します |
| 未成年・成年被後見人が相続人 | 法定代理人が知ったときを基準に確認 | 代理関係と特別代理人の要否を申述先へ確認します |
3か月の期限と間に合わないときの分岐
相続人は、知ったときから3か月の熟慮期間内に単純承認、限定承認または相続放棄をしなければなりません。この期間内に相続財産を調査しても判断資料が得られない場合、家庭裁判所は申立てにより3か月の熟慮期間を伸長できます。伸長の申立ては、知ったときから3か月以内にする必要があります。
申述先・費用・必要書類
申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。郵便料は裁判所ごとに異なるため、申述先の案内で確認します。
申述に必要な書類の目安
- 共通:被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本
- 配偶者・子の場合:被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
- 父母・祖父母や兄弟姉妹の場合:出生から死亡までの戸籍等が広く必要になる場合があります
- 入手不能な戸籍等がある場合、申述後の追加提出でも差し支えない場合があります。申述先へ確認します
よくある質問
死亡日から3か月ですか
違います。裁判所の公式案内では、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内とされています。死亡日と知った日がずれるときは、知ったときを基準に確認します。日付の判断に迷うときは管轄の家庭裁判所へ確認します。
戸籍が3か月以内に揃わないときはどうしますか
入手不能な戸籍等がある場合、申述後の追加提出でも差し支えない場合があります。同じ被相続人について期間伸長や放棄申述が先行し、提出済みの書類は1通で足りる場合があります。不足があるときは申述先の指示に従います。
期間伸長と放棄申述は何が違いますか
別の申立てです。調査が終わらず判断できないときは、3か月以内に期間伸長の申立てをします。放棄すると決めたときは、相続放棄の申述をします。いずれも申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、収入印紙800円分と連絡用郵便切手が必要です。
次の行動
知った日と知った経緯をメモし、3か月の目安を確認します。疎遠や先順位放棄の場合は連絡を受けた日も控えます。
被相続人の最後の住所地を確認し、管轄の家庭裁判所と申述書の書式を確認します。成人の申述書は裁判所の書式・記載例を利用します。
戸籍等を集めます。揃わない書類があるときは、申述後の追加提出の可否を申述先へ確認します。順位により必要な範囲が変わります。
期限内に判断できないときは期間伸長の申立てを、放棄すると決めたときは放棄申述を行います。期限が迫るときは早めに申述先へ相談します。
2026年9月10日時点の公式情報で確認しています。個別事情によって判断が異なるため、管轄する家庭裁判所の最新案内をご確認ください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関などの最新案内をご確認ください。
次に確認するとよい手続き
申述後に照会書が届かないときは申述先への連絡手順を確認します。調査期間が足りないときは期間伸長の申立て、借金の有無が不明で財産が残る可能性があるときは限定承認の違いも確認します。