相続放棄の照会書が届かないときは、申述先の被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ連絡し、到達状況と回答期限・返送先を確認します。
照会書・回答書とは何か
家庭裁判所から申述人へ意思確認のために送られる書面が照会書で、申述人が記入して返す書面が回答書です。裁判所の公式案内では、申述後に書面で照会したり事情を尋ねたりする場合があり、照会や呼出しには必ず応じるよう案内されています。申述書とは別の書面です。
まず確認すること
申述先、申述日、連絡先、郵便の受け取り状況を確認します。
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述したか。別の家庭裁判所へ送っていないか
- 申述書の控えと受付日、連絡用郵便切手や連絡先電話番号に誤りがないか
- 転居・長期不在・郵便物の転送切れで受け取れていない事情がないか
- 追加書類の提出を求められていないか。審理のために追加書類を求められる場合があります
届かない主な原因と切り分け
| 状況 | 考えられる原因 | 確認先・対応 |
|---|---|---|
| 申述先を誤っている | 被相続人の最後の住所地以外の家庭裁判所へ提出 | 正しい申述先の家庭裁判所を確認し、提出状況を問い合わせます |
| 住所・連絡先の誤りや郵便事情 | 記載誤り、転居、長期不在、返送先の指定誤り | 申述先へ連絡先の正誤と発送状況を確認し、必要なら訂正します |
| 審査・発送の途中 | 事件の受付順や追加確認の有無で時期が変わる | 申述先へ到達と発送の有無を確認します。一律の日数は公表されていません |
| 追加書類待ち | 戸籍等の不足や追加書類の求め | 不足書類の有無を確認し、求めがあれば速やかに追加提出します |
回復手順
申述先の家庭裁判所へ連絡し、発送状況と回答期限を確認します。申述書の控え、申述日、申述人と被相続人の氏名・関係、連絡先を手元に用意します。
申述の到達と照会書の発送状況を確認します。未発送か発送済みか、返送先、回答期限の指定の有無を尋ねます。照会書に記載の期限と返送先が優先します。
発送済みで届いていない場合は、住所・氏名・連絡先の誤り、転居・不在、郵便事情を確認します。誤りがあれば訂正し、再送や窓口受領の可否を相談します。
回答書が手元にある場合は、照会書の記載に従い速やかに返送します。記載の期限がなければ申述先の指示に従います。回答前に相続財産の処分は行わず、不明点は申述先へ確認します。

回答書の書き方と注意点
回答書の記入と返送の注意点
- 照会書に記載の期限・返送先・返送方法に従います
- 申述人本人が自署し、事実どおりに回答します
- 裁判所からの照会や呼出しには必ず応じます
- 回答前に相続財産を使ったり処分したりしないよう注意し、判断に迷うときは申述先へ確認します
- 写しを取り、発送日と方法を控えます
受理有無照会・受理通知書・受理証明書との違い
| 書面・手続き | 誰が誰へ | 要点 |
|---|---|---|
| 照会書・回答書への回答 | 家庭裁判所から申述人へ照会、申述人が回答 | 申述の意思確認。照会や呼出しには必ず応じます |
| 受理の有無の照会 | 相続人や利害関係人が家庭裁判所へ照会 | 申述期間中の申述の有無の回答を求める手続き。照会手数料は不要です |
| 申述受理証明書の申請 | 必要な方が家庭裁判所へ申請 | 1件につき収入印紙150円が必要です。回答書の写しの添付を求められる場合があります |
申述の基本条件
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ行います。申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用郵便切手が必要です。調査しても判断資料が得られないときは期間伸長の申立てができます。
申述に必要な書類は相続順位で異なります。共通書類と順位別の戸籍等の組み合わせを確認します。
- 共通:被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本
- 配偶者・子の場合:被相続人の死亡記載のある戸籍謄本等
- 父母・祖父母や兄弟姉妹の場合:出生から死亡までの戸籍等が広く必要になる場合があります
- 入手不能な戸籍等は申述後の追加提出でも差し支えない場合があります。申述先へ確認します
よくある質問
照会書が届くまでどのくらいかかりますか
一律の到達日数は公表されていません。申述先の家庭裁判所へ申述の到達と照会書の発送状況、回答期限・返送先を確認します。住所誤りや転居があるときはあわせて申し出ます。
回答期限に間に合わないときはどうしますか
照会書に記載の期限と返送先が優先します。記載がないときや間に合わない事情があるときは、期限前に申述先へ連絡し、指示に従います。回答書の写しと発送記録を残します。
受理の有無の照会と何が違いますか
申述人への意思確認の照会書回答と、相続人や利害関係人が申述の有無を尋ねる照会は別の手続きです。届いた書面の表題と差出人を確認し、申述人宛ての照会書であれば申述先へ回答します。有無照会が必要なときは管轄の家庭裁判所の案内に従います。
公式情報と確認日
2026年9月9日時点の公式情報で確認しています。個別事情によって判断が異なるため、管轄する家庭裁判所の最新案内をご確認ください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関などの最新案内をご確認ください。
次に確認するとよい手続き
3か月の検討期間が足りないときは期間伸長の申立てを検討します。限定承認や法定相続情報の写しの再交付が必要なときは別の手続きになります。