相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述する方の住所地や亡くなった場所ではありません。郵送で出す場合も同じ管轄へ送り、宛先は管轄家裁の案内で確認します。2026年9月16日時点の裁判所の公式情報で確認しています。

手続きの概要

相続放棄は市役所への届出ではなく、家庭裁判所への申述が必要な手続きです。裁判所の公式案内では、相続開始後に単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選び、放棄と限定承認には家裁への申述が必要と説明されています。この記事では放棄の申述先と郵送先の確認に絞って整理します。戸籍の届出や税の申告とは提出先が異なります。

対象者

次のような方が対象です。

申述先が分からず手が止まっている方

  • 被相続人の借金や保証債務があり、相続放棄を検討している相続人
  • 被相続人と離れて暮らし、遠方の家庭裁判所へ郵送で出したい方
  • 申述先を申述人の住所地と誤解している方、市役所へ行けばよいと思っている方
  • 被相続人の最後の住所地が不明で、調べ方から確認したい方

期限・費用・提出先の概要

期限・費用・提出先の概要です。
項目内容
申述先被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。申述人の住所地ではありません
申述期間自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内。調査しても判断できないときは期間伸長の申立てができます
費用収入印紙800円分(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手。切手金額は管轄家裁で確認します
必要書類の要点申述書、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、申述人の戸籍謄本、死亡記載のある戸籍等(順位で追加)
提出方法管轄家裁の窓口又は郵送。郵送の可否・宛先は管轄家裁の案内で確認します

手順1:被相続人の最後の住所地を特定します

住民票除票又は戸籍附票で最後の住所地を確認します。申述書の添付書類としても求められる書類です。死亡地の病院や施設の所在地ではなく、住民登録上の最後の住所地で判断します。住所地が不明なときは戸籍附票の取得や管轄家裁への相談を検討します。

手順2:管轄の家庭裁判所と郵送宛先を確認します

裁判所の申立書提出先一覧から都道府県別の担当を確認します。同じ都道府県でも本庁・支部・出張所で分担があるため、住所地に対応する提出先を一覧で特定します。水戸家庭裁判所の案内のように、郵送提出の場合の宛先を示す家裁があります。全国一律の郵送先ではないため、必ず管轄家裁の案内で可否と宛先を確認します。

手順3:申述書と必要書類・費用をそろえます

裁判所の書式と記載例を使い、申述書を作成します。

申述書類の確認点

  • 相続放棄の申述書は裁判所の書式と記載例を使用します(成人用と未成年用があります)
  • 共通書類は被相続人の住民票除票又は戸籍附票と申述人の戸籍謄本です
  • 配偶者・子・父母等・兄弟姉妹の順位により、死亡記載のある戸籍等の追加範囲が変わります
  • 同じ書類は1通で足り、申述前に入手が難しい戸籍等は申述後の追加提出でも差し支えないと案内されています
  • 戸籍に代えて法定相続情報一覧図の写しを使える場合があるため、管轄家裁へ確認します

注意点・よくある失敗

提出先・期限の失敗防止

  • 申述人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地で管轄を特定します
  • 市役所・税務署・法務局ではなく家庭裁判所へ申述します
  • 3か月の期間は知った日から起算します。期限が迫るほど郵送の到着遅れが心配になるため、早めに管轄家裁へ確認します
  • 申述先を間違えたまま放置すると受理されません。誤送に気づいたら速やかに正しい管轄家裁へ確認します

間に合わない・分からないときの相談先

3か月以内に判断資料がそろわないときは、期間伸長の申立てができます。裁判所の公式案内で制度が説明されています。最後の住所地が不明なとき、戸籍等の範囲が分からないとき、未成年者の申述や特別代理人が必要なときは、申述前に管轄の家庭裁判所へ確認します。個別事情によって必要書類が追加される場合があります。

よくある質問

相続放棄は申述する人の住所地の家庭裁判所へ出せますか。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述する方の住所地や死亡地ではありません。都道府県別の提出先一覧で担当を確認します。

遠方のため郵送で出せますか。

管轄家裁の案内で郵送の可否と宛先を確認して送ります。水戸家庭裁判所のように郵送提出の宛先を案内する家裁があります。全国一律ではないため、管轄家裁の最新の案内を確認します。

3か月の期限を過ぎそうなときはどうしますか。

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。調査しても判断できないときは期間伸長の申立てができます。期限が心配な方は早めに管轄家裁へ相談します。

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当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する家庭裁判所の最新案内をご確認ください。