自宅で見つけた自筆証書遺言は開封せず、遅滞なく遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ検認を申し立てます。申立書と戸籍一式を持参し、期日に遺言書を提出します。
手続きの概要
検認は、家庭裁判所が遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名などを検認日現在のまま明確にし、相続人に存在と内容を知らせて偽造や変造を防ぐ手続きです。遺言の有効や無効を判断する手続きではありません。裁判所の公式案内で確認しています。
対象者
次のいずれかに当てはまる方が申立人になります。
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
相続人全員で申し立てる必要はありません。申立て後に裁判所から相続人へ検認期日の通知が送られ、申立人以外の相続人が出席するかどうかは各自の判断に任されています。全員がそろわなくても検認手続きは行われます。
期限と申立先・費用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 遺言者の死亡を知った後、遅滞なく提出します |
| 申立先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 申立費用 | 遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手 |
| 検認後の証明書 | 遺言書1通につき収入印紙150円分で検認済証明書を申請します |
連絡用の郵便切手の金額は裁判所ごとに異なります。申立先の家庭裁判所の裁判手続利用ページで確認するか、直接問い合わせてください。保管金として納付できる場合があり、電子納付に対応している裁判所もあります。
必要書類
申立書と標準的な添付書類を準備します。同じ書類は1通で足ります。申立前に入手が不可能な戸籍などがある場合は、申立後に追加提出できます。審理のために追加書類を求められることがあります。
共通の添付書類
- 遺言書の検認申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 死亡している子や代襲者がいる場合、その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本
相続順位が第二順位や第三順位の場合、直系尊属や兄弟姉妹に関する戸籍が追加されます。たとえば相続人が父母や祖父母などの直系尊属の場合、死亡している直系尊属の死亡記載のある戸籍が必要です。相続人がいない場合や配偶者のみの場合、配偶者と兄弟姉妹・おいめいが相続人の場合も追加書類があります。戸籍に代えて法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合がありますが、申立てをする家庭裁判所へ事前に確認してください。
申立書の書式は裁判所の公式ページから入手します。Word形式の書式とPDFの記入例が用意されています。実際に申立てを受けた家庭裁判所では、判断のために書面で照会したり事情を尋ねたりする場合があります。裁判所からの照会や呼出しには必ず応じてください。
手順1から手順4:申立てから検認済証明書まで
手順1:開封せずに申立書と戸籍を準備する
封がされた遺言書は開封せず、そのままの状態で準備します。封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人などの立会いの上で開封することになっています。申立書を作成し、戸籍などの添付書類を集めます。戸籍の名称は全部事項証明書と呼ばれる場合があります。
手順2:最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てる
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先です。申立書提出先一覧や各地の裁判所の利用ページで確認します。申立人以外の相続人への期日通知に使うため、連絡用の郵便切手も準備します。
手順3:検認期日に遺言書を持参する
申立てがあると相続人へ検認期日の通知が送られます。期日には申立人が遺言書と担当者から指示されたものを持参し、出席した相続人などの立会いのもとで裁判官が検認します。申立人以外の相続人が欠席しても手続きは進みます。
手順4:検認済証明書を申請する
検認が終わった後に遺言を執行するためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。遺言書1通につき150円分の収入印紙で申請します。不動産の相続登記や預貯金の解約など、後の手続きで求められます。
注意点:勝手に開封しない・有効無効は判断しない
検認が不要な場合の分岐
- 公正証書による遺言は検認不要です
- 法務局保管の自筆証書遺言について交付される遺言書情報証明書は検認不要です
- 上記に当てはまらない自宅保管などの自筆証書遺言は検認が必要です
法務局の保管制度を利用しているかどうかは、保管の有無や遺言書情報証明書の有無で確認します。制度の詳細や保管の有無は最寄りの法務局へ問い合わせてください。
よくある質問
申立先はどの家庭裁判所ですか
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。申立書提出先一覧や各地の裁判所の利用ページで確認します。郵便切手の金額も裁判所ごとに異なるため、申立先へ確認してください。
必要書類は何ですか
申立書、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍一式、相続人全員の戸籍謄本が基本です。死亡している子や代襲者がいる場合などは追加の戸籍が必要です。第二順位や第三順位の相続では直系尊属や兄弟姉妹に関する戸籍が加わります。法定相続情報一覧図の写しで代替できる場合があるため、申立先へ確認してください。
費用はいくらかかりますか
検認の申立てに遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手がかかります。検認後に執行のため検認済証明書を申請するときは遺言書1通につき収入印紙150円分が必要です。