相続放棄申述受理通知書を紛失しても再発行はできません。被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書を申請します。

症状と前提の確認

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から申述人本人へ受理通知書が送付されます。この通知書は自動送付で1通のみであり、紛失しても再発行はできません。銀行や債権者、法務局から証明を求められたときは、別途交付を申請する受理証明書で対応します。受理証明書は何通でも申請でき、1通につき収入印紙150円が必要です。2026年9月10日時点の裁判所公式情報で確認しています。

通知書と証明書の違い
書類性質紛失時の扱い
受理通知書受理後に本人へ自動送付されるお知らせ再発行不可のため証明書で代替します
受理証明書受理事実を公的に証明する書類何通でも申請でき1通150円です

申請先と手数料の確認

申請先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄の申述自体は知ったときから3か月以内に収入印紙800円で申述しますが、受理証明書の申請に期限はありません。ただし裁判官の許可が必要なため、申請した当日に受け取ることはできません。郵送での返送を希望するときは返信用封筒と110円切手を用意します。11枚以上になると180円以上の切手が必要です。

手順1:事件番号を確認する

通知書のコピーや家裁からの照会回答が残っていれば、記載の事件番号を申請書に記入します。番号が不明なときは、申述先の家裁へ氏名・被相続人・申述時期を伝えて記録の特定を相談します。1年以内に申述の有無の照会をしているときは、照会回答から1年以内であれば提出書類を流用できる場合があります。

手順2:必要書類を準備する

申請する方の立場で必要書類が分かれます。

本人と利害関係人の書類分岐

  • 本人が申請するときは申請書、本人確認書類、収入印紙150円分が基本です
  • 債権者や共同相続人など本人以外の方が申請するときは利害関係を証明する資料と本籍地表示のある住民票が必要です
  • 弁護士を代理人とするときは委任状を用意します
  • 郵送返送を希望するときは返信先記載の返信用封筒と110円切手を用意します

手順3:窓口または郵送で申請する

申述先の家庭裁判所の記録係へ窓口または郵送で提出します。窓口では本人確認書類を持参します。郵送では申請書、本人確認書類の写し、利害関係資料、収入印紙、返信用封筒を同封します。事案により追加の疎明資料を求められることがあります。全国共通の原則ですが、返送用切手や受付時間は申述先により異なるため、事前に申述先へご確認ください。

事件番号が不明のときの対処

事件番号が不明でも申請は可能です。照会回答の検索結果一覧のコピーがあれば添付します。照会から1年を過ぎているときは、通常の利害関係資料と住民票を改めて提出します。被相続人と申請者のつながりを示す戸籍や、債権者であれば契約書などを用意すると特定が進みます。個別事情によって判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。

証明書が届いた後の使い方

届いた受理証明書は、銀行の預金解約、債権者への提示、不動産の名義変更での法務局への提出などに使います。通知書のコピーでは受け付けてもらえない場合でも、証明書であれば原本として扱われます。必要な通数を確認して多めに申請すると再申請の手間を減らせます。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する家庭裁判所の最新案内をご確認ください。

受理通知書を紛失したら再発行できますか

できません。通知書は1通のみの自動送付で再発行不可です。申述先の家庭裁判所へ受理証明書を150円で申請します。

窓口へ行けば当日に受け取れますか

できません。裁判官の許可が必要なため、申請当日の交付は行えません。郵送返送には数日かかりますので、銀行や登記の期限がある方は早めに申請します。

遠方のため郵送で申請できますか

できます。申請書や本人確認書類、利害関係資料、収入印紙150円分、返信用封筒と切手を申述先の家裁へ送付します。事件番号が不明なときも記録特定の相談ができます。

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