暮らし・行政手続き
相続放棄の申述を取り下げたいときの手続き|受理前の取下書と受理後の撤回可否の確認順
相続放棄の申述後に考えが変わった方向けに、審判前の取下げと受理後の原則撤回不可の分岐、申述先への連絡と取下書の出し方、3か月・800円・申述先の基本を公式情報で整理します。
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「相続放棄」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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相続放棄の申述後に考えが変わった方向けに、審判前の取下げと受理後の原則撤回不可の分岐、申述先への連絡と取下書の出し方、3か月・800円・申述先の基本を公式情報で整理します。
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相続放棄しても放棄時に空き家を現に占有していた方は、次順位相続人や相続財産法人へ引き渡すまで保存義務が残ります。令和5年4月改正の要件、占有の見分け方、引渡しで終わらせる手順、相続人全員放棄時の清算人申立てを裁判所・法務省情報で整理します。
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相続放棄の申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。申述人の住所地や死亡地ではありません。管轄の調べ方、郵送提出の宛先確認、3か月期限と必要書類・費用を裁判所の公式情報で整理します。
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相続放棄申述受理通知書は再発行できないため、申述先の家庭裁判所へ受理証明書を申請します。150円の収入印紙、窓口・郵送の手順、事件番号不明時の調べ方、本人・利害関係人の分岐、即日不可と債権者・登記での使い方を裁判所公式で整理します。
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相続放棄は自己のために相続開始を知った時から3か月以内の申述が原則です。財産調査が終わらないときは期限内の期間伸長申立てで延長できます。申立先、収入印紙800円、戸籍等の必要書類、3か月以内の申立てルールと期限後の相談先を裁判所の公式情報で整理しました。
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相続放棄の申述期間である3か月を過ぎた、または過ぎそうな場合に、起算点の確認、家庭裁判所へ伝える事情、申述先の確認順を解説します。3か月経過後に当然に認められるわけではないため、知った日と経緯を整理して速やかに相談してください。