相続税が10万円を超え、金銭で一括納付することが困難な場合は、納期限または納付すべき日までに延納申請書と担保提供関係書類を税務署長へ提出し、許可を受けることで年賦で納付できます。延納期間中は利子税が必要です。担保は原則必要ですが、延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下の場合は不要です。

延納ができる4要件の確認

延納は次のすべてを満たす場合に申請できます。金額の上限は納付を困難とする金額が限度です。加算税、延滞税、連帯納付責任額は延納の対象になりません。

延納の4要件と注意点
要件公式の扱い確認点
相続税額10万円超申告または更正・決定による相続税額が10万円を超えること10万円以下では延納できません
金銭納付の困難納期限までまたは納付すべき日に金銭で納付困難な事由があり困難な金額の範囲内困難な金額を限度とします
担保の提供延納税額と利子税相当の担保を提供すること100万円以下かつ3年以下は担保不要です
期限までの提出納期限または納付すべき日までに申請書と担保書類を税務署長へ提出期限後の新規申請はできません

申請期限と提出先の確認

延納申請期限は延納に係る相続税の納期限または納付すべき日です。申告の種類で期限の読み替えがあります。提出先は相続税の納税地を所轄する税務署長です。相続人の住所地ではありません。

申告種類別の延納申請期限を確認します

  • 期限内申告の場合:申告期限(死亡を知った日の翌日から10か月)が延納申請期限です
  • 更正または決定の場合:通知が発せられた日の翌日から1か月を経過する日が期限です
  • 期限後申告または修正申告の場合:申告書の提出の日が期限です

担保の種類と書類が間に合わないとき

担保は相続財産に限らず、相続人の固有財産や共同相続人・第三者の財産でも提供できます。税務署長が不適当と認めるときは変更を求められます。

担保として提供できる財産を確認します

  • 国債および地方債
  • 社債その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの
  • 土地
  • 建物、立木、登記される船舶などで保険に付したもの
  • 鉄道財団や工場財団など
  • 税務署長等が確実と認める保証人の保証

申請期限までに担保提供関係書類を出せない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することで、1回につき3か月を限度として最長6か月まで提出期限を延長できます。

審査期間と延納期間・利子税

税務署長は延納申請期限から3か月以内に許可または却下を行います。延納担保などの状況により最長6か月まで延長される場合があります。

延納できる期間と利子税の割合は、相続財産に占める不動産等の割合で変わり、おおむね5年から20年です。各年の延納特例基準割合が7.3パーセントに満たない場合は特例割合で計算します。令和8年1月1日現在の延納特例基準割合1.3パーセントで計算した特例割合が国税庁の表に示されています。適用割合は変更されるため、申請時に所轄税務署で確認します。

延納期間の目安と不動産等の割合
不動産等の割合期間の目安確認点
75パーセント以上動産等10年、不動産等20年が上限の区分あり森林計画立木の特例区分があります
50パーセント以上75パーセント未満動産等10年、不動産等15年が上限の区分あり森林計画立木の特例区分があります
50パーセント未満一般は5年が上限立木や保全地区内土地などの区分があります

延納後に払えなくなったときの特定物納

延納の許可後に条件の履行が困難になった場合は、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について延納から物納へ変更できます。これを特定物納といいます。特定物納では物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付します。収納価額は特定物納申請書を提出した時の価額です。平成18年4月1日以後の相続開始による取得が対象です。

提出方法と相談先

延納・物納申請書や届出書の様式は国税庁の様式集に掲載されています。担保や物納財産に応じた書類をそろえて提出します。判断に迷う場合は税務署の相談窓口へ早めに相談します。

国税庁 No.4211 相続税の延納国税庁 No.4211 相続税の延納を確認する国税庁 延納・物納申請等国税庁 延納・物納申請等の様式集を確認する

担保が不要になるのはどんな場合ですか。

延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合に担保は不要です。それ以外は延納税額と利子税相当の担保が必要です。

期限までに担保書類がそろわない場合はどうしますか。

担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することで、1回につき3か月を限度に最長6か月まで延長できます。申請書自体の期限は延びないため期限内の提出が必要です。

遺産分割がまとまっていなくても延納できますか。

未分割でも申告期限は延びません。法定相続分での期限内申告を済ませた上で、期限までに延納申請書と担保書類を提出します。延納と物納の希望は期限前の申請と許可が必要です。