相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内が期限です。遺産分割がまとまらなくても期限は延びません。まずは法定相続分で期限内に申告し、分割後に修正申告または更正の請求で直します。

期限と提出先の確認

申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内です。通常は死亡日の翌日から数えます。期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは翌日が期限です。申告書の提出先と納税先は、被相続人の死亡時住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。e-Tax、郵送、税務署窓口で提出できます。

期限の数え方と提出先
項目公式の扱い確認点
起算日死亡を知った日の翌日から10か月通常は死亡日の翌日から数えます
土日祝の扱い期限日が土日祝なら翌日が期限1月6日死亡なら11月6日が期限の例があります
提出先被相続人の死亡時住所地を所轄する税務署相続人の住所地ではありません

延長できるのか

相続財産が分割されていないことを理由に申告期限が延びることはありません。国税庁は分割されていない場合も期限までに申告が必要と案内しています。延納や物納を希望する方は申告期限までに税務署へ申請書などを提出して許可を受ける必要があります。期限を過ぎてから新たに延納や物納を申し込むことはできません。まずは期限内申告を優先します。

遺産分割がまとまらないときの未分割申告

分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法の相続分または包括遺贈の割合で取得したものとして計算し、申告と納税をします。この時点では小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例は適用できません。後から分割が決まったら、実際の分割に基づき修正申告または更正の請求ができます。

未分割申告の進め方を確認します

  • 戸籍謄本などで相続人を確認し、遺言の有無と遺産・債務の目録を整えます
  • 分割未了の財産は法定相続分で取得したものとして各人の課税価格を計算します
  • 申告期限までに被相続人住所地の税務署へ申告書を提出し、納税まで済ませます
  • 特例の適用を見込む場合は申告期限後3年以内の分割見込書を添付して提出します

未分割申告では使えない特例に注意します

当初の未分割申告では、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減は適用できません。分割後に要件を満たせば、修正申告または更正の請求で適用できます。特例の適用は原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。

分割見込書と更正の請求

申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付して提出し、申告期限から3年以内に分割された場合は特例の適用を受けられます。この場合は分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います。修正申告は初めの税額より実際の分割に基づく税額が多い場合にできます。更正の請求は初めの税額より少ない場合にでき、分割を知った日の翌日から4か月以内です。

3年を超えそうなときは承認申請を確認します

  1. 申告期限の翌日から3年を経過する日に訴訟提起などやむを得ない事情がある場合が対象です
  2. 3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書を所轄税務署長へ提出し承認を受けます
  3. 承認後は分割ができることとなった日の翌日から4か月以内に分割されたときに特例を受けられ、分割日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います

期限を過ぎたときの対処

期限を過ぎたと気づいたら、速やかに申告と納税をします。期限後申告でも未分割の考え方は同じで、法定相続分で計算して申告し、分割後に修正申告または更正の請求を検討します。加算税や延滞税の有無は個別事情で異なります。具体的な金額や適用可否は税務署の相談窓口で確認します。

提出先と提出方法

被相続人の死亡時住所が日本国内にある場合は、被相続人住所地の税務署へ提出します。e-Taxで送信する方法のほか、郵便や信書便による送付、税務署の時間外収受箱への投函で提出できます。納税は金銭一括が原則で、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、現金納付など国税の納付手続から選びます。

国税庁 No.4205 相続税の申告と納税国税庁 相続税の申告と納税の案内を確認する

遺産分割が10か月までにまとまらない場合はどうしますか。

期限は延びません。法定相続分で期限内に申告し、分割後に修正申告または更正の請求をします。特例を見込む場合は分割見込書を添付します。

申告書はどこの税務署へ出しますか。

提出先は被相続人の死亡時住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。e-Tax、郵送、窓口で提出できます。

未分割申告の後に配偶者の軽減や小規模宅地の特例を使えますか。

原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。3年超でやむを得ない事情がある場合は承認申請が必要です。分割日から4か月以内に更正の請求をします。