確定申告・税金
相続税の納税管理人|海外在住の相続人が届出・申告を進める手順
海外在住で日本に住所がなく相続税の申告が必要な方は、納税管理人を定めて納税地の税務署へ納税管理人届出書を提出し、被相続人の住所地を所轄する税務署へ死亡を知った日翌日から10か月以内に申告・納税します。
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「相続税」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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確定申告・税金
海外在住で日本に住所がなく相続税の申告が必要な方は、納税管理人を定めて納税地の税務署へ納税管理人届出書を提出し、被相続人の住所地を所轄する税務署へ死亡を知った日翌日から10か月以内に申告・納税します。
確定申告・税金
延納でも金銭納付が困難な方向けに、物納の4要件、国内財産の順位と不適格・劣後財産、申請期限と書類延長の届出、審査期間、収納価額、却下後の再申請や延納への変更、特定物納を国税庁情報で整理します。
確定申告・税金
相続税が10万円を超え金銭一括納付が困難な方向けに、延納の4要件、担保の種類と不要範囲、申請期限と書類延長の届出、審査期間、延納期間と利子税、延納後の特定物納への変更を国税庁情報で整理します。
確定申告・税金
相続税の申告・納税は死亡を知った日の翌日から10か月以内が原則で、遺産分割がまとまらなくても期限は延びません。法定相続分での未分割申告、申告期限後3年以内の分割見込書と更正の請求、期限後の加算税・延滞税、被相続人住所地税務署への提出を国税庁情報で整理します。