相続放棄の申述は、家庭裁判所の審判があるまでは取り下げることができます。受理後は原則として撤回できません。まず申述先の家庭裁判所へ速やかに連絡し、事件番号と取下書の要否を確認してください。
まず確認する3つの分岐
| 状況 | できること | 次の行動 |
|---|---|---|
| 申述後で審判前(受理前) | 申述の取下げができます | 申述先へ速やかに連絡し取下書を提出します |
| 審判後(受理後) | 原則として撤回できません | 申述先へ確認し弁護士へ相談します |
| 照会書が届いている | 回答期限までに対応が必要です | 期限までに回答書と追加書類を出します |
取下げの連絡と取下書の出し方
申述した家庭裁判所へ電話または窓口で連絡します。事件番号、申述人氏名、被相続人氏名を伝えます。
取下げができる段階かを確認します。審判前であれば取下書の様式と提出方法を案内されます。
取下書に事件番号、当事者、取下げる旨を記入して提出します。来庁者の本人確認書類を持参します。
取下げが受け付けられたかを確認します。受理後に考えが変わった場合は撤回ではなく相談の扱いになります。
申述先・期限・費用の基本
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ行います。申述には収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。申述書のほか、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本など順位に応じた戸籍が必要です。申立ては窓口のほか郵送でも受け付けられます。手続きの詳細は申述先の家庭裁判所の案内で確認できます。
申述先へ持参・郵送する書類の例
- 取下書(申述先の様式、事件番号・当事者・取下げる旨を記載)
- 事件番号が分かる書類(受理通知・照会書など)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 代理人が出す場合は委任状や代理権を確認できる書類
受理後に考えが変わったとき
受理後は原則として撤回できません。財産が見つかった、気が変わったという理由では覆すことが難しいと案内されています。詐欺や強迫、判断能力に関する事情がある場合は取消しの相談になることがあります。いずれも個別判断になるため、申述先の家庭裁判所と弁護士へ早めに相談してください。
照会が届いたときの対応
申述後に家庭裁判所から照会書や追加書類の依頼が届くことがあります。回答期限を過ぎると手続きが進まなくなるため、期限までに回答します。
照会対応の確認点
よくある質問
申述したばかりですが、まだ取り下げられますか?
審判前であれば取り下げることができます。申述先の家庭裁判所へ速やかに連絡し、取下書の様式と提出方法を確認してください。審判後(受理後)は原則として撤回できません。
受理された後でも撤回できますか?
原則として撤回できません。財産が見つかった、気が変わったという理由では覆すことが難しいとされています。詐欺や強迫などの事情がある場合は取消しの相談になることがあるため、申述先と弁護士へ確認してください。
取下書はどこへ出しますか?
申述先と同じ被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。東京家庭裁判所の例では家事事件係で受け付け、郵送でも申立てができます。取下げの郵送可否も含めて申述先へ確認してください。