日本に住所がない海外在住の相続人で相続税の申告が必要な方は、納税管理人を定めて納税地の所轄税務署長に申告・納税し、納税管理人届出書を提出します。届出書は納税管理人を定めたとき又は出国の日までに納税地の税務署へ提出し、申告・納税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。2026年9月15日時点の国税庁公式情報で確認しています。
この記事でわかること
要点
- 納税管理人が必要になる場合
- 届出書の提出時期と提出先
- 10か月申告の期限と申告先
- 様式の確認方法と受付時間
- 固定資産税との区別
手続きの概要
国税庁の手続案内では、国内に住所を有していない場合に申告書の提出などの国税事項を処理するため納税管理人を選任すると説明されています。対象者は納税管理人を選任した者であり、根拠は国税通則法第117条です。日本に住所がない人が課税対象財産を取得して申告が必要な場合は、納税地の所轄税務署長に申告・納税します。海外在住でも日本国内の財産は課税対象になることがあるため、申告不要と自己判断せずに確認します。
提出時期と期限
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 納税管理人届出書 | 定めたとき又は出国の日までに提出 |
| 相続税申告 | 死亡を知った日翌日から10か月以内 |
| 相続税納税 | 申告期限までに行う |
期限が土日祝に当たるときは翌日が期限です。期限までに申告しない場合や少ない額で申告した場合は加算税や延滞税がかかる場合があります。申告先は被相続人の死亡時住所が国内にある場合はその住所地の税務署であり、相続人の住所地ではありません。申告書はe-Tax送信のほか郵便等による送付や時間外収受箱への投函で提出できます。納税も期限までに行い、遅れたときは延滞税に注意します。
必要書類と提出先
必要な書類は国税庁様式の納税管理人届出書です。記載方法は記載要領で確認します。これらは文書資料として利用し、画像としては扱いません。提出先は納税地を所轄する税務署です。開庁時間は8時30分から17時までであり、閉庁日は送付や時間外収受箱への投函で提出できます。e-Taxの利用可能時間はe-Taxホームページで確認します。国外財産まで課税されるかは国籍や住所歴で変わるため、案内の表と相談窓口で確認します。
よくある質問
固定資産税の納税管理人と何が違いますか
相続税は国税であり提出先は税務署です。固定資産に関する手続きは資産所在地の市区町村が窓口になる場合があります。税目ごとに様式と提出先が異なるため公式案内で確認します。
期限に遅れそうなときはどうなりますか
期限までに申告しない場合や少ない額で申告した場合は加算税や延滞税がかかる場合があります。土日祝は翌日が期限です。間に合わない可能性があるときは早めに税務署へ相談します。
まとめ
まず納税管理人を定めたとき又は出国の日までに納税地の税務署へ届出書を提出し、次に10か月以内に被相続人住所地の税務署へ申告・納税します。課税範囲に迷うときは国税庁の案内で確認し、個別事情は税務署へ相談してください。他の税目がある方は提出先の違いにも注意します。