相続放棄は自己のために相続開始を知った時から3か月以内の申述が原則です。財産調査が終わらないときは、3か月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ期間伸長の申立てができます。

症状の確認:起算日は死亡日ではありません

熟慮期間の起算日は、死亡日ではなく自己のために相続の開始があったことを知った時です。自分が相続人になったことを知った日を基準に3か月を数えます。裁判所の案内では、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかをこの期間内に選ぶ必要があると説明されています。

後順位の相続人や借金の有無が不明な方は、起算日がずれることがあります。通知が遅れた、遠方の親族の死亡を後から知ったなど事情がある方は、まず起算日を整理してから期限を確認します。

期限内にできること:期間伸長の申立て

調査しても判断できないときは、家庭裁判所へ相続の承認又は放棄の期間伸長を申し立てます。認められれば3か月の熟慮期間が延びます。申立ては利害関係人と検察官ができます。相続人本人も含まれます。

申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。費用は相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。郵便料は裁判所ごとに異なります。

  • 申立人:利害関係人(相続人を含む)と検察官
  • 申立先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
  • 費用:収入印紙800円分(相続人1人につき)と連絡用郵便切手
  • 申立期限:自己のために相続開始を知った時から3か月以内

手順1:申立先と期限を確認する

被相続人の最後の住所地を確認し、管轄の家庭裁判所を調べます。3か月の期限内に申し立てる必要があります。期限が近い方は先に裁判所へ相談のうえ、書類の追加提出が可能か確認します。戸籍等は申立後に入手できない分を追加提出できます。

手順2:必要書類をそろえる

共通書類は被相続人の住民票除票又は戸籍附票、伸長を求める相続人の戸籍謄本、利害関係人申立ての場合の利害関係を証する資料です。順位により死亡記載のある戸籍や出生から死亡までの戸籍が必要です。同じ書類は1通で足ります。

順位別の添付書類の目安
申立人の立場追加で必要な戸籍の目安
配偶者被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
子・孫など第一順位被相続人の死亡記載のある戸籍謄本、代襲者は被代襲者の死亡記載戸籍
父母・祖父母など第二順位被相続人の出生から死亡までの戸籍、子が死亡時は子の出生から死亡までの戸籍
兄弟姉妹・おいめいなど第三順位被相続人の出生から死亡までの戸籍、直系尊属の死亡記載戸籍など

申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、伸長を求める相続人の戸籍謄本、順位に応じた戸籍謄本、収入印紙800円分、連絡用郵便切手

手順3:家庭裁判所へ提出する

申立書の書式と記載例は裁判所の案内で案内されています。提出後に審理のため追加書類を求められることがあります。法定相続情報一覧図の写しで代えられる場合があるため、申述する家庭裁判所へ確認します。

期限を過ぎたときの相談先

3か月を過ぎた場合も直ちに諦めず、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ相談し、事情を説明して申述の可否を確認してください。受理の可否は家庭裁判所の判断によります。借金を後から知った、通知が届かなかったなど事情がある方は、経緯が分かる資料を持参すると相談が進みます。

相続放棄と限定承認の違いは何ですか。

相続放棄は権利も義務も一切受け継がない選択です。限定承認は得た財産の限度で債務を受け継ぐ選択です。いずれも家庭裁判所への申述が必要です。単純承認はすべての権利義務を受け継ぎます。

伸長の申立てと相続放棄の申述は同じ裁判所ですか。

いずれも被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が申立先です。申立書提出先一覧で管轄を確認できます。費用はいずれも申述人・相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用郵便切手です。

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